商標拒絶査定不服審判
2023-002910
ガムトレ、トレ
- 審判番号
- 2023-002910
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-022237
- 請求日
- 2023年02月20日
- 審決日
- 2024年07月30日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ロッテ
- 【請求人代理人】田中 尚文
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .13 -WY (W3044) / T18 .272-WY (W3044)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-22237拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年2月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 7月12日付け:拒絶理由通知書
令和4年 8月31日 :意見書及び手続補正書の提出
令和4年11月16日付け:拒絶査定
令和5年 2月20日 :審判請求書の提出
令和6年 5月13日付け:審尋
令和6年 6月17日 :手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ガムトレ」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第44類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、最終的に、前記1の当審における手続補正書により、第30類及び第44類に属する別掲1の指定商品及び指定役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、「ガムトレ」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品及び指定役務を含む業界においては、ガムを噛むことで美容や健康の維持向上を図るトレーニングが行われており、当該トレーニングを「ガムトレ」と称している実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品中「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」及び指定役務中「健康に関する情報の提供,美容に関する情報の提供,美容,理容,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「ガムトレに使用されるガム」、又は、その役務が「ガムトレに関する役務」であること、すなわち、商品の品質又は役務の質を表示したものと理解するにとどまるというのが相当である。したがって、本願商標は、商品の品質等又は役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、指定商品中「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」及び指定役務中「健康に関する情報の提供,美容に関する情報の提供,美容,理容,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導」について、上記に照応する商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
4 当審における審尋
当審において、前記1の審尋により、別掲2に掲げる事実を記載した上で、本願商標をその指定商品及び指定役務中、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」及び第44類「健康に関する情報の提供,医療情報の提供」に使用する場合は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。
5 審尋に対する請求人の対応
請求人は、前記1の手続補正書により、前記4の審尋に対し、拒絶理由の対象となる指定商品及び指定役務を削除した。
6 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「ガムトレ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ガム」の文字は「チューインガムの略」を、「トレ」の文字は「トレーニングの略」を意味(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)する語としていずれも一般に慣れ親しまれているものであるから、その構成全体から「ガムトレーニング、ガムのトレーニング」ほどの意味合いを容易に認識し得るものである。
しかしながら、前記2のとおりに補正された指定商品及び指定役務(以下、「補正後指定商品及び指定役務」という。)との関係においては、商品の品質及び役務の質を表示したものと認識、把握されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、補正後指定商品及び指定役務を取り扱う業界及び提供する業界において、「ガムトレ」の文字が、商品の品質及び役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字等を商品の品質及び役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は補正後指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質及び役務の質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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