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商標拒絶査定不服審判

2023-001765

ドールズ

審判番号
2023-001765
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-154166
請求日
2023年02月01日
審決日
2024年04月04日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社MMJ
  • 【請求人代理人】森田 拓生
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .18 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条2項商標法3条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-154166拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年12月9日の登録出願であって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和4年 5月25日付け:拒絶理由通知書 令和4年10月26日付け:拒絶査定 令和5年 2月 1日付け:審判請求書 令和5年10月17日付け:審尋 令和5年11月13日付け:回答書 令和6年 1月25日付け:審尋 令和6年 2月14日付け:回答書 令和6年 2月19日付け:手続補足書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「化粧品の販売に関する情報の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が本願商標をそれらの小売等役務に使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 当審において請求人が提出した令和6年2月19日付け手続補足書における「商標の使用に関する証明書類」及び「商標の使用を開始する意思及び事業予定」によれば、原査定において拒絶の理由の対象とした小売等役務について、本願商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-001765

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