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商標拒絶査定不服審判

2023-003517

審判番号
2023-003517
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-027173
請求日
2023年03月01日
審決日
2024年04月25日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】NWU合同会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .22 -WY (W16354142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-27173拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年3月9日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 9月1日付け:拒絶理由通知書 令和4年10月6日受付:意見書 令和4年12月5日付け:拒絶査定 令和5年 3月1日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類、第35類、第41類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、ワルシャワ国立美術館(博物館)を表す図形と酷似する。そうすると、このような商標を一私人である出願人が営利目的において使用することは、ポーランド国の権威と尊厳を損ねるおそれがあるから、出願人が、これを商標として採択使用することは国際信義に反し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、直線を複数回折り曲げてジグザグ状に表した図形よりなり、何らかの幾何学模様を表したものと認識できる。 他方、当審による職権調査によっても、原審説示のワルシャワ国立美術館に係る図形が、直線を複数回折り曲げてジグザグ状に表した構成であるとしても、我が国の需要者の間において、同美術館の標章として広く知られていることを示す具体的な事実は発見できなかった。 また、本願商標は、その構成自体が非道徳的であったり、その指定商品及び指定役務に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものであることを示す事実は見いだせない。 したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ではないから、商標法第4条第1項第7号に該当するものではなく、同項同号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-003517

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