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商標拒絶査定不服審判

2023-001143

イツモココカラ

審判番号
2023-001143
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-003209
請求日
2023年01月23日
審決日
2023年09月22日
公報発行日
2023年11月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】社会保険労務士法人いつもここから
  • 【請求人代理人】宇都宮 将之
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .23 -WY (W354145)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項8号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第8号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-3209拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「社会保険労務士法人いつもここから」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和4年1月13日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年6月23日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月18日に意見書及び手続補正書が提出され、指定役務については、別掲のとおりの役務に補正されたが、同年10月14日付けで拒絶査定がされた。 これに対して令和5年1月23日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「社会保険労務士法人いつもここから」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「いつもここから」の文字は、山田一成氏及び菊地秀規氏で構成されているお笑いコンビの著名な名称であり、他人の著名な芸名と認識されるものである。そうすると、本願商標は、他人の著名な芸名を含むものであるというのが相当であり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「社会保険労務士法人いつもここから」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、その構成中の「いつもここから」の文字について、当該名称(芸名)のお笑いコンビが、1996年7月に結成され、テレビ番組やテレビコマーシャルに出演するなどしていた(いる)事実があることは確認できる(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%84%E3%81%A4%E3%82%82%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%8B%E3%82%89)。 しかしながら、当審における職権調査によっても、本願商標の登録出願時において、「いつもここから」というお笑いコンビの名称(芸名)が、広く一般の需要者の間において著名であると認め得るような事実を見いだすことができなかった。 そうすると、本願商標を構成する文字のうち「いつもここから」と同一の芸名のお笑いコンビが存在するとしても、「いつもここから」が「常にこの場所を起点とする」程の意味合いにおいて、通常使用される語句であることも相まって、本願商標の登録出願時において、本願商標に接した者が、本願商標を構成する文字のうち「いつもここから」の文字部分から、お笑いコンビの名称(芸名)を連想、想起するものとは認められないから、本願商標は、商標法第4条第1項第8号の「他人の著名な芸名」を含む商標に当たるものということはできない。 以上のとおり、本願商標は、他人の著名な芸名を含む商標ということはできないから、商標法第4条第1項第8号に該当しない。 よって、結論のとおり審決する。

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