商標拒絶査定不服審判
2023-001137
グリークプロテインヨーグルト、プロテインヨーグルト
- 審判番号
- 2023-001137
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-050689
- 請求日
- 2023年01月23日
- 審決日
- 2023年12月14日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国分グループ本社株式会社
- 【請求人代理人】岩瀬 ひとみ
- 【請求人代理人】塩谷 信
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .272-WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-50689拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、平成31年4月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 6月30日付け:拒絶理由通知書
令和4年 8月15日 :意見書の提出
令和4年10月25日付け:拒絶査定
令和5年 1月23日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品については、前記1の手続補正により、第29類「ギリシャ国の伝統製法によるヨーグルト,ギリシャ由来の製法により製造されたヨーグルト」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、その構成中の「GREEK」の文字は、国名として親しまれている「ギリシャ」を指す語である。
ところで、「GREEK YOGURT」や「ギリシャヨーグルト」については、商品「ヨーグルト」を取り扱う業界において、「水切り製法」といった「ギリシャの伝統的な製法などにより製造されたヨーグルト」を指称するものとして広く使用されている事実がある。
そうすると、「GREEK」の文字を構成中に含む本願商標は、「ギリシャの伝統的な製法である水切り製法などにより製造されたヨーグルト」であることを需要者に認識させるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば「ギリシャ風ヨーグルト」に使用したとしても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、二重線で表された円弧に沿って「GREEK」及び「PROTEIN YOGURT」の文字を配し、円弧内には牛を模した図形を配してなるものである。
ところで、別掲2ないし別掲4に示した事実によれば、ヨーグルトを取り扱う業界において、「GREEK YOGURT」や「ギリシャヨーグルト」の文字が、「水切り製法」といった「ギリシャの伝統的な製法により製造されたヨーグルト」を指称するものとして、我が国において広く使用されている実情があることからすれば、該文字から、取引者、需要者は、上記意味合いを認識するといえる。また、各社が製造、販売するギリシャヨーグルトが市場において取引されており、今後成長余地の大きいヨーグルトの一ジャンルとして紹介されていることが認められる。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「GREEK」及び「YOGURT」の文字部分から、「GREEK YOGURT」又は「ギリシャヨーグルト」を想起し、上記意味合いを認識するといえるから、本願商標をその補正後の指定商品「ギリシャ国の伝統製法によるヨーグルト,ギリシャ由来の製法により製造されたヨーグルト」に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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