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商標拒絶査定不服審判

2023-000692

ジューニデイハイフ、イチニデイハイフ、デイハイフ、ハイフ

審判番号
2023-000692
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-025642
請求日
2023年01月16日
審決日
2024年04月08日
公報発行日
2024年06月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】松原 愛理
  • 【請求人代理人】原田 貴史
  • 【請求人代理人】和田 吉民
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .16 -Z (W44) / T18 .272-Z (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 25642拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年3月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 5月18日付け:拒絶理由通知書 令和4年 6月27日 :意見書の提出 令和4年10月28日付け:拒絶査定 令和5年 1月16日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「12Dハイフ」の文字を標準文字で表してなり、第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医療看護,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「12Dハイフ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ハイフ」の文字は、「高密度焦点式超音波」を認識させる語である。 そして、本願の指定役務と関係の深い分野において、「ハイフ」を用いた美容、整体、医療等の施術が提供されているところ、「○○D」(○○には数字が入る。)の文字が、「ハイフ」の特性を表す際に一般的に使用されている実情があり、また、「12Dハイフ」の文字が、本願の指定役務の説明や特性を表す語句として使用されている実情がある。 そうすると、本願商標をその指定役務中、別掲1の役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、役務の説明、特性等を表す際に一般的に使用される語句を表したものであることを認識するにすぎないといえることから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。 また、本願商標を別掲1の指定役務中、「ハイフ」に係る役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「12Dハイフ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ハイフ」の文字又はこれに通じる「HIFU」の文字は、原審提示の情報や、別掲2の情報にあるように、「高密度焦点式超音波」、又は、当該超音波を用いた治療法若しくは施術法、又は、当該治療・施術用の機器を指称する語として、別掲1の役務に関する分野において、広く一般的に使用されているものである。 そして、原審提示の情報や、別掲2の情報にあるように、同分野においては、「数字+「D(d)」+「ハイフ(HIFU)」」の構成よりなる文字が、提供される「ハイフ」の内容を端的に表現する等の目的で、役務内容の説明に際して広く採択、使用されていることが認められ、その中には「12Dハイフ」や「12D HIFU」の文字の使用事例も複数見受けられるものである。 そうすると、本願商標を、その指定役務中、別掲1の役務に使用する場合、これに接する需要者は、それが上述のごとき説明用の表示であると認識するにすぎず、自他役務の識別標識としては認識しないものというのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。 また、本願商標を、その指定役務中、「ハイフ」の文字に相応する役務以外の別掲1の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「12Dハイフ」の文字は、広く一般的に使用されているとはいい難いものであって、また、使用例があるとしても現状様々な解釈の下で使用されていることからすれば、特定の観念を生じさせるものとはいえず、本願商標は、その指定役務との関係で直接的、具体的な意味合いが認められない造語というべきものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ではない旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、「数字+「D(d)」+「ハイフ(HIFU)」」の構成よりなる文字が、提供される「ハイフ」の内容を端的に表現する等の目的で、役務内容の説明に際して広く採択、使用されていることが認められ、その中には「12Dハイフ」「12D HIFU」の文字の使用事例も複数見受けられるものであることからすれば、仮に、「12Dハイフ」その他の「数字+「D(d)」+「ハイフ(HIFU)」」の文字構成よりなる表示を用いる意図等が、その使用者によって異なるものであったとしても、本願商標に接する需要者は、その役務内容の説明のための表示であると理解するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識し得ないものというのが相当である。 イ 請求人は、「ハイフ」の文字を構成中に有する商標の登録例を挙げ、本願商標もそれらと同様に識別力を有するとして登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、本件判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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