特許拒絶査定不服審判
2023-002029
目標追跡支援を用いた、沖合での船から船への吊り上げ
- 審判番号
- 2023-002029
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-038025
- 請求日
- 2023年02月06日
- 審決日
- 2024年04月24日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジェイ. レイ マクダーモット, エス.エー.
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 小川 恭司
- 審判官 中屋 裕一郎
- 審判官 吉田 昌弘
- 分類
- P18 .121-WYF(B66C) / P18 .537-WYF(B66C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-38025「目標追跡支援を用いた、沖合での船から船への吊り上げ」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 7月26日出願公開、特開2021-104901、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)2月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年2月28日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2019-547416号の一部を、令和3年3月10日に特願2021-38025号として分割出願したものであって、その請求項1~19に係る発明は、令和6年2月26日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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