商標拒絶査定不服審判
2023-001730
コクボコーギョーショ、コクボ
- 審判番号
- 2023-001730
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-122982
- 請求日
- 2023年02月01日
- 審決日
- 2024年03月11日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社小久保工業所
- 【請求人代理人】杉本 勝徳
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .14 -WY (W21)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項4号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第4号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-122982拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年10月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 4月12日付け:拒絶理由通知書
令和4年 8月29日 :意見書、手続補正書、手続補足書の提出
令和4年10月25日付け:拒絶査定
令和5年 2月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和5年 3月23日 :手続補足書の提出
2 本願商標
本願商標は、「小久保工業所」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第8類ないし第11類、第16類、第20類、第21類、第24類、第27類ないし第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、最終的に、別掲1のとおりの商品に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、「小久保工業所」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「小久保」の文字は、我が国においてありふれた氏の一つと一般的に認識されるものであり、また、「工業所」の文字は、業種名を表すものとして、他の文字と結合して「○○工業所」のように普通に使用されている。
そうすると、本願商標は、ありふれた氏と業種名を表してなるにとどまるから、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「小久保工業所」の文字を標準文字で表してなるものである。
ところで、日本人の氏の一つとして「小久保」があるところ、当審における職権による調査(別掲2)によれば、「小久保」を氏とする者の数は、全国的にみてもさほど多いとはいえず、他の氏を有する者との比較による順位もさほど高いとはいえない。
また、当審における職権調査によれば、「小久保」の文字と、業種名を表す「工業所」の文字とを結合した「小久保工業所」の名称が、ありふれた名称といえるほど、世間一般で採択、使用されているという事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであって、自他商品の識別標識機能を果たすものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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