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商標拒絶査定不服審判

2023-002793

ハレルヤ

審判番号
2023-002793
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-093630
請求日
2023年02月17日
審決日
2024年01月18日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】世界救世教主之光教団
  • 【請求人代理人】前田 幸嗣
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 武志
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 中島 光
分類
T18 .16 -WY (W16)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-93630拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年7月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年3月28日付け:拒絶理由通知書 令和4年5月6日:手続補正書、意見書の提出 令和4年11月25日付け:拒絶査定 令和5年2月17日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ハレルヤ」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、指定商品については、令和5年2月17日提出の手続補正書により、最終的に、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書裁断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,雑誌(定期刊行物),定期刊行物」と補正されたものである(以下、前記補正後の本願指定商品を「補正後指定商品」という。)。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「ハレルヤ」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものである。 そして、この文字は、キリスト教会では祈りや典礼中のアレルヤ唱に用いられる、感謝の喜びを表すものであり、仮に、その具体的な意味が一般に知られていないとしても、この文字がキリスト教(又はユダヤ教)に関連するものとして、広く知られていることをうかがわせる実情がある。 そのため、本願商標を、キリスト教又はユダヤ教に関する「カタログ,カレンダー,ニューズレター,ハンドブック,パンフレット,ポスター,楽譜,祈祷書,雑誌(定期刊行物),写本,出版物,書籍,小冊子,新聞,定期刊行物,印刷物,書画」に使用した場合、これに接する需要者は、本願商標をこれらの宗教に関連する語であると理解するにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「ハレルヤ」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、この文字は「(ヘブライ語で「神をほめたたえよ」の意)旧約聖書詩篇にある、感謝の喜びを表す語。キリスト教会では祈りや典礼中のアレルヤ唱に用いられる」を意味する語である(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)。 他方、本願の指定商品が上記2のとおり補正された結果、原審説示の指定商品中、「カタログ,カレンダー,ニューズレター,ハンドブック,パンフレット,ポスター,楽譜,祈祷書,写本,出版物,書籍,小冊子,新聞,印刷物,書画」は削除された。 そして、「ハレルヤ」の文字が前記の意味を有するとしても、補正後指定商品中、第16類「雑誌(定期刊行物),定期刊行物」は、その題号と関わりなく様々な内容からなる記事を編集・掲載し、定期的に発行されるのが一般的であり、特定の内容を認識させるとはいえないものであるから、本願商標を前記指定商品に使用しても、単に商品の品質や内容等を表示したものと需要者に認識されるとはいい難い。 また、当審において職権をもって調査したところ、補正後指定商品中、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書裁断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類」との関係において、「ハレルヤ」の文字が、商品の品質等を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する需要者が、当該文字を、商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。 そのほか、本願商標が、補正後指定商品との関係において、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、補正後指定商品との関係において、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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