商標拒絶査定不服審判
2023-001612
シフト
- 審判番号
- 2023-001612
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-058104
- 請求日
- 2023年01月31日
- 審決日
- 2023年12月15日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ソノヴァ アーゲー
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 【請求人代理人】井▲高▼ 将斗
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-58104拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標と手続の経緯
本願商標は、「SHIFT」の欧文字を横書きしてなり、第10類「関節鏡視下手術用機器用の電源,関節鏡視下手術用機器用の制御コンソール,関節鏡視下手術用機器用の発電機」を指定商品として、令和3年5月13日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年1月25日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月25日付け意見書が提出されたが、同年11月28日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同5年1月31日付けで拒絶査定不服審判の請求がされると同時に出願人名義変更届が提出されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標は国際登録第1482388号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
当審において、上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-001612