商標拒絶査定不服審判
2023-003115
イミューンシステム、イミューン
- 審判番号
- 2023-003115
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-057371
- 請求日
- 2023年02月22日
- 審決日
- 2023年08月29日
- 公報発行日
- 2023年11月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社明治
- 【請求人代理人】弁理士法人RIN IP Partners
- 【請求人代理人】新井 悟
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .16 -Z (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 57371拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年5月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 8月30日付け:拒絶理由通知書
令和4年10月12日 :意見書の提出
令和4年11月18日付け:拒絶査定
令和5年 2月22日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Immune System」の文字を標準文字で表してなり、第29類「乳製品,ヨーグルト,ヨーグルト飲料,発酵乳,乳酸菌飲料,乳酸飲料」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「Immune System」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「免疫系、免疫システム」の意味を有する語である。
そして、本願商標に係る指定商品を含む食品業界において、ヨーグルトなどの乳製品には、乳酸菌やビフィズス菌といった「善玉菌」といわれている菌がたくさん含まれ、腸内環境を整える作用があることや、乳酸菌などの善玉菌が免疫細胞に働きかけることによって免疫力を高めることができることが広く知られており、そのような効果を謳った商品が取引されている実情もある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「免疫システムに効果のある商品」であるといった商品の特性や優位性を表した語句、又は宣伝文句の一種であると理解し、認識するにとどまるものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識として認識し得ないものというべきであるから、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は「Immune System」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「Immune」の文字は「免疫の」(出典:「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)などを意味する語であり、また、「System」の文字は「組織、系統、仕組み。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)などを意味する語であって、その読みの片仮名表記である「システム」の語も含め、我が国において広く使用、理解されているものである。
そして、原審提示のとおり、インターネット上の辞書において「immune system」が「免疫系、免疫システム」を意味するものとして掲載されている事例もある(「英辞郎 on the WEB」 https://eow.alc.co.jp/search?q=immune+system)ことからすると、本願商標全体としては「免疫システム(免疫組織、免疫の仕組み)、免疫系」ほどの意味を有するといえるものである。
また、原審提示の情報や、別掲の情報にあるように、ヨーグルトやヨーグルト飲料を取り扱う分野においては、それに含まれる乳酸菌などを摂取することが人間の免疫機能の強化に有効である旨が広く説明、紹介等されている実情が認められ、また、人間の免疫機能についての説明において「免疫システム」や「免疫系」の語が使用されることも少なくないものである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、それに接する需要者は、それより「免疫システム(免疫組織、免疫の仕組み)、免疫系」ほどの意味合いを容易に看取し、それが上述のごとき説明、紹介等のための語句であると理解、認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「○○システム(SYSYTEM)」の文字構成からなる商標などについての、過去の登録例や審決例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例や審決例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例や審決例が存在することをもって、本件判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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