商標拒絶査定不服審判
2023-001409
センターパート
- 審判番号
- 2023-001409
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-035050
- 請求日
- 2023年01月27日
- 審決日
- 2024年02月16日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社マンダム
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 中島 光
- 分類
- T18 .16 -Z (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-35050拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年3月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年7月13日付け:拒絶理由通知書
令和4年8月25日:意見書の提出
令和4年10月28日付け:拒絶査定
令和5年1月27日:審判請求書の提出
令和5年10月31日付け:審尋
2 本願商標
本願商標は、「センターパート」の片仮名と「Center Part」の欧文字を上下二段に表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、令和4年3月28日に登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「センターパート」の片仮名と、「Center Part」の欧文字を上下二段に表してなるところ、その構成中「センターパート」の文字部分は、「頭の中心部から左右に髪を分けること」ほどの意味を一般に認識させる語であり、「Center Part」の文字部分は前記文字部分をアルファベットで表したものである。そして、本願の指定商品中、頭髪用化粧品に関し、「センターパート」の語が、当該髪型に適した商品であるか否かという意味で使用されている実情があることから、本願商標を頭髪用化粧品に使用しても、これに接する需要者は、「センターパート」用の商品、あるいは、「センターパート」に適した商品であることを認識するにとどまり、本願商標は、単にその商品の品質(用途)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「センターパート」に適さない頭髪用化粧品に使用するときは、商品の品質(用途)の誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審における審尋及びそれに対する請求人の回答
当審において、令和5年10月31日付け審尋により、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。
請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。
5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号の趣旨について
商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであるところ(同法第1条)、商標の本質は、自己の業務に係る商品又は役務と識別するための標識として機能することにあり、この自他商品の識別標識としての機能から、出所表示機能、品質保証機能及び広告宣伝機能等が生じるものである。同法第3条第1項第6号が、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」を商標登録の要件を欠くと規定するのは、同項第1号ないし第5号に例示されるような、識別力のない商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他商品の識別力を欠くために、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである(知財高裁平成24年(行ケ)第10323号参照)。
(2)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、上記2のとおり、本願商標は、「センターパート」の片仮名と「Center Part」の欧文字を上下二段に表してなるところ、この構成中、「Center Part」及び「センターパート」の文字は、「分け目を中央にして髪を分けること」(「デジタル大辞泉」(株式会社小学館)「センターパート【Center Part】」の項(https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88/))を意味する語である。
そして、別掲1及び2のとおり、「センターパート」の文字は、本願の指定商品中、「頭髪用石けん類,頭髪用化粧品」(以下「本件指定商品」という。)の分野において、分け目を中央にして髪を分けた髪型を表す語として使用されていることからすれば、本願商標は、本件指定商品の需要者に「分け目を中央にして髪を分けた髪型」の意味合いを容易に理解させるものといえる。
加えて、同分野において、例えば「ロングヘア」、「ショートヘア」、「ショートボブ」、「ツ―ブロック」、「ウルフカット」等の、髪型を表す語が、「○○におすすめのスタイリング剤」や「○○におすすめのシャンプー」(合議体注:「○○」には髪型の名称が入る。)等のように、本件指定商品の宣伝広告中に広く用いられている実情がある。
そうすると、本願商標を本件指定商品に使用しても、本願商標に接する需要者は、これを本件指定商品に需要者の関心を抱かせるための宣伝文句を表示したものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標は一体不可分の造語であり、需要者に特定の意味を認識させるものではなく、これを本願指定商品中、「頭髪用化粧品」に使用しても、ただちに「当該商品が、頭の中心部から左右に髪を分ける髪型用のものである」と認識させるとは断定できない旨主張する。
しかしながら、前記(2)のとおり、「センターパート」の文字が、本件指定商品の分野において、分け目を中央にして髪を分けた髪型を表す語として使用されていることからすれば、本願商標は、構成全体として「分け目を中央にして髪を分けた髪型」の意味合いを容易に認識させるものであり、かつ、同分野において、髪型を表す語が、本件指定商品の宣伝広告中に広く用いられている実情があることからすれば、本件指定商品との関係において、本願商標に接する需要者は、これを本件指定商品に需要者の関心を抱かせるための宣伝文句を表示したものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないといえる。
イ 請求人は、髪型を意味する語からなる商標に係る過去の登録例を挙げ、本願商標はその指定商品を取り扱う業界において自他商品識別機能を有するものである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願については前記(2)のとおり判断するものであるから、請求人の挙げた登録例があることをもって、本願の判断を左右するものではない。
ウ したがって、請求人の前記主張は、いずれも採用することができない。
6 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲1(「頭髪用石けん類,頭髪用化粧品」の分野において、「センターパート」が髪型の一つを表す語として使用されている実情)
(1)「TASCLAP」のウェブサイトにおいて、「大人が実践したいセンターパート。王道から今どきスタイルまでおすすめの20選」、「今、メンズヘアの中でセンターパート(センター分け)が人気です」の記載がある。
https://mens.tasclap.jp/a5477
(2)「minimo」のウェブサイトにおいて、「「センターパート(センター分け)」とは、前髪を中央でざっくり分けておでこを出すヘアスタイルのことです。」の記載がある。
https://minimodel.jp/catalogue/hair/mens/centerpart
(3)「MEN‘S NON-NO WEB」のウェブサイトにおいて、「【最新】メンズの「センターパート」16スタイルを厳選! 旬なニュアンスをヘアスタイリストが伝授」、「今回は、メンズノンノといったらの髪型「センターパート」のみをピックアップしてお届け!」の記載がある。
https://www.mensnonno.jp/beauty/hair/133870/
別掲2(「頭髪用石けん類,頭髪用化粧品」の分野において、「センターパート」を含む、髪型を表す語が、商品の宣伝広告中に使用されている実情)
(1)「オリーブオイルをひとまわし」のウェブサイトにおいて、「センターパートにおすすめのワックスを厳選紹介!セットのコツも伝授」の見出しの下、整髪料の紹介が行われている。
https://www.olive-hitomawashi.com/selfcare/2021/09/post-3304.html
(2)「KURASHI LABO」のウェブサイトにおいて、「【2023年夏】センターパートにオススメのスタイリング剤6選!」の見出しの下、整髪料の紹介が行われている。
https://kuralabo.com/2021/07/30/hairstyling-product-for-centerpart/
(3)「ARINE」のウェブサイトにおいて、「【センターパート】の男子に夢中 スタイリング剤も紹介【メンズ】」の見出しの下、整髪料の紹介が行われている。
https://arine.jp/articles/24633
(4)「HEIM」のウェブサイトにおいて、「HEIMおすすめの 女性向けショートヘア用ワックス・スタイリング剤」の見出しの下、整髪料の紹介が行われている。
https://heim.jp/magazine/895439
(5)「MINE」のウェブサイトにおいて、「女性向け【ショートヘア用ワックス】おすすめ12選!種類や付け方もお届け」の見出しの下、整髪料の紹介が行われている。
https://mine-3m.com/articles/105819
(6)「SHORT CUT」のウェブサイトにおいて、「【保存版】ウルフカットにおすすめのワックス3選!付け方やセットについてもご紹介」の見出しの下、整髪料の紹介が行われている。
https://shorthair.press/urufu-wax/
(7)「HANDSUM+」のウェブサイトにおいて、「【2023年】ツーブロックのメンズにおすすめのヘアワックス20選」の見出しの下、整髪料の紹介が行われている。
https://hundsum-beauty.com/beauty/haircare/hairstyle-haircolor/two-block-210115/
(8)「マイナビおすすめナビ」のウェブサイトにおいて、「ボブヘアにおすすめのスタイリング剤19選【外ハネ・ウエット】バームやオイルも紹介」の見出しの下、整髪料の紹介が行われている。
https://osusume.mynavi.jp/articles/11028/
(9)「さぶろぐ」のウェブサイトにおいて、「【2023年1月】ロングヘアにおすすめのシャンプー10選」の見出しの下、シャンプーの紹介が行われている。
https://sublogg.com/shampoo-104/
(10)「トラブルブック」のウェブサイトにおいて、「ロングヘアにおすすめのシャンプー18選!人気商品を比較」の見出しの下、シャンプーの紹介が行われている。
https://www.travelbook.co.jp/t-105/topic-78684/
(11)「mybest」のウェブサイトにおいて、「【2023年】パーマヘア用シャンプーのおすすめ人気ランキング19選【徹底比較】」の見出しの下、シャンプーの紹介が行われている。
https://my-best.com/405
(12)「MERY」のウェブサイトにおいて、「パーマ向けシャンプーのおすすめ20選|当日は洗わないほうがいい?長持ちの秘訣も解説」の見出しの下、シャンプーの紹介が行われている。
https://mery.jp/2351217
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