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商標拒絶査定不服審判

2023-000757

マイサ、ミーサ

審判番号
2023-000757
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-126830
請求日
2023年01月17日
審決日
2024年04月22日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社イノアックコーポレーション
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .222-WY (W1020)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項19号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第19号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-126830拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年10月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 4月20日付け:拒絶理由通知書 令和4年 6月21日 :意見書の提出 令和4年 9月30日付け:拒絶査定 令和5年 1月17日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Mysa」の文字を標準文字で表してなり、第10類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、スウェーデン王国所在の「MYSA SWEDEN」が主に商品「マット,まくら」について使用して、本願商標の登録出願前より、欧州各国における需要者において広く認識されている商標と同一又は類似の商標である。そうすると、出願人が本願商標を自己の商標として採択するにあたり、偶然に前記商標と一致する結果となったというよりは、むしろ、前記商標の著名性を利用して何らかの不正な利益を得る等の目的をもって使用するものと推認するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「Mysa」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、「Mysa」の文字からなる商標が、本願の登録出願前から、原審が述べる者の業務に係る商品「マット,まくら」などを表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されているものとなっていたと認め得る事実は見いだせない。 さらに、本願商標が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をする商標であると推認し得る具体的な事実も見いだせない。 してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第19号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-000757

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