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特許拒絶査定不服審判

2023-003739

端子圧着機、サーボプレス、端子圧着電線製造装置、及び、端子圧着電線の製造方法

審判番号
2023-003739
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-011555
請求日
2023年03月06日
審決日
2023年11月13日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日本オートマチックマシン株式会社
  • 【請求人代理人】渡部 温
  • 【請求人代理人】稲田 弘明
審判長/審判官
  • 審判長 平城 俊雅
  • 審判官 内田 博之
  • 審判官 尾崎 和寛
分類
P18 .121-WYF(H01R) / P18 .536-WYF(H01R)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022- 11555「端子圧着機、サーボプレス、端子圧着電線製造装置、及び、端子圧着電線の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 4月14日出願公開、特開2022- 60249、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年9月28日(優先権主張 平成30年6月28日)に出願された特願2018-183197号の一部を令和4年1月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、令和5年3月6日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審による拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-003739

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