商標拒絶査定不服審判
2023-000806
ブリオンベガ、ラジオフォノグラフォ、アアルアアルニヒャクニジューロクエフオオエステイ、アアルアアルニニロクエフオオエステイ、エフオオエステイ、フォスト
- 審判番号
- 2023-000806
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-090993
- 請求日
- 2023年01月18日
- 審決日
- 2024年02月13日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アクワッドロ ソシエタ レスポンサビリタ リミタータ
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-90993拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標と手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年7月20日に立体商標として登録出願されたものである。
本願は、令和4年1月24日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月31日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同5年1月18日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、手続補正書(以下「当審補正書」という。)及び出願人名義変更届が提出されたものである。
そして、本願の指定商品については、当審補正書により、第9類「無線機器,ラジオ送受信機,音響の録音及び再生用の装置,音響の記録用・送信用・増幅用及び再生用の機器,音響の録音及び再生用機械器具,音響及び信号の再生用ラジオ受信機及びモニター,音声送信装置,音響増幅器,音声増幅器,スピーカー(オーディオ装置),オ-ディオスピ-カ-,アンプ内蔵スピーカー」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願は、第9類において指定する商品に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれており、そのため、政令で定める商品及び役務の区分に従って、第9類の商品を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備していない。
(2)本願商標は、登録第4668254号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
また、当審において、上記1のとおり、出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-000806