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商標拒絶査定不服審判

2023-000923

ドットセキュリティ、セキュリティ

審判番号
2023-000923
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-030906
請求日
2023年01月19日
審決日
2024年03月07日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社アクセル
  • 【請求人代理人】鈴木 均
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .16 -WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-30906拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「.Security」の文字を標準文字で表してなり、第9類「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,インターネットを利用して受信し及び保存することができる電子計算機用プログラムファイル及びデータファイル,半導体素子,集積回路,電子計算機(中央処理装置並びに画像処理・音声処理等のデータ符号化・復号を行う電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・記録媒体及びその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム」及び第42類「機械器具に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、令和4年3月17日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年7月29日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月23日受付で意見書が提出されたが、同年11月7日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和5年1月19日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「.Security」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「.」(ドット)は「コンピューターの表示装置や印字装置で文字・記号などを構成する点。」としてありふれていることから、識別力を有さず、全体として「Security」の文字から「安全。保安。防犯。」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そうとすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する需要者は、安全や防犯に関連する商品及び役務であることを認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「.Security」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「Security」の文字(語)は「警備、保証、安心」(「ジーニアス英和辞典 第5版」(大修館書店))の意味を有するとともに、「コンピュータ・システムが安全で信頼できるようにするための方策。」(「最新パソコン・IT用語事典」の「セキュリティ/security」の項及び「コンピュータ・セキュリティ/computer security」の項を参照)の意味を有する語として辞書に載録されていることが認められる。 また、本願商標の構成中の「.」の文字は、本願の指定商品及び指定役務との関係では、「ドット」と読まれ、ドメイン名やIPアドレスなどの区切り文字に用いられるものである(https://ja.wikipedia.org/wiki/ドット)。 そして、本願商標は、「Security」の文字のみからなるものではなく、その語頭に「.」を有するものであるところ、たとえ、「Security」の文字部分から「安全、保安、防犯」といった意味合いを想起させる場合があるとしても、当審において職権をもって調査するも、「.Security」の構成文字全体が、原審説示のように、本願の指定商品及び指定役務に使用したときに、安全や防犯に関連する商品及び役務であることを認識させるにとどまるというべき事情は発見できなかった。 なお、「.Security」の構成文字全体の使用例としては、ドメイン名を構成するトップレベルドメインとしての使用が僅か2件認められたが、当該ドメインが広く使用されている事実は発見できず、また、当該文字がドメインを表したものと認識されるというべき事情も見いだせない。 さらに、本願商標が全体として特定の意味合いを表すものとして使用されたり、認識されたりするというべき事情も見いだせない。 してみれば、「.Security」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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