商標拒絶査定不服審判
2023-000852
カジノクルーズ
- 審判番号
- 2023-000852
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-017863
- 請求日
- 2023年01月18日
- 審決日
- 2024年03月19日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コムシード株式会社
- 【請求人代理人】林 栄二
- 【請求人代理人】鈴木 昇
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 中島 光
- 分類
- T18 .13 -WY (W09384142) / T18 .272-WY (W09384142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-17863拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「カジノクルーズ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年2月17日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年8月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月26日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年10月14日付けで拒絶査定がされた。
これに対し、令和5年1月18日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品及び指定役務は、同日付けの手続補正書により、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務(以下「補正後指定商品及び指定役務」という。)に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、「カジノクルーズ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「カジノ」は、「各種の遊戯施設を備えた、賭博を主とした娯楽場。賭博場」を意味し、「クルーズ」は、「客船による観光旅行」を意味する。また、カジノを備えたクルーズ船が一般に運行されている実情がある。こうした実情を踏まえると、本願商標は、全体として「カジノを備えた客船による観光旅行」ほどの意味合いを容易に理解させる。そうすると、本願商標をその指定役務中、第41類に属する役務に使用した場合、これに接する取引者及び需要者は、「カジノを備えた客船による観光旅行」に関する役務(例えば「カジノを備えた客船による観光旅行に関する娯楽の提供(競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興業に関するものを除く。)」等。)であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の役務に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「カジノクルーズ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「カジノ」の文字は、「各種の遊戯施設を備えた、賭博を主とした娯楽場。賭博場」の意味を、「クルーズ」の文字は、「客船による観光旅行」(いずれも「大辞泉 第二版」株式会社小学館発行)を意味する語であり、原審で示したとおり、カジノを備えたクルーズ船が一般に運行されている実情があることからすれば、本願商標は全体として「カジノを備えた客船による観光旅行」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。
しかしながら、本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおりの補正後指定商品及び指定役務に補正された結果、補正後指定商品及び指定役務との関係においては、本願商標を使用しても、これに接する需要者は、上記観光旅行に関する商品及び役務であることを表す語、すなわち、指定商品(役務)の品質等(質等)を表したものと理解するとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の補正後指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「カジノクルーズ」の文字が、商品(役務)の具体的な品質等(質等)を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する需要者が、当該文字を商品(役務)の品質等(質等)を表示したものを認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、補正後指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品(役務)の品質等(質等)を表示するものということはできず、かつ、商品(役務)の品質(質)の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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