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商標拒絶査定不服審判

2023-003736

バーチャルポートフォリオ

審判番号
2023-003736
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-023487
請求日
2023年03月06日
審決日
2024年09月19日
公報発行日
2024年12月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社LIXIL
  • 【請求人代理人】及川 周
  • 【請求人代理人】眞島 竜一郎
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .13 -Z (W42) / T18 .272-Z (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-23487拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和4年3月2日の登録出願であって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和4年 7月27日付け:拒絶理由通知書 令和4年 9月 8日付け:意見書 令和4年12月 1日付け:拒絶査定 令和5年 3月 6日付け:審判請求書 令和6年 6月27日付け:審尋 第2 本願商標 本願商標は、「virtualportfolio」の文字を標準文字で表してなり、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,建築物の設計に関する助言,ウェブサイト経由によるコンピュータ技術及びコンピュータプログラミングに関する情報の提供,受託による新製品の研究開発,建築の分野に関する調査,機械器具に関する試験又は研究」を指定役務として登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「virtualportfolio」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「virtual」の文字は、「「仮想の」の意で複合語をつくる。」の意味を有し、また、「portfolio」の文字は、「資産構成,運用資産」の意味を有し、本願商標は、「virtual」及び「portfolio」の二語よりなるものと無理なくいえ、その全体よりは、「仮想の運用資産」ほどの意味を理解させる。 また、「バーチャルポートフォリオ」の文字が、仮想空間内で資産の運用のシミュレーションを行うサービスのなかにおいて、「仮想の運用資産」ほどの意味合いをもって、実際に使用され、これらは本願指定役務中の役務と関係性のある役務において使用されているものである。 そうすると、本願商標をその指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,ウェブサイト経由によるコンピュータ技術及びコンピュータプログラミングに関する情報の提供」に使用した場合、これに接する需要者は、該役務が「仮想の運用資産に関する電子計算機のプログラムに関する役務」又は「仮想の運用資産に関する電子計算機に関する役務」であること、すなわち、単に役務の質を表示したものとして認識する。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 第4 当審における審尋 当審において、上記第1の審尋により、請求人に対し、別掲1及び別掲2のとおりの事実を示した上で、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 第5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記第4の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。 第6 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について 本願商標は、「virtualportfolio」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「virtual」の文字は、「「仮想の」の意で複合語をつくる。」の意味を、「portfolio」の文字は、「資産構成。運用資産。」(いずれも「コンサイスカタカナ語辞典第5版」株式会社三省堂)の意味を有する語であり、本願商標は、「virtual」及び「portfolio」の文字を結合した構成よりなるものと容易に認識されるものである。 また、別掲1のとおり、金融サービスに関連して、仮想の資産運用のシミュレーション等を行うための電子計算機及び電子計算機のプログラムを用いた役務が提供されている事実が見受けられる。 そして、別掲2のとおり、仮想の資産構成、運用資産が、「バーチャルポートフォリオ」や「仮想ポートフォリオ」等と称されている事実が認められる。 してみると、本願商標は、上記取引の実情や「virtual」の文字が、「仮想の」の意で複合語をつくること及びそれに続く「portfolio」の文字が「資産構成。運用資産。」の意味を有する語であることから、全体として「仮想の資産構成、運用資産」ほどの意味合いが容易に理解されるものである。 そうすると、「virtualportfolio」の文字からなる本願商標を、その指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,ウェブサイト経由によるコンピュータ技術及びコンピュータプログラミングに関する情報の提供」に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、「仮想の資産構成、運用資産のための役務」であると認識するにとどまり、本願商標は、役務の質及び用途を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというのが相当である。 また、本願商標を、前記に相応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、本願商標からは複数の意味合いが看取し得ることを考慮すれば、本願商標から需要者が特定の意味合いを看取し得るものとはいえず、一種の造語として認識するものと判断されるのが相当であり、仮に「仮想の運用資産」といった意味合いを看取し得る場合があるとしても、本願商標をその指定役務に使用した場合、その意味合いは明確ではないから、本願商標が何らかの資産運用に関する役務であることを暗示することはあるとしても、直接的かつ具体的に役務の質等を表すことはない旨主張する。 しかしながら、上記1のとおり、「virtual」及び「portfolio」の文字の意味や、金融サービスに関連して、仮想の資産運用のシミュレーション等を行うための電子計算機及び電子計算機のプログラムを用いた役務が提供されている事実、仮想の資産構成、運用資産が、「バーチャルポートフォリオ」等と称されている事実を併せみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に、「仮想の資産構成、運用資産のための役務」であること、すなわち役務の質及び用途を表示したものと一般に認識されるというべきである。 (2)請求人は、過去の審決例、登録例を挙げて、本願商標も自他役務の識別力を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、上記1のとおり、それぞれの語の意味や、取引の実情を併せみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に、「仮想の資産構成、運用資産のための役務」であること、すなわち役務の質及び用途を表示したものと一般に認識されるというべきであるから、請求人が挙げる審決例、登録例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。 (3)したがって、請求人による上記主張は、いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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