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商標拒絶査定不服審判

2023-000212

ロハスライフ

審判番号
2023-000212
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-042304
請求日
2023年01月06日
審決日
2023年03月13日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】西富商事株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .16 -WY (W2535)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-42304拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年4月12日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 6月22日付け:拒絶理由通知書 令和4年 7月28日受付:意見書 令和4年10月12日付け:拒絶査定 令和5年 1月 6日受付:審判請求書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「LOHAS LIFE」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第25類「バンド,ガーター,靴下留め,仮装用衣服,ズボンつり,ズボン,ベルト,洋服,運動用特殊衣服,履物,運動用特殊靴,被服」及び第35類「時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「LOHAS LIFE」の文字を標準文字で表してなるところ、構成全体として、「健康と環境の持続可能性とを重視するライフスタイル(暮らし)」ほどの意味合いが生じる。また、前記ライフスタイルに適した商品及び役務が広く一般に販売又は提供され、それらの商品及び役務の販売又は提供に際して、「ロハスライフ」「ロハスなライフ」の語が、「健康と環境の持続可能性とを重視するライフスタイル(暮らし)」の意味合いをもって広く一般に使用されており、さらに、ファッション関連の商品に「ロハス」の語がしばしば使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、商品又は役務の説明等に使用される語句の一種と理解するにとどまるものというのが相当である。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「LOHAS LIFE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「LOHAS」の文字は、「健康と環境の持続可能性とを重視するライフ-スタイル」の意味を、「LIFE」の文字は、「命。生命。生活。暮し。生涯。人生。一生。」等の意味(いずれも「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を有する語である。 そして、本願商標の構成にあっては、全体から原審説示のとおり、「健康と環境の持続可能性とを重視するライフスタイル(暮らし)」といった意味合いを想起させるものといえる。 しかしながら、当審において職権をもって調査するも、原審説示のように、前記ライフスタイルに適した商品及び役務の販売又は提供に際して、「ロハスライフ」又は「ロハスなライフ」の語が、一般に使用されている事実は発見できなかった。 さらに、原審説示のように、本願商標に接する需要者が、これを商品又は役務の説明等に使用される語句の一種と理解するというべき事情も見いだせない。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合に、これに接する需要者が商品又は役務の説明等に使用される語句の一種と理解するにとどまるものということはできない。 他に、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものというべき事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-000212

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