商標拒絶査定不服審判
2023-001794
サケティー、サキティー、セークティー、ティー、テイイイエイ
- 審判番号
- 2023-001794
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-161331
- 請求日
- 2023年02月02日
- 審決日
- 2024年05月09日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】LUDENS株式会社
- 【請求人代理人】山下 隆志
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .13 -Z (W33) / T18 .17 -Z (W33) / T18 .272-Z (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法3条2項商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-161331拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年12月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 5月17日付け:拒絶理由通知書
令和4年 8月 8日 :意見書の提出
令和4年11月22日付け:拒絶査定
令和5年 2月 2日 :審判請求書及び手続補正書の提出
令和6年 1月24日付け:審尋
2 本願商標
本願商標は、「SAKE TEA」の文字を標準文字で表してなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、指定商品については、前記1の当審における手続補正書において、第33類「茶を含む中国酒,茶を含む洋酒,茶を含む果実酒,茶を含む酎ハイ,茶を含む清酒,茶を含む焼酎,茶を含む合成清酒,茶を含む白酒,茶を含む直し酒,酒と茶を含むみりん,茶を含む薬味酒」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、「SAKE TEA」の文字を標準文字で表してなるところ、「SAKE」の文字は「日本酒,清酒」を、「TEA」の文字は「茶の葉。紅茶。」等の意味をそれぞれ有する語である。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「日本酒・清酒と茶をブレンドした商品」や「茶を日本酒で抽出した商品」等が取引されている実情があることから、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「日本酒・清酒と茶をブレンドした商品」や「茶を日本酒で抽出した商品」等であることを理解するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を「清酒」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
4 当審における審尋
当審において、前記1の審尋により、別掲1及び別掲2に掲げる事実を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。
5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、前記4の審尋に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「SAKE TEA」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「SAKE」の文字と「TEA」の文字を一連に表したものと容易に看取される。
そして、その構成中、「SAKE」の文字は「1 原因、理由、利益、2 日本酒、清酒」(「ランダムハウス英和辞典第2版」株式会社小学館)、「1 動機、ため、利益、2 日本酒語源」(「プログレッシブ英和中辞典 第5版」株式会社小学館)の意味を有する語であり、「TEA」の文字は「(乾燥・加工した)茶の葉。Green(black) tea緑茶(紅茶)。」(「ランダムハウス英和辞典第2版」株式会社小学館)、「紅茶。(一般に飲料用の)お茶。(紅)茶の葉。」(「プログレッシブ英和中辞典 第5版」株式会社小学館)の意味を有する語として知られている。
ところで、本願の指定商品との関係において、飲料を取り扱う分野では、日本酒とその他の素材を合わせた飲料が「SAKE○○」(○○は、その他の素材)のように指称されている事実がうかがえ(別掲1)、また、日本酒と茶若しくは紅茶を合わせた飲料が「SAKE TEA」のように指称されている事実も少なからず存在している(別掲2)。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成中の「SAKE」の文字から「日本酒」の意味合いを認識し得るというのが自然であり、その構成文字全体からは「日本酒と茶を合わせた商品」若しくは「日本酒と紅茶を合わせた商品」という商品の品質を認識、理解するというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「日本酒と茶を合わせた商品」若しくは「日本酒と紅茶を合わせた商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて
請求人は、「本願商標が、商標法第3条第1項第3号の拒絶理由に該当するとしても、出願人が本願商標を指定商品に使用し続けた結果、需要者が商標「SAKE TEA」を見たときには、その商品が出願人の業務に係る商品であることを認識することができるものになっているため、商標法第3条第2項の規定により例外的に登録されるべきものである。」旨主張する。
しかしながら、出願に係る商標が、商標法第3条第2項の要件を具備し、登録が認められるかどうかは、使用に係る商標、商標の使用開始時期、使用期間及び使用地域、当該商品の取引実績等並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して、出願に係る商標が使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものと認められるかどうかによって決すべきものであるところ、提出された資料は、Google検索において、「SAKE TEA」の文字を検索した際に、請求人関連のウェブページが上位に表示されているとするもののみであり、本願商標を付した商品の販売数量、売上高及び市場シェア並びに広告宣伝等はいずれも確認することができないから、本願商標が指定商品に使用された結果、これに接する需要者に、請求人の取り扱いに係る商品であることを認識されるに至ったものであるということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものとはいえない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、同法第3条第2項の要件を具備するものではないから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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