商標拒絶査定不服審判
2023-003608
エイチエイチアアル、エッチエッチアアル
- 審判番号
- 2023-003608
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-080730
- 請求日
- 2023年03月02日
- 審決日
- 2024年09月18日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社B-CLEAR
- 【請求人代理人】中川 淨宗
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .13 -Z (W44) / T18 .272-Z (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項商標法3条3項商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-80730拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「HHR」の文字を標準文字で表してなり、第44類「ボディワックスによる脱毛,レーザー脱毛,電気分解による脱毛,永久脱毛,その他の脱毛,体の脱毛に関する助言,美容,理容」を指定役務として、令和3年6月29日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年4月6日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月10日に意見書の提出があったが、同月21日付けで拒絶査定がされたものであるが、これに対して、同5年3月2日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「HHR」の文字を標準文字で書してなるところ、インターネットのウェブサイト情報によれば、脱毛用機械器具において従来採用されてきた「SHR方式」と「IPL方式」と呼ばれる複数の脱毛のための方式を組み合わせたものを、「Hybrid Hair Removal」及びその頭文字からなる「HHR」と称している事実があり、当該方式を採用した機器の取引及びこれを用いた脱毛が行われている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定役務中「脱毛に関する役務」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「複数の脱毛方式を組み合わせた方式を用いた脱毛に関する役務」であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識する。また、本願商標を「脱毛に関する役務」以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「脱毛に関する役務」以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における審尋
当審において、令和6年5月20日付け審尋(以下「審尋」という。)により、請求人に対し、別掲のとおりの証拠を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めたが、これに対して、請求人は、何ら回答していない。
4 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、上記1のとおり、「HHR」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲のとおり、「SHR脱毛」と「IPL脱毛」と呼ばれる複数の脱毛のための方式を組み合わせたものを、「Hybrid Hair Removal」及びその頭文字からなる「HHR」と称することが、脱毛に関する多数のウェブサイトにおいて、紹介されていることが認められる。
これらの事実からすると、「HHR」の語は、脱毛に関する分野においては、脱毛の方式又は種類を表す語として、当該分野の事業者に広く使用され、かつ、その需要者においても、脱毛の方式又は種類を表す語として認識されているとみるのが相当である。
そうすると、本願商標を、その指定役務中「脱毛に関する役務」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「複数の脱毛方式を組み合わせた方式を用いた脱毛に関する役務」であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。
また、本願商標を「脱毛に関する役務」以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというのが相当である。
したがって、本願商標は、「脱毛に関する役務」に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し、「脱毛に関する役務」以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張
請求人は、本願商標は取引に際し、必要適切な表示として何人もその使用を欲するようなものではなく、請求人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものではない旨、また、本願商標は一般ないし普通に使用される標章ではなく、請求人が提供する役務であることを示す自他商品役務識別力を発揮し得るものであり、商標としての機能を十分に果たし得るものである旨主張する。
しかしながら、本願商標を構成する「HHR」の文字は、別掲のとおり、脱毛に関する分野においては、脱毛の方式又は種類を表す語として、当該分野の事業者に広く使用され、かつ、その需要者においても、脱毛の方式又は種類を表す語として認識されているとみるのが相当である。
そして、商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきであり、本願商標は、上記(1)の認定のとおり、取引の実情を考慮すれば、本願商標をその指定役務中「脱毛に関する役務」に使用した場合、これに接する需要者等は、「複数の脱毛方式を組み合わせた方式を用いた脱毛に関する役務」であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにとどまるというべきである。
したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
なお、請求人は、本願商標が「HHR」を「脱毛に関する役務」以外の役務に使用した場合には、役務の質の誤認を生じるおそれがあると判断される場合は、指定役務を脱毛に関する役務に補正を行う用意がある旨述べているところ、本願商標は、上記(1)のとおり、これをその指定役務中「脱毛に関する役務」に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識させ、「脱毛に関する役務」以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあると認められるものであるから、指定役務の補正により、全ての拒絶の理由が解消するものではない。
したがって、当該補正の機会を設けることなく、本件審判の審理を終結することとした。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3項及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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