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商標拒絶査定不服審判

2023-001580

オオイイデイオオ、オエド、オーエド

審判番号
2023-001580
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-002253
請求日
2023年01月31日
審決日
2023年11月14日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社シャミオール
  • 【請求人代理人】原田 寛
  • 【請求人代理人】中村 政美
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .26 -WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-2253拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「OEDO」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和4年1月12日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年6月6日付けで拒絶の理由が通知され、同年11月7日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同5年1月31日付けで拒絶査定不服審判が請求され、本願の指定商品は、同日付けの手続補正書により、第25類「乗馬靴,運動用特殊靴,履物」(以下「当審補正商品」という。)に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4347330号商標(以下「引用商標」という。)は、「OEDO」の文字を標準文字で表してなり、平成11年1月22日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月24日に設定登録され、その後、平成15年6月4日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消審判が請求され、同年11月10日に、その商標登録の指定商品中、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年12月10日にその確定審決の登録がされたものであり、その商標権は、現に有効に存続している。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標は類似の商標であって、本願の指定商品は引用商標に係る指定商品と類似の商品を含むものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標に係る商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、令和5年1月31日に、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消審判が請求され、同年7月24日に、その商標登録の指定商品中、第25類「げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年8月18日に、その確定審決が登録された。 その結果、当審補正商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品となった。 したがって、本願商標と引用商標との類否を判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-001580

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