商標拒絶査定不服審判
2023-001479
ジョセーノタメノキャリアスクール、ジョセーノタメノキャリア
- 審判番号
- 2023-001479
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-011388
- 請求日
- 2023年01月27日
- 審決日
- 2023年12月21日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】SHE株式会社
- 【請求人代理人】恩田 俊明
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .13 -WY (W093542) / T18 .272-WY (W093542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 11388拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年2月2日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 7月13日付け:拒絶理由通知書
令和4年 8月23日受付:意見書
令和4年10月25日付け:拒絶査定
令和5年 1月27日受付:審判請求書
令和5年10月24日付け:審尋
令和5年11月20日受付:回答書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、「女性のためのキャリアスクール」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類、第35類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「女性のためのキャリアスクール」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「キャリアスクール」の文字は、本願指定役務を取り扱う業界において、「社会人のスキルアップのための学校」ほどの意味合いを表す語として用いられている事実があるから、本願商標は全体として「女性向けのスキルアップのための学校」ほどの意味合いを表すものである。
そして、同業界においては、複数の女性向けのキャリアスクールにおいて、知識の教授等の役務が提供されている事実がある。
そうすると、本願商標をその指定役務中、第41類の役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「女性のためのキャリアスクールにおいて提供される役務」又は「女性のためのキャリアスクールに関する役務」であることを認識させるにすぎず、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の第41類の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審における審尋
当審において、請求人に対し、令和5年10月24日付け審尋により、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の合議体の暫定的見解について要旨以下のように通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
本願商標は、全体として「女性向けの(職業・生涯の)経歴支援を目的とした学校・学びの場」ほどの意味合いを理解させるというのが相当であるから、本願商標をその指定役務中、第41類「(職業・生涯の)経歴支援を目的とした教育又は訓練、(職業・生涯の)経歴支援を目的としたセミナーの企画・運営又は開催」等に使用しても、「女性向けの(職業・生涯の)経歴支援を目的とした学校・学びの場において提供される役務」であることを認識させるにとどまり、本願商標は、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、第41類「女性向けの(職業・生涯の)経歴支援を目的とした学校・学びの場において提供される役務」以外の第41類の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記4の審尋に対し、令和5年11月20日受付の回答書において、本願の指定商品及び指定役務中、第41類の指定役務を全て削除する補正をしたから、拒絶理由は解消した旨主張した。
6 当審の判断
本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲のとおり補正された結果、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとする指定役務は削除された。
そして、本願商標は、補正後の指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできないものとなった。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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