特許拒絶査定不服審判
2023-003912
デクスメデトミジン製剤を使用する睡眠障害の予防または治療
- 審判番号
- 2023-003912
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-025810外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年03月07日
- 審決日
- 2025年03月26日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】バイオエクセル セラピューティクス,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-25810「デクスメデトミジン製剤を使用する睡眠障害の予防または治療」拒絶査定不服審判事件〔令和3年5月27日出願公開、特開2021-80276〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、令和3年2月22日(遡及出願:平成27年10月15日)(パリ条約による優先権主張2014年10月15日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和5年3月7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年10月23日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-003912