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商標拒絶査定不服審判

2023-002214

ソットタス、ソッタス、ソット、エスオオテイ、タス

審判番号
2023-002214
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-163324
請求日
2023年02月08日
審決日
2024年11月06日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ソッタス
  • 【請求人代理人】森田 拓生
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .18 -WY (W1835)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条2項商標法3条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-163324拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年12月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年6月3日付け :拒絶理由通知書 令和4年11月1日付け :拒絶査定 令和5年2月8日 :審判請求書の提出 令和5年9月12日付け :審尋 令和5年9月29日 :回答書の提出 令和5年10月2日 :手続補足書の提出 令和5年10月31日付け:審尋 令和5年11月22日 :回答書の提出 令和6年3月11日付け :審尋 令和6年3月27日 :回答書の提出 令和6年4月1日 :手続補足書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「動物用革製引きひも,動物用装着具,ペット用被服,犬の靴,動物用首輪,犬の首輪,犬の胴着」及び第35類「ペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務。以下、同じ。)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 4 当審の判断 当審における令和5年10月2日付け及び同6年4月1日付けの手続補足書により「商標の使用を開始する意思及び事業予定」が提出された結果、請求人が、本願商標を本願において指定した小売等役務のいずれについても、本願商標を使用していること又は将来使用をする意思があることについて、疑義はなくなったと認められる。 したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-002214

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