審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2023-003432

ショーツニアタラシイセンタクシオ、ショーツニアタラシーセンタクシオ、アタラシーセンタクシオ

審判番号
2023-003432
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-038919
請求日
2023年02月28日
審決日
2024年02月02日
公報発行日
2024年04月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ワコール
  • 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .16 -Z (W0525)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-38919拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年4月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 8月 4日付け:拒絶理由通知書 令和4年10月 3日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年10月 4日 :手続補足書の提出 令和4年11月21日付け:拒絶査定 令和5年 2月28日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和5年 3月 2日 :手続補足書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ショーツに新しい選択肢を。」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、最終的に、第5類「生理用ショーツ,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パッド,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,失禁用パッド,失禁用ナプキン,失禁用パンツ・ショーツ,軽尿失禁用パンツ・ショーツ,大人用紙おむつ,乳児用おむつ,紙おむつ,布製おむつ,おむつカバー,おむつ」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「ショーツに新しい選択肢を。」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ショーツ」の文字は「婦人用の短い下ばき。パンティー。」の意味を有する語である。 そして、本願の指定商品中、ショーツに関して、快適性や吸水性に優れた商品であるなどの「新しい選択肢を提供・提案すること」を宣伝文句とした商品が生産・販売されており、また、「○○(○○には商品・役務名などが入る)に新しい選択肢を(。)」の語が、「○○に新しい選択肢を提供・提案する」程の意味を表す宣伝文句として一般的に使用されていることからすれば、「ショーツ」(商品名)及び「に新しい選択肢を。」の文字を組み合わせた本願商標も、「ショーツに新しい選択肢を提供・提案する」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。 そうすると、本願商標を、その指定商品中、第5類「生理用ショーツ,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パッド,生理用パンティ,失禁用パッド,失禁用ナプキン,失禁用パンツ・ショーツ,軽尿失禁用パンツ・ショーツ」及び第25類「ショーツ」に使用しても、これに接する需要者は、「ショーツに新しい選択肢を提供・提案する」といった、商品の宣伝文句であることを認識するにとどまるので、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、前記2のとおり、「ショーツに新しい選択肢を。」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標の構成中、「ショーツ」の文字は、本願の指定商品中の第5類「生理用ショーツ,失禁用パンツ・ショーツ,軽尿失禁用パンツ・ショーツ」及び第25類「被服」に含まれる「ショーツ」との関係において、「婦人用の短い下ばき。パンティー。」を意味する語(「広辞苑 第七版」岩波書店)として認識、理解されるものであり、当該語に加えて、「新しい」や「選択肢」といった意味の理解が容易な平易な語を、格助詞「に」及び「を」を介して連結した本願商標は、構成文字全体として、文字どおり「ショーツに新しい選択肢を」程の意味合いを理解させるものである。 ところで、商品、役務の広告等においては、需要者の注意を引き、強い印象を与えるために、簡潔な言葉や文章からなる種々のキャッチフレーズが使用されている実情があるところ、別掲1及び別掲2のとおり、様々な業界において、例えば、「ブラウン&シンプルなデザインで生理用品に新しい選択肢を」、「ジャケットに新しい選択肢を。」、「小学生の通学カバンに新しい選択肢を」、「家具に新しい選択肢を。」、「コーヒーに新しい選択肢を。」、「建売住宅に新しい選択肢を。」、「保険に新しい選択肢を」、「車の利用に新しい選択肢を。」などのように、新商品や新サービス等の宣伝、広告を行う際に、「○○に新しい選択肢を(。)」(○○には、商品等の名称が入る。)の文字が一般に広く用いられている実情がある。 そうすると、上記用例と同一の構成からなる本願商標を、その指定商品中、例えば、第5類「生理用ショーツ,失禁用パンツ・ショーツ,軽尿失禁用パンツ・ショーツ」及び第25類「被服」に含まれる「ショーツ」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、新商品等の宣伝、広告等を行う際に一般に広く用いられている語として認識するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというべきである。 してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、日本語の語法に従えば、原審認定の意味を生じ得るためには、「取引者・需要者に新しい選択肢を」又は「ショーツの新しい選択肢を」となるところ、本願商標は、語法に従うことのない抽象的意味合いの造語であると述べた上で、その後に続く語は、原審認定の意味合いだけでなく、「ショーツに新しい選択肢を見つける・つくる・採用する・想像する・考える」等、様々な語や文の可能性を包含するものであり、具体的な意味合いが想起できないことで、それに続く語や、文を読みたいと思わせるという、需要者の意識を引き付ける効果を有する語である旨主張する。 しかしながら、本願商標は、上記(1)のとおり、構成文字全体として、文字どおり「ショーツに新しい選択肢を」程の意味合いを容易に認識、理解できるものである。また、宣伝、広告等を行う際には、需要者の注意を引き、強い印象を与えるために、伝えたい内容を簡潔な言葉や文章を用いて表現する工夫がなされているものであって、必ずしも日本語の語法に沿う必要はないし、請求人が主張する「需要者の意識を引き付ける効果を有する語」は、まさに宣伝、広告等の目的であるといえる。 イ 請求人は、ひとえに「ショーツ」といっても、「女性用、男性用」、「天然素材のもの」、「吸汗性のあるもの」、「子供用、大人用」等、非常に多様な「ショーツ」が存在していると述べ、これらの多種多様な「ショーツ」の中から、取引者、需要者が本願商標の文字だけで、「快適性や吸水性に優れた」商品やその他特定の品質や特徴を直ちに特定して認識し、その宣伝広告であると理解することは有り得ない旨主張する。 しかしながら、別掲1及び別掲2のとおり、「○○に新しい選択肢を(。)」の文字は、新商品や新サービス等の宣伝、広告を行う際に類型的に広く用いられている表現であり、当該表現が用いられた商品又はサービスが、既存の商品又はサービスとは異なる新しいものであることを、需要者にアピールしているとはいい得ても、これが直ちに特定の商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識とは認識され難いといわざるを得ない。そして、本願商標は、それに接した需要者が、請求人が主張するような「「快適性や吸水性に優れた」商品やその他特定の品質や特徴を直ちに特定」までしなくても、既存の「ショーツ」と異なる新しい「ショーツ」である、という商品の宣伝文句と認識、理解し得るものであるといえる。 ウ 請求人は、本願商標と原審で挙げられた用例は、構成が異なるから、第三者が本願商標と同一又は類似の語句を宣伝広告として使用していないことに該当すると述べ、また、その一部である「新しい選択肢」や「新しい選択肢を」の語が使用されている実情があるとしても、文章中で記述的に使用されているものであり、単体では、商品の品質、特徴を特定することができない、非常に漠然とした意味合いである旨主張する。 しかしながら、「○○に新しい選択肢を(。)」(○○には、商品等の名称が入る。)の文字が、新商品や新サービス等の宣伝、広告を行う際に、様々な業界で広く用いられていることは上述のとおりであり、本願商標と同一の文字が、第三者によって使用されていないとしても、商標法第3条第1項第6号は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、当該商標が取引上現実に使用されている事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである(知財高裁平成25年(行ケ)第10142号、同年11月14日判決参照)。 エ 請求人は、末尾が「を」で終わる過去の商標登録例を掲げて、本願商標も登録すべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が自他商品の識別標識として機能し得るか否かは、当該商標の構成態様と、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであるから、他の登録例に本件の判断が拘束されるものではない。 オ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-003432

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存