特許拒絶査定不服審判
2023-001931
療法のためGIP/GLP1コアゴニストを使用する方法
- 審判番号
- 2023-001931
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-503849
- 請求日
- 2023年02月03日
- 審決日
- 2025年04月17日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イーライ リリー アンド カンパニー
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】品川 永敏
- 【請求人代理人】呉 英燦
- 審判長/審判官
- 審判長 吉田 佳代子
- 審判官 松波 由美子
- 審判官 田村 直寛
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .356-WYF(A61K) / P18 .357-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-503849「療法のためGIP/GLP1コアゴニストを使用する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年1月30日国際公開、WO2020/023382、令和3年12月2日国内公表、特表2021-533094、請求項の数(28)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和1年)7月22日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年7月23日 (US)米国、2018年9月13日 (US)米国、2018年10月3日 (US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~28に係る発明は、令和7年2月3日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~28に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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