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商標拒絶査定不服審判

2023-003578

シャベルスマートウオッチ、シャベル、スマートウオッチ

審判番号
2023-003578
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-072031
請求日
2023年03月02日
審決日
2024年09月12日
公報発行日
2024年12月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社アガツマ
  • 【請求人代理人】弁理士法人コスモ国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .13 -Z (W28) / T18 .272-Z (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第55条の2第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-72031拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「しゃべるスマートウォッチ」の文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品(別掲1)を指定商品として、令和4年6月22日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年11月2日に拒絶の理由が通知され、同年12月20日に意見書が提出されたが、同5年1月13日付けで拒絶査定されたものである。 これに対し、令和5年3月2日に、拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品は、同日受付で手続補正書(以下「当審補正書」という。)が提出されたが、当審補正書による補正は、本願の指定商品の要旨を変更するものであったため、同年12月12日付けで商標法第55条の2第3項において準用する同法第16条の2の規定により却下の決定がされ、当該決定は、同6年2月8日に確定した。 第2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標は「しゃべるスマートウォッチ」の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表したものであり、指定商品「おもちゃ」の需要者は、本願商標を「音声を発する機能を搭載したスマートウォッチ型おもちゃ」ほどの意味合いで理解するものであるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表したにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、「音声を発する機能を搭載したスマートウォッチ型おもちゃ」以外の商品(おもちゃ)に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における拒絶理由通知 当審において、請求人に対し、令和5年12月12日付け拒絶理由通知書により、別掲2のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の本願を拒絶すべき理由を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めたが、請求人は、これに対し何ら回答をしていない。 第4 当審の判断 1 本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「しゃべるスマートウォッチ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「しゃべる」の文字は、「話す。」等を意味する語(株式会社岩波書店発行「広辞苑第七版」)であり、また、「スマートウォッチ」の文字は、「腕時計型携帯情報端末等の電子機器」を意味するものとして親しまれた語であり、本願商標は、これらの語を組み合わせてなるものと容易に理解できるものである。 そして、別掲2のとおり、本願の指定商品中の「おもちゃ」との関係において、電子機器のおもちゃ並びに話す(音声を発する)機能を搭載した人形(ぬいぐるみ)及びおもちゃが実際に取引されている事実が確認できる。 また、上記のとおり、本願商標は、標準文字で表してなるものであるから、その構成上顕著な特徴は認められない。 そうすると、本願商標は、構成全体として、「話す(音声を発する)機能を搭載した腕時計型携帯情報端末等の電子機器」ほどの意味合いを容易に理解させ、かつ、その構成に顕著な特徴がないものであるから、これを本願の指定商品中「おもちゃ」に含まれる「話す(音声を発する)機能を搭載した腕時計型携帯情報端末等の電子機器のおもちゃ」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、当該商品が話す(音声を発する)機能を搭載した腕時計型携帯情報端末等の電子機器おもちゃであること、すなわち、商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと理解するにとどまるというのが相当であり、自他商品の識別標識とは認識し得ないというべきである。 そして、本願商標「しゃべるスマートウォッチ」の文字は、おもちゃの品質を簡潔に表すために何人もその使用を欲するということができるから、このように指定商品との関係において、商品の品質を表示するために、取引に際し必要適切な標章として何人も使用を欲するものについて、特定人によるその独占使用を認めることは妥当ではない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本願商標をその指定商品中の「話す(音声を発する)機能を搭載した腕時計型携帯情報端末等の電子機器おもちゃ」以外の「おもちゃ,人形」に使用する場合は、当該商品が、あたかも「話す(音声を発する)機能を搭載した腕時計型携帯情報端末等の電子機器おもちゃ」であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、意見書において、「スマートウォッチ」なる商品名のおもちゃはほとんどない旨、音声を発する機能を搭載したスマートウォッチ型おもちゃ」は存在せず、指定商品「おもちゃ」の需要者に対し、本願商標が品質として理解されるにとどまることはない旨主張する。 しかしながら、本願商標は、構成全体として、「話す(音声を発する)機能を搭載した腕時計型携帯情報端末等の電子機器」ほどの意味合いを容易に理解させるものであり、電子機器のおもちゃ及び話す(音声を発する)機能を搭載した人形(ぬいぐるみ)やおもちゃが実際に販売されている事実があることからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を商品の品質を表示したものと理解するにとどまるというのが相当であり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというべきである。 また、仮に現在「しゃべるスマートウォッチ」と称するおもちゃの使用が見当たらないとしても、将来において、「しゃべるスマートウォッチ」の文字の使用を欲する事業者の存在が否定できない以上、先に商標登録出願を行ったという事実のみをもって特定人(請求人)による独占使用を認めるのは妥当ではないというべきである。 (2)したがって、請求人の上記主張は採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-003578

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