商標拒絶査定不服審判
2023-003286
ニシカワブランケット、ニシカワ
- 審判番号
- 2023-003286
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-049490
- 請求日
- 2023年02月27日
- 審決日
- 2023年11月09日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】西川総業株式会社
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】千葉 尚路
- 【請求人代理人】廣中 健
- 【請求人代理人】佐藤 力哉
- 【請求人代理人】村瀬 純一
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .16 -WY (W24)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-49490拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「西川ブランケット」の文字を標準文字で表してなり、第24類「毛布」を指定商品として、令和4年4月28日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年9月20日付けで拒絶理由の通知、同年11月4日受付で意見書の提出、同月24日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同5年2月27日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「西川ブランケット」の文字を標準文字で表示してなる。
そして、本願商標の構成中「西川」の文字は、「姓氏の一つ。」であり、また、その構成中「ブランケット」の文字は、「毛布」の意味を有するから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「ありふれた氏である西川氏が販売する毛布」であることを認識するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「西川ブランケット」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく一体的に表されており、これより生じる称呼「ニシカワブランケット」も格段冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るから、構成文字全体をして一連一体の語を表してなると看取されるものである。
そして、本願商標の構成中、「西川」の文字は「姓氏の一つ」、「ブランケット」の文字は「毛布」の意味を有する語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、構成文字全体として特定の意味を有する成語や慣用句となるものではなく、各文字の語義を結合して連想、想起される意味合いも漠然としたものである。
また、請求人提出の証拠によれば、請求人と関係があるとされる西川株式会社及びその前身会社並びに関連会社らは、1887年に布団の取り扱いを開始(甲3)、「西川」の文字を図案化した商標や「nishikawa」の文字を表してなる商標を表示(甲10)しつつ、全国各地に所在する百貨店、デパート専門店などにおいて、布団などの寝具を販売し(甲9の1~46)、その売上高は約640億円(2019年2月~2020年1月)ある(甲36の1)もので、「西川ブランケット」と称する商品も取り扱っている(甲66)。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「西川ブランケット」の文字又はそれに類する文字が、商品名等として、取引上一般に採択、使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を何人かの業務に係る商品であることを認識できないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、請求人らの取り扱う商品名にも通じ得る一連一体の語を表してなるというべきで、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、商標法第3条第1項第6号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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