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商標拒絶査定不服審判

2023-002790

エムホープ、ホープ

審判番号
2023-002790
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-149257
請求日
2023年02月17日
審決日
2023年12月14日
公報発行日
2024年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社水戸茨城イニシアティブ
  • 【請求人代理人】茅原 裕二
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .91 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-149257拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年11月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年5月20日付け :拒絶理由通知書 令和4年12月12日付け:拒絶査定 令和5年2月17日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「M-HOPE」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願され、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、第35類「慈善に関する役務の提供、すなわちボランティアプログラム及びコミュニティサービスプロジェクトの運営及び実施,慈善事業の運営及び管理,市場調査又は分析,スポンサー探し,マーケティング,広告業,試供品の配布,広告物の配布,広報活動の企画」とされたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願の指定役務のうち、第35類「慈善に関する役務の提供、すなわちボランティアプログラム及びコミュニティサービスプロジェクト及び実施」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 4 当審の判断 本願の指定役務が上記2のとおりの役務に補正された結果、本願の指定役務は、その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-002790

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