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商標拒絶査定不服審判

2023-002871

シカイマッサージ、シカイ

審判番号
2023-002871
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-035059
請求日
2023年02月20日
審決日
2024年06月04日
公報発行日
2024年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社マルタカ・サンクス
  • 【請求人代理人】辻田 朋子
  • 【請求人代理人】下田 一徳
  • 【請求人代理人】樋口 頼子
  • 【請求人代理人】中川 慶太
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .13 -WY (W10) / T18 .272-WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 35059拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和4年3月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 8月16日付け:拒絶理由通知書 令和4年 9月22日 :意見書の提出 令和4年11月24日付け:拒絶査定 令和5年 2月20日 :審判請求書の提出 令和6年 3月 5日付け:審尋 令和6年 4月10日 :回答書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「死海マッサージ」の文字を標準文字で表してなり、第10類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第10類「マッサージ機器,身体用電気式マッサージ機器,椅子型の家庭用・業務用・医療用の電気マッサージ器,家庭用・業務用・医療用の電気マッサージ器,家庭用・業務用美容マッサージ器,医療用機械器具」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「死海マッサージ」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定役務を取り扱う業界において、「死海由来の成分を用いたマッサージやエステ」が行われており、使用している成分が一般的な成分ではないことをアピールする際に、「死海」由来であることが誇張されている実情があることからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、出願人の主張する各種意味合いをそれぞれ理解するというよりも、実際に多数行われている「死海由来の成分を用いたマッサージやエステ」であることを容易に認識するというのが相当である。そうすると、本願商標を、その指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者に「死海由来の成分を利用したマッサージやそれらに関する役務」であることを理解させるにとどまり、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり、補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は全て削除された。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-002871

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