商標拒絶査定不服審判
2023-002085
ヒムカショクヒンコーボー、ヒムカショクヒン、ヒムカ
- 審判番号
- 2023-002085
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-155861
- 請求日
- 2023年02月07日
- 審決日
- 2024年01月10日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社山福
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】外川 奈美
- 【請求人代理人】大橋 啓輔
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .13 -WY (W2930) / T18 .272-WY (W2930)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-155861拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年12月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 6月 7日付け:拒絶理由通知書
令和4年 7月25日 :意見書、手続補足書の提出
令和4年11月 2日付け:拒絶査定
令和5年 2月 7日 :審判請求書、手続補足書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ひむか食品工房」の文字を標準文字で表してなり、第29類「海藻類を主材とする惣菜,卵を主材とする惣菜,魚介類を主材とする惣菜,食肉を主材とする惣菜,豆を主材とする惣菜,豆腐を主材とする惣菜,野菜を主材とする惣菜,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食用油脂,乳製品」及び第30類「茶,コーヒー,ココア,氷,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,中華まんじゅう,調味料,香辛料,チョコレートスプレッド,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,パスタソース」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「ひむか食品工房」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ひむか」の文字は、「旧国名。今の宮崎県全域と鹿児島県の一部。」を表す語であり、「食品工房」の文字は、食品を製造する場所ほどの意味合いを表すものとして使用されている実情もある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「宮崎県の食品工房で生産又は販売される商品」であること、すなわち、商品の産地、販売地、品質を表示したものと認識するにすぎない。
したがって、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「ひむか食品工房」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ、同じ書体で、等間隔に、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、本願商標の構成中、「ひむか」の文字は「古く、「ひゅうが(日向)」の地方をさした称」の意味を有する「日向」に通じる場合があり、「食品」の文字は「食べ物」の意味を、「工房」の文字は「美術家・工芸家の仕事場。アトリエ」の意味を有する語(いずれも、三省堂「大辞林 第四版」より引用。)であるところ、各文字を結合した意味合いも漠然としており、構成文字全体として、特定の食品に関するアトリエの名称を表してなる、と連想させるとしても、一義的に原審説示の意味合いを連想させるような表記ということはできないから、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい難い。
さらに、当審における職権調査によっても、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ひむか食品工房」の文字が、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-002085