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商標拒絶査定不服審判

2023-001232

ノムチョーカツ

審判番号
2023-001232
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-129336
請求日
2023年01月24日
審決日
2024年05月09日
公報発行日
2024年07月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社FTC
  • 【請求人代理人】吉田 雅比呂
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .13 -Z (W05) / T18 .272-Z (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-129336拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年10月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 3月 9日付け:拒絶理由通知書 令和4年 6月13日 :意見書の提出 令和4年 9月20日付け:拒絶査定 令和5年 1月24日 :審判請求書の提出 令和6年 1月31日付け:審尋 2 本願商標 本願商標は、「飲む腸活」の文字を標準文字で表してなり、第5類「グアーガム分解物を主成分とする液状の加工食品,グアーガム分解物を主成分とする粒状の加工食品,サプリメント」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、「飲む腸活」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「腸活」の文字は「腸内環境を整え、それを維持する行為を指す俗語」であり、また、飲食料品を取り扱う業界においては、「飲む腸活」の文字が、「飲むと腸活(腸内環境を整え、それを維持する行為)ができること」ほどの意味合いで使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者は、「飲むと腸活(腸内環境を整え、それを維持する行為)ができる商品」ほどの意味合いを理解するにとどまり、本願商標を、商品の品質を普通に用いられる方法で表示した標章として認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の本願指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、前記1の審尋により、別掲1ないし別掲3に掲げる事実を記載した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの暫定的見解を示し、期間を指定した上で請求人に対し意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、前記4の審尋に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、前記2のとおり、「飲む腸活」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「飲む」の文字は「口に入れて噛まずに食道の方に送る。喉に流し入れる。」等の意味(「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)を有する広く一般に使用される語であり、「腸活」の文字は「腸内環境を整え、それを維持する行為を指す俗語。」ほどの意味合いで使用されているから(別掲1)、本願商標は「飲む」の文字と「腸活」の文字を結合したものであると容易に理解される。 そして、本願の指定商品(サプリメント)を取り扱う分野では、「飲む」の文字は、商品の使用方法を表す語として広く一般に使用され、「腸活」の文字は、「腸内環境を整え、それを維持する行為」を目的とする語として一般に使用されている事実がうかがえる(別掲2)。 さらに、「飲む○○」の文字が、「○○のために飲む」「飲んで○○を行う」ほどの意味合いを認識させる語として使用されている事実も認められる(別掲3)。 このような状況の下、上記した意味合いを有する「飲む」「腸活」の文字を一連に書したにすぎない本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「飲んで腸活(腸内環境を整え、それを維持する)を行う」「腸活(腸内環境を整え、それを維持する)のために飲む」ほどの意味合いを認識、理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「飲む」や「食べる」などの摂取行為を示す文字と「○活」という行為を示す文字とを組み合わせた語の登録例を挙げ、本願も同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、拒絶査定不服の審判において、登録出願にかかる商標が、商標法第3条第1項各号に該当するものであるか否かの判断は、審決時を基準として判断されるべきものであるところ、現在(審決時)において、本願の指定商品(サプリメント)を取り扱う分野では、「飲む」の文字が、商品の使用方法を表す語として広く一般に使用され、「腸活」の文字が、「腸内環境を整え、それを維持する行為」を目的とする語として一般に使用されていること、そして、「飲む○○」の文字が、「○○のために飲む」「飲んで○○を行う」ほどの意味合いを認識させる語として使用されていることは上記(1)のとおりであるから、請求人の挙げた登録例があることが、本願の判断を左右するものではない。 したがって、請求人の上記主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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