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特許拒絶査定不服審判

2023-000205

共同印刷された位置決め機構を備えたノードとその製造方法

審判番号
2023-000205
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-565810
請求日
2023年01月06日
審決日
2023年12月26日
公報発行日
2024年06月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ダイバージェント テクノロジーズ, インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】林 一好
  • 【請求人代理人】芝 哲央
  • 【請求人代理人】齋藤 拓也
  • 【請求人代理人】岩池 満
  • 【請求人代理人】小菅 一弘
審判長/審判官
  • 審判長 里村 利光
  • 審判官 廣田 健介
  • 審判官 関根 洋之
分類
P18 .113-Z (B29C) / P18 .121-Z (B29C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-565810「共同印刷された位置決め機構を備えたノードとその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月 6日国際公開、WO2018/222463、令和 2年 8月 6日国内公表、特表2020-523218〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 事案の概要 1 手続等の経緯 特願2019-565810号(以下「本件出願」という。)は、2018年(平成30年)5月23日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2017年(平成29年)6月2日 米国)を国際出願日とする出願であって、その手続等の経緯の概要は、以下のとおりである。 令和 4年 2月16日付け:拒絶理由通知書 令和 4年 5月20日提出:意見書・手続補正書 令和 4年 8月25日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) 令和 5年 1月 6日提出:審判請求書 令和 5年 2月16日提出:手続補正書(方式) 2 本願発明 本件出願の請求項1に係る発明は、令和4年5月20日にした手続補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項によって特定されるとおりの、次のものである(以下「本願発明」という。)。 「 ソケットを有する積層造形されたノードと、 前記ノードとともに共同印刷された少なくとも1つの位置決め機構と、 を備え、 前記少なくとも1つの位置決め機構は、前記ソケット内のコンポーネントの端部を位置決めするように構成され、 前記少なくとも1つの位置決め機構は、複数の変形可能なかかりを備える、 装置。」 3 原査定の理由 原査定の拒絶の理由の概要は以下のとおりである。 (1)新規性 本件出願の請求項1~4、7、10に係る発明は、本件出願の優先権主張の日(以下「本件優先日」という。)前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明であるから、特許法第29条1項3号に該当し、特許を受けることができない。 (2)進歩性 本件出願の請求項1~4、7、10に係る発明は、本件優先日前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明に基づいて、本件優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献3:米国特許出願公開第2008/0241765号明細書 第2 当合議体の判断 1 引用文献3の記載及び引用発明 (1)引用文献3の記載 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献3(米国特許出願公開第2008/0241765号明細書)は、本件優先日前に、日本国内又は外国において、頒布された刊行物であるところ、そこには、以下の記載がある。 なお、下線は当合議体が付したものであり、判断等に活用した箇所を示す。 ア 「 BACKGROUND OF THE INVENTION [0001] This invention relates generally to manufacturing of composite structures, and more specifically, to methods and systems for providing direct manufactured interconnecting assemblies. [0002] Direct manufactured components, or parts, are polymer parts that have been cured, for example, by laser sintering uncured polymer powder in a chamber. Such components are commonly referred to and utilized as rapid prototype parts. However in a manufacturing environment such as those associated with aircraft applications, direct manufactured components are to be utilized as fly-away production parts and not temporary prototypes. Direct manufactured components are fabricated in chambers of various sizes. When the size of a particular component exceeds the chamber capacity in which to build a contiguous part, secondarily attached joints and interconnects are utilized so that the discrete component parts can be subsequently attached together thereby fabricating the larger assembly.」 (日本語訳) 「 発明の背景 [0001]本発明は、概して複合構造体の製造に関し、より具体的には、直接製造された相互接続アセンブリを提供する方法およびシステムに関する。 [0002]直接製造されたコンポーネントまたは部品は、例えば、チャンバ内で未硬化ポリマー粉末をレーザー焼結することで硬化されたポリマー部品である。当該コンポーネントは、ラピッドプロトタイプ部品として一般的に称され、利用される。航空機用途に関連したもののような製造環境では、直接製造されたコンポーネントは、 仮のプロトタイプでなく、フライアウェイ製造部品として利用される。直接製造されたコンポーネントは、各種サイズのチャンバ内で作製される。特定のコンポーネントのサイズが、一体的部品を構築するチャンバのキャパシティを超える場合、個別のコンポーネント部品が、順次互いに取り付けられ、より大きなアセンブリが作製され得るように、追加的に取り付けられるジョイントおよび相互接続部材が利用される。」 イ 「 BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION [0005] In one aspect, a system of interconnecting structures fabricated utilizing an additive manufacturing process is provided. The system includes a first component comprising a first unit of an interconnection mechanism, and a second component comprising a second unit of an interconnection mechanism. The first component and first unit are integrally formed utilizing the additive manufacturing process as are the second component and the second unit. The first unit and the second unit are operable to engage one another to attach the first component to the second component.」 (日本語訳) 「 発明の簡単な説明 [0005]一態様において、アディティブ・マニュファクチャリング加工を利用して作製された構造体を相互接続するシステムが提供される。システムは、相互接続機構の第1ユニットを備える第1コンポーネントと、相互接続機構の第2ユニットを備える第2コンポーネントとを備える。第1コンポーネントと第1ユニットとは、アディティブ・マニュファクチャリング加工を利用して一体形成される。第2コンポーネントと第2ユニットとについても同様である。第1ユニットおよび第2ユニットは、第1コンポーネントを第2コンポーネントに取り付けるように、互いに係合するように動作可能である。」 ウ 「 BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS ・・・中略・・・ [0016] FIG. 10 is an illustration of two direct manufactured panels incorporating a substantially permanent direct manufactured interconnection. [0017] FIG. 11 is an illustration of the panels of FIG. 10 with a portion of upper flange removed to illustrate an interaction between direct manufactured interconnecting devices. [0018] FIG. 12 is a detailed illustration of the components of a substantially permanent direct manufactured interconnection. [0019] FIG. 13 is an illustration of the components of FIG. 12 in an interconnected condition.」 (日本語訳) 「 図面の簡単な説明 ・・・中略・・・ [0016]図10は直接製造された略永久的相互接続を組み込んだ、2つの直接製造されたパネルを示す図である。 [0017]図11は直接製造された相互接続装置間の相互作用を示すように、上側フランジの一部を除いた、図10のパネルを示す図である。 [0018]図12は直接製造された略永久相互接続のコンポーネントを詳細に示す図である。 [0019]図13は相互接続条件下における、図12のコンポーネントを示す図である。」 エ 「 DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [0030] As can be inferred from the above, it would be advantageous to interconnect various direct manufactured components together, without the use of adhesive and/or fasteners, to form larger assemblies. In specific instances, the non-use of adhesives would also allow the direct manufactured component parts to be disassembled as necessary. As described herein, direct manufacturing processes afford an opportunity to incorporate direct manufactured latching features, such as an interconnection unit and/or a mating receiving unit, into the various component parts that make up an assembly. In addition to reducing use of adhesives and/or fasteners, a cost reduction is realized by reduced part count and reduced or eliminated secondary assembly time. Weight savings may also be realized by the elimination of secondarily attached latching devices. As will be appreciated, the various embodiments described herein provide the above mentioned direct manufacturing latching features and can be incorporated into numerous direct manufactured assemblies and processes. [0031] FIG. 1 is an illustration of a system 10 utilized in the fabrication of structures 12 in accordance with the direct manufacturing methods described herein. In one embodiment, system 10 includes a direct manufacturing assembly 14, for example, a selective laser sintering assembly, to generate the desired structure (or structures) 12 in a single build run which is controlled utilizing a computer assembly 15. At least in the selective laser sintering example, direct manufacturing assembly 14 incorporates a laser 16 to integrally fabricate solid structures within a build chamber 18 during the build run. [0032] Selective laser sintering (SLS) is a process for generating a material from a powdered sintering compound, and is one type of direct manufacturing process. In the SLS process, the powdered compound is distributed onto a surface within build chamber 18, and laser 16, is directed onto at least a portion of the powder, fusing those powder particles together to form a portion of a sintered material. Successive layers of the powder are distributed onto the surface, and the laser sintering process continues, fusing both the particles of the powdered material together into layers and the adjacent layers together, until the fused layers of laser sintered material are of a shape and thickness as appropriate for the intended use of the material. [0033] Through laser sintering of polymer materials, integral internal features may be incorporated into structures, such as various embodiments of latching devices, several of which are described below. These direct manufactured latching devices may be referred to in combination as an interconnection mechanism and generally include a first unit integrally formed as part of a first component of the structure and a second unit integrally formed as part of a second component of the structure. The first unit and the second unit are configured to engage one another to maintain the relative position of the components with respect to one another. The first and second unit may also be referred to as interconnection and receiving units. Although laser sintering is utilized in describing the embodiments, other layer and/or additive build methodologies are also contemplated. ・・・中略・・・ [0046] FIG. 10 is an illustration of two direct manufactured panels 200 and 202, which can be attached to one another utilizing an interconnecting splice joint that is configured to be substantially permanent. Panel 202 includes an upper flange 210 and a lower flange 212 forming a groove 214 into which an interconnecting side 220 of panel 200 is inserted, the combination similar to a tongue and groove arrangement. The interconnecting side 220, which is sometimes referred to as a tongue portion, is configured with a plurality of receiving slots 230 having inwardly facing fingers 232 that are operable to engage a suitably shaped protrusion 240, shown in FIG. 11, the protrusion 240 integral to the groove 214 formed as a portion of panel 202. [0047] FIG. 11 is an illustration of panels 200 and 202 beginning to engage one another, with a portion of upper flange 210 removed to illustrate an interaction between fingers 232 of panel 200 and protrusion 240 of panel 202. As described above, protrusions 240 are located within the groove 214 between upper flange 210 and lower flange 212. Both protrusions 240 and receiving slots 230 (including fingers 232) are disposed in a spaced relationship along mating edges of panels 200 and 202. [0048] The inwardly facing fingers 232 extend from both sides of the receiving slot 230 with a gap 242 between the finger sets of each receiving slot 230 being smaller than a width of protrusion 240 within the groove 214. In one embodiment, and now referring to FIGS. 12 and 13, protrusion 240 includes ridges 244 configured to interface with and engage the fingers 232 in the receiving slot 230 as the tongue portion 220 of panel 200 is inserted into the groove of panel 202. More specifically, and as illustrated in FIGS. 12 and 13, when protrusion 240 is inserted into the receiving slot 230, the fingers 232 flex inward and snap over the ridges 244 on the protrusion 240. As best shown in FIG. 12, the fingers 232 face slightly inward from the edge 250 of panel 200 to readily receive the protrusion 240 of the opposing panel 202. Now referring to FIG. 13, when fingers 232 and ridges 244 engage one another, the individual fingers 232 that have snapped behind individual ridges 244 on the protrusion 240 are unable to flex in the reverse direction. Such a configuration results in a substantially permanent interconnection between panels 200 and 202. ・・・中略・・・ [0057] Though manufacturing of components of various assemblies utilizing selective laser sintering and other direct manufacturing techniques is described above with respect to center section 50 (shown for example in FIG. 2), it is to be understood that all components and assemblies described herein are capable of being manufactured utilizing the same and similar techniques. For example, when building a component that includes a detent, the distribution of sintering compound and successive sintering pattern is modified for those layers that have been defined to include a detent such that the detent is integrally manufactured as a portion of the component being fabricated. This description is applicable to those components described herein that include clip arms, receiving pockets, fingers, protrusions, etc. Such manufacturing techniques allows for interconnections between components to be made without adhesives or secondarily added fastening components, and further allows for components construction of devices that exceed the size capability of system 10.」 (日本語訳) 「 発明の詳細な説明 [0030]上記から推測できるように、接着剤および/または締結具を使用せずに、直接製造された各種コンポーネントを相互接続してより大型のアセンブリを形成することが有利である。具体的状況において、接着剤を使用しないことで、直接製造されたコンポーネント部品が必要に応じて分解可能となる。本明細書に記載のように、直接製造加工は、相互接続ユニットおよび/または嵌合収容ユニットなどの、直接製造されたラッチング要素を、アセンブリを構成する各種コンポーネント内に組み込む機会を提供する。接着剤および/または締結具の使用減とともに、部品数を減らし、さらに追加的組立時間を減らすまたはなくすことで、コスト減も実現される。追加的に取り付けられるラッチング装置をなくすことで、重量減も実現され得る。本明細書に記載の各種実施形態は、上述の直接製造ラッチング要素を提供するもので、数多くの直接製造されたアセンブリおよび加工に組み込むことができることが理解されよう。 [0031]図1は、本明細書に記載の直接製造方法に関して、構造体12の作製に利用されるシステム10を示す図である。一実施形態において、システム10は、例えば、選択的レーザー焼結アセンブリである、直接製造アセンブリ14を備える。これにより、所望の構造体(1つまたは複数)12を、コンピュータアセンブリ15を利用して制御された1度の構築手順で生成する。少なくとも選択的レーザー焼結の例において、直接製造アセンブリ14は、レーザー16を組み込んでいる。これにより、構築手順中に、構築チャンバ18内で固体構造体を一体作製する。 [0032]選択的レーザー焼結(SLS)は、粉末状焼結用化合物から材料を生成する加工であり、直接製造加工の一種である。SLS加工において、粉末状化合物は構築チャンバ18内の表面上に分散され、レーザー16が粉末の少なくとも一部に向けられる。これにより、これら粉末粒子同士を溶融し、焼結材料の一部を形成する。粉末の連続した層が表面上に分散した状態で、レーザー焼結加工が継続する。これにより、粉末状材料の粒子同士の溶融による層化と、隣接した層同士の溶融の両方が行われる。これは、レーザー焼結材料の溶融層が、その材料の意図した用途に対して適切な形状および厚さを有するまで継続する。 [0033]ポリマー材料のレーザー焼結により、いくつか後述するラッチング装置の各種実施形態などの構造体内に、一体的内部要素が組み込まれ得る。これら直接製造されたラッチング装置は、相互接続機構と併せて言及され得、概して、構造体の第1コンポーネントの一部として一体形成される第1ユニットと、構造体の第2コンポーネントの一部として一体形成される第2ユニットとを含む。第1ユニットおよび第2ユニットは、コンポーネントの相対位置を互いに維持するように、互いに係合するように構成される。第1および第2ユニットは、相互接続および収容ユニットとも称され得る。実施形態の説明にレーザー焼結が利用されるが、その他層および/またはアディティブ構築手段も考えられる。 ・・・中略・・・ [0046]図10は、略永久的に構成された相互接続スプライスジョイントを利用して互いに取り付け可能な、2つの直接製造されたパネル200および202を示す図である。パネル202は、パネル200の相互接続側220が挿入される溝214を形成する、上側フランジ210と、下側フランジ212とを含む。これは舌と溝構成の組合せと同様である。舌部とも称する相互接続側220は、内向き指232を有する複数の収容スロット230を有して構成される。指は、図11に示す適切な形状で、パネル202の一部として形成された溝214に対して一体的な凸部240に係合するように動作可能である。 [0047]図11は、互いに係合し始めるパネル200および202を示す図である。パネル200の指232と、パネル202の凸部240との間の相互作用を示すように、上側フランジ210の一部が省略されている。上述のように、凸部240は、上側フランジ210と、下側フランジ212との間の溝214内に配置される。凸部240と、収容スロット230(指232を含む)の両方は、パネル200および202の嵌合縁に沿って、離間した関係で配置される。 [0048]内向き指232は、収容スロット230の両側から延在する。各収容スロット230の指組の間の間隙242は、溝214内の凸部240の幅よりも小さい。次に図12および図13を参照すると、一実施形態において、パネル202の溝内にパネル200の舌部220が挿入されると、収容スロット230内に指232が整合し、係合するように構成された隆起244を凸部240が有する。より具体的には、図12および図13に示すように、凸部240が収容スロット230内に挿入されると、指232が内向きに撓み、凸部240上の隆起244に掛かって留まる。図12に最もよく示すように、指232は、パネル200の縁250から若干内向きとなり、これにより、対向するパネル202の凸部240を容易に収容する。次に図13を参照すると、指232と、隆起244とが互いに係合すると、凸部240の個別の隆起244の後ろで留まった個別の指232は、逆方向に撓むことができない。当該構成は、パネル200および202間の略永久相互接続に帰結する。 ・・・中略・・・ [0057]選択的レーザー焼結およびその他直接製造技術を利用して各種アセンブリのコンポーネントを製造することを、中央部位50(例えば図2に示す)に関して上述したが、本明細書に記載の全てのコンポーネントとアセンブリは、同じおよび同様の技術を利用して製造可能であることが理解されよう。例えば、戻り止めを含むコンポーネントを構築する際、作製されるコンポーネントの一部として戻り止めが一体製造されるように、戻り止めを含むように定義された層のために焼結化合物の分散および連続焼結パターンは変更される。この説明は、本明細書に記載の、クリップアーム、収容ポケット、指、凸部などを含むコンポーネントに適用可能である。当該製造技術は、接着剤または追加的に設けられる締結コンポーネントを利用せず、コンポーネント間の相互接続を可能とし、さらに、システム10のサイズ容量を超える装置のコンポーネントの構築を可能とする。」 オ 「 What is claimed is: 1. A system of interconnecting structures fabricated utilizing an additive manufacturing process, said system comprising: a first component comprising a first unit of an interconnection mechanism, said first component and said first unit integrally formed utilizing the additive manufacturing process; and a second component comprising a second unit of an interconnection mechanism, said second component and said second unit integrally formed utilizing the additive manufacturing process, said first unit and said second unit operable to engage one another to attach said first component to said second component. ・・・中略・・・ 5. A system according to claim 1 wherein said first component and said second component each comprise at least one panel, said first unit and said second unit integrally formed as a part of each respective said panel. 6. A system according to claim 5 wherein: said second component comprises an edge; and said first component comprises an edge further comprising an upper flange and a lower flange, said second component edge configured for insertion between said upper and lower flanges, the insertion causing said first unit and said second unit to engage one another. ・・・中略・・・ 13. A system according to claim 6 wherein: said first unit comprises a protrusion accessible between said flanges, said protrusion further comprising ridges about its perimeter; and said second unit comprises a receiving slot further comprising inwardly facing fingers operable to engage said ridges of said protrusion to maintain a position of said first component with respect to said second component. 14. A system according to claim 13 wherein said fingers are configured to flex inward and snap over said ridges as said first and said second units engage one another.」 (日本語訳) 「 特許請求の範囲 請求項1.アディティブ・マニュファクチャリング加工を利用して作製された構造体を相互接続するシステムであって、 前記システムは、相互接続機構の第1ユニットを備える第1コンポーネントであって、前記第1コンポーネントと前記第1ユニットとは、前記アディティブ・マニュファクチャリング加工を利用して一体形成される、前記第1コンポーネントと、 相互接続機構の第2ユニットを 備える第2コンポーネントであって、前記第2コンポーネントと前記第2ユニットとは、前記アディティブ・マニュファクチャリング加工を利用して一体形成される、前記第2コンポーネントと、 を備え、 前記第1ユニットおよび前記第2ユニットは、前記第1コンポーネントを前記第2コンポーネントに取り付けるように、互いに係合するように動作可能である、 システム。 ・・・中略・・・ 請求項5.前記第1コンポーネントおよび前記第2コンポーネントは、それぞれ少なくとも1つのパネルを備え、前記第1ユニットおよび前記第2ユニットは、それぞれ前記パネルの一部として一体形成される、請求項1に記載のシステム。 請求項6.前記第2コンポーネントは縁を備え、 前記第1コンポーネントは、上側フランジと下側フランジとを含む縁を備え、前記第2コンポーネントの縁は、前記上側および下側フランジの間に挿入されるように構成され、前記挿入により前記第1ユニットおよび前記第2ユニットは互いに係合する、請求項5に記載のシステム。 ・・・中略・・・ 請求項13.前記第1ユニットは、前記フランジの間にアクセス可能な凸部を備え、前記凸部はその周辺部辺りに隆起をさらに備え、 前記第2ユニットは、収容スロットを備え、前記第1コンポーネントの前記第2コンポーネントに対する位置を維持するように、前記収容スロットは、前記凸部の前記隆起に係合するように動作可能である内向き指をさらに備える、請求項6に記載のシステム。 請求項14.前記指は、前記第1および前記第2ユニットが互いに係合すると、内向きに撓み、前記隆起に掛かって留まる、請求項13に記載のシステム。」 カ 「図10~図13 [図:0001410824000001.jpg] [図:0001410824000002.jpg] [図:0001410824000003.jpg] [図:0001410824000004.jpg] 」 (2)引用発明 引用文献3には、請求項1に係る「第1ユニットを備える第1コンポーネント」及び「第2ユニットを備える第2コンポーネント」とを備えた「システム」の発明が記載されており、この発明を具現化したものとして、同文献の[0046]~[0048]、図10~図13には、「略永久的に構成された相互接続スプライスジョイントを利用して互いに取り付け可能な、2つの直接製造されたパネル200および202」を備えた「システム」の発明が記載されている。 ここで、「パネル200」の構成について、以下の事項が理解される。 -「パネル200」は「相互接続側220」を有し、「舌部とも称する相互接続側220は、内向き指232を有する複数の収容スロット230を有して構成される」こと(引用文献3の[0046])及び -「内向き指232」は、「収容スロット230の両側から延在」し、「各収容スロット230の指組」を構成すること([0048])。 また、「パネル202」の構成について、以下の事項が理解される。 -「パネル202」は、「パネル200の相互接続側220が挿入される溝214を形成する、上側フランジ210と、下側フランジ212とを含む」こと([0046])及び -「溝214に対して一体的な凸部240」が「パネル202の一部として形成され」、「上側フランジ210と、下側フランジ212との間の溝214内に配置される」こと([0046]~[0047])。 さらに、「パネル200」と「パネル202」との「相互接続」に関する構成について、以下の事項が理解される。 -「パネル202の溝内にパネル200の舌部220が挿入されると、収容スロット230内に指232が整合し、係合するように構成された隆起244を凸部240が有する」こと([0048])、 -「凸部240が収容スロット230内に挿入されると、指232が内向きに撓み、凸部240上の隆起244に掛かって留まる」こと([0048]) 及び、 -「凸部240」は、上記相互接続する方向に沿った略中央部から端部にかけて複数の隆起244を有すること(図13)。 以上総合すると、引用文献3には、次に示す「略永久的に構成された相互接続スプライスジョイントを利用して互いに取り付け可能な、2つの直接製造されたパネル200および202を備えたシステム」の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「略永久的に構成された相互接続スプライスジョイントを利用して互いに取り付け可能な、2つの直接製造されたパネル200および202を備えたシステムにおいて、 パネル200は、相互接続側220を有し、舌部とも称する相互接続側220は、内向き指232を有する複数の収容スロット230を有して構成され、内向き指232は、収容スロット230の両側から延在し、各収容スロット230の指組を構成し、 パネル202は、パネル200の相互接続側220が挿入される溝214を形成する、上側フランジ210と、下側フランジ212とを含み、溝214に対して一体的な凸部240がパネル202の一部として形成され、上側フランジ210と、下側フランジ212との間の溝214内に配置されており、 パネル202の溝内にパネル200の舌部220が挿入されると、収容スロット230内に指232が整合し、係合するように構成された隆起244を凸部240が有し、凸部240が収容スロット230内に挿入されると、指232が内向きに撓み、凸部240上の隆起244に掛かって留まるものであり、凸部240は、上記相互接続する方向に沿った略中央部から端部にかけて複数の隆起244を有する、 システム。」 2 対比及び判断 (1)対比 本願発明と引用発明を対比すると、以下のとおりとなる。 ア ソケット、積層造形、ノード 引用発明における「パネル200は、相互接続側220を有し、舌部とも称する相互接続側220は、内向き指232を有する複数の収容スロット230を有して構成され」、「パネル202は、パネル200の相互接続側220が挿入される溝214を形成する、上側フランジ210と、下側フランジ212とを含み、溝214に対して一体的な凸部240がパネル202の一部として形成され」るものであって、「パネル202の溝内にパネル200の舌部220が挿入されると、収容スロット230内に指232が整合し、」「凸部240が収容スロット230内に挿入されると、指232が内向きに撓み、凸部240上の隆起244に掛かって留まるものであ」る。 上記によれば、「パネル200」と「パネル202」とは、「パネル200」の「収容スロット230内に」、「パネル202」の「凸部240」が挿入されて、「収容スロット230内の」「指232」が「凸部240上の隆起244に掛かって留まる」ことで相互接続される構成を備えるものである。 一方、本願発明の「ノード」及び「コンポーネント」について、例えば、本件明細書の【0012】には、「ノードは、チューブおよび/またはパネルのようなコンポーネントを受け入れるソケットを含む任意の3-D印刷されたパーツであり得る。」と記載されている。 そうすると、引用発明の「パネル200」及び「パネル202」の上記構成及び機能(役割)並びに本件明細書の上記記載に照らせば、引用発明の「パネル200」及び「収容スロット230」は、それぞれ本願発明の「ノード」及び「ソケット」に相当し、引用発明の「パネル200」は、本願発明における「ソケットを有する」との要件を満たすといえる。 また、引用発明の「直接製造されたパネル200」における「直接製造」について、引用文献3には、「選択的レーザー焼結(SLS)は、粉末状焼結用化合物から材料を生成する加工であり、直接製造加工の一種である。SLS加工において、粉末状化合物は構築チャンバ18内の表面上に分散され、レーザー16が粉末の少なくとも一部に向けられる。これにより、これら粉末粒子同士を溶融し、焼結材料の一部を形成する。粉末の連続した層が表面上に分散した状態で、レーザー焼結加工が継続する。これにより、粉末状材料の粒子同士の溶融による層化と、隣接した層同士の溶融の両方が行われる。これは、レーザー焼結材料の溶融層が、その材料の意図した用途に対して適切な形状および厚さを有するまで継続する。」([0032])と記載されている。 上記記載(特に、下線部)によれば、引用発明の「直接製造」が、樹脂や粉体などの材料を積層して造形する製造技術を意味しており、本願発明の「積層造形」に相当することは技術的にみて明らかである。 以上総合すると、本願発明の「ノード」と引用発明の「パネル200」とは、「ソケットを有する積層造形されたノード」である点で共通する。 イ 位置決め機構 (ア)コンポーネント、かかり 上記アに示したように、引用発明の「パネル202」は、「パネル200」と相互接続される部材であるから、本願発明の「コンポーネント」に相当する。 そして、引用発明の「相互接続」は、「パネル202の溝内にパネル200の舌部220が挿入されると、収容スロット230内に指232が整合し、係合するように構成された隆起244を凸部240が有し、凸部240が収容スロット230内に挿入されると、指232が内向きに撓み、凸部240上の隆起244に掛かって留まる」ことで行われるところ、上記「内向き指232は、収容スロット230の両側から延在し、各収容スロット230の指組を構成」するものであるから、「内向き指232」が複数存在することは明らかである。 「各収容スロット230の指組」の上記構造ないし機能に照らせば、「各収容スロット230の指組」は、本願発明の「位置決め機構」に相当するものである。そして、上記「内向き指232」は、「内向きに撓」むことができ、複数存在するから、「複数の変形可能なかかり」に相当する。 (イ)ソケット内のコンポーネントの端部を位置決めするよう構成されること 引用発明の「相互接続」は、「パネル202の溝内にパネル200の舌部220が挿入されると、収容スロット230内に指232が整合し、係合するように構成された隆起244を凸部240が有し、凸部240が収容スロット230内に挿入されると、指232が内向きに撓み、凸部240上の隆起244に掛かって留まる」ことでなされるところ、その際、「収容スロット230内に」は、「パネル202」のうち「凸部240」が挿入される状態となるから、引用発明の「パネル202」の「凸部240」は、本願発明の「ソケット内のコンポーネント」に相当する。 また、引用発明は、「凸部240が収容スロット230内に挿入されると、指232が内向きに撓み、凸部240上の隆起244に掛かって留まるものであり、凸部240は、上記相互接続する方向に沿った略中央部から端部にかけて複数の隆起244を有する」。 そうすると、引用発明における「凸部240上の隆起244に掛かって留まる」状態において、「各収容スロット230の指組」(本願発明の「位置決め機構」に相当)が、「パネル202」の「凸部240」(本願発明の「ソケット内のコンポーネント」に相当)の端部を少なくとも位置決めしているといえる。 上記(ア)~(イ)を総合すると、本願発明の「位置決め機構」と引用発明の「各収容スロット230の指組」とは、「ソケット内のコンポーネントの端部を位置決めするように構成され、」かつ「複数の変形可能なかかりを備える」「位置決め機構」である点で共通する。 ウ 装置 本願発明の「装置」は、本件明細書の記載(例えば、本願発明に対応する実施形態を説明する【0017】の「装置300は、ノード305とコンポーネント310を含む。」等)からみて、「ノード」と「コンポーネント」を備えたものを意味すると理解される。 上記理解によれば、引用発明の「システム」は「パネル200」と「パネル202」を備えたものであるから、引用発明の「システム」は、本願発明の「装置」に相当する。 そして、上記ア~ウの対比結果を踏まえれば、本願発明と引用発明とは、「ノードと、」「少なくとも1つの位置決め機構と、を備え」る「装置」である点で共通する。 (2)一致点及び相違点 上記(1)の対比結果によれば、本願発明と引用発明とは、以下のアの点で一致し、以下のイの点で一応相違する。 ア 一致点 「 ソケットを有する積層造形されたノードと、 少なくとも1つの位置決め機構と、 を備え、 前記少なくとも1つの位置決め機構は、前記ソケット内のコンポーネントの端部を位置決めするように構成され、 前記少なくとも1つの位置決め機構は、複数の変形可能なかかりを備える、 装置。」 イ 相違点 「少なくとも1つの位置決め機構」が、本願発明では「前記ノードとともに共同印刷された」ものであるのに対し、引用発明は、(各収容スロット230の指組が)このように特定されたものではない点。 (3)判断 ア 本願発明の「共同印刷」について 本願発明の「印刷」という用語の意味について検討するに、本件明細書には、「印刷」に関連して、以下の記載がある。 (ア)「積層造形されたノードをコンポーネントに接合する技術のいくつかの態様は、3次元印刷技術を参照して以下により完全に記載する。装置の1つの態様は、ソケットを有する積層造形されたノードを含む。装置は、ノードと共に共同印刷(co-printed)された1つまたは複数の位置決め機構を含む。1つまたは複数の位置決め機構は、ソケット内のコンポーネントの端部を位置決めするように構成される。方法の1つの態様は、積層造形によりソケットを有するノードを印刷することを含む。方法は、ノードを用いて1つまたは複数の位置決め機構を共同印刷する。1つまたは複数の位置決め機構は、ソケット内のコンポーネントの端部を位置決めするように構成される」(【0006】) (イ)「積層造形されたパーツは、事前プログラムされた設計に基づいてマテリアルの層の上に層を重ねることにより3次元的に印刷される。」(【0010】) (ウ)「位置決め機構を印刷するための積層造形技術を利用することにより、製造変形に対処するために柔軟な設計を提供しながら、製造プロセスに異なるパーツおよび/またはコンポーネントを接合することがより簡単になる。」(【0011】) (エ)「ノードは、積層造形されたパーツの一例である。ノードは、チューブおよび/またはパネルのようなコンポーネントを受け入れるソケットを含む任意の3-D印刷されたパーツであり得る。」(【0012】) 上記(ア)~(エ)の記載に鑑みれば、本願発明の「印刷」とは、3次元的な印刷(すなわち、積層造形)を意味すると理解される。 イ 本願発明の「共同印刷」の解釈について 「印刷」という用語について上記アの理解及び「共同」という用語の文字通りの意味に照らせば、本願発明の「共同印刷」における「共同」とは、複数の部材いずれもが3次元的な印刷がなされることを単に意味していると解釈し得る(以下「広義の解釈」という。)。一方、複数の部材が一体化した物を積層造形によって製造する際、複数の部材を共通の積層工程で一体的に形成することが知られていること(例えば、引用文献3の[0005]等)に鑑みると、前記「共同印刷」における「共同」とは、3次元的な印刷における積層工程が「共同」であること、すなわち、本願発明の「共同印刷」は、複数の部材を同じ工程で一体的に3次元的な印刷(すなわち、積層造形)で形成することを意味するとも解釈できる(以下「狭義の解釈」という。)。 ウ 相違点についての判断 事案に鑑み、まず、狭義の解釈を前提として、検討する。 この解釈に基づけば、本願発明の「前記ノードとともに共同印刷された少なくとも1つの位置決め機構」という発明特定事項は、「ノード」と「少なくとも1つの位置決め機構」とを同じ工程で一体的に3次元的な印刷したことを意味していると解釈される。 引用発明の「各収容スロット230の指組」(本願発明の「位置決め機構」に相当)について、「各収容スロット230の指組」を構成する「内向き指232」は、引用文献3の請求項1に係る発明における「第2ユニット」の一部を具現化したものと解され、また、「パネル200」は、引用文献3の請求項1に係る発明における「第2コンポーネント」を具現化したものと解されるが、引用文献3には、「第2ユニット」、「第2コンポーネント」について、「アディティブ・マニュファクチャリング加工を利用して作製された構造体を相互接続するシステムが提供される。システムは、相互接続機構の第1ユニットを備える第1コンポーネントと、相互接続機構の第2ユニットを備える第2コンポーネントとを備える。第1コンポーネントと第1ユニットとは、アディティブ・マニュファクチャリング加工を利用して一体形成される。第2コンポーネントと第2ユニットとについても同様である。」([0005])、「これら直接製造されたラッチング装置は、相互接続機構と併せて言及され得、概して、構造体の第1コンポーネントの一部として一体形成される第1ユニットと、構造体の第2コンポーネントの一部として一体形成される第2ユニットとを含む。」([0033])、等と記載されている。さらに、引用文献3には「例えば、戻り止めを含むコンポーネントを構築する際、作製されるコンポーネントの一部として戻り止めが一体製造されるように、戻り止めを含むように定義された層のために焼結化合物の分散および連続焼結パターンは変更される。この説明は、本明細書に記載の、クリップアーム、収容ポケット、指、凸部などを含むコンポーネントに適用可能である。」([0057])とも記載されている。 引用文献3のこれらの記載を踏まえれば、引用発明における「パネル200」と「各収容スロット230の指組」とは一体形成されるものであって、両者の「直接製造」では、「パネル200」の一部として「内向き指232」を含むように定義された層のために、焼結化合物の分散および連続焼結パターンは変更されると解すべきであって、これは、両者が同じ工程で一体的に3次元的な印刷で形成されていることに他ならない。したがって、引用発明は、本願発明の「前記ノードとともに共同印刷された少なくとも1つの位置決め機構」を有するものであり、上記相違点は実質的な相違点ではない。 また、仮に実質的な相違点であったとしても、引用文献3の上記記載に接した当業者が、「パネル200」と「各収容スロット230の指組」とを同じ行程で一体的に3次元的な印刷にて形成するように構成することは容易に想到し得たことである。 次に、広義の解釈を前提とした場合の判断についても、念のため、以下に示す。 この解釈に基づけば、本願発明の「前記ノードとともに共同印刷された少なくとも1つの位置決め機構」とは、「ノード」と「少なくとも1つの位置決め機構」とが、いずれも「3次元的な印刷」により積層造形されたものであることを単に意味する(必ずしも、両者が同じ工程で一体的に3次元的な印刷(すなわち、積層造形)されることに限らない)と解することになる。 しかしながら、このように解したとしても、「パネル200」と「各収容スロット230の指組」の両者が同じ行程で一体的に3次元的な印刷がなされるのであれば、両者は必ず、いずれもが「3次元的な印刷」で形成されるといえるから、この解釈を前提としたとしても、上記相違点が実質的な相違点ではないという判断に変わりはない。 (4)請求人の主張について 審判請求人は、令和5年2月16日提出の手続補正書(方式)により補正された審判請求書において、以下の主張をしている。 「本願の第1の独立請求項としての請求項1および第2の独立請求項としての請求項3のいずれにも、「前記少なくとも1つの位置決め機構は、前記ソケット内のコンポーネントの端部を位置決めするように構成され」との事項が記載されています。 しかしながら、このような事項は、引用文献3には全く記載されておらず、示唆すらされていません。 具体的には、引用文献3のフィンガー232は、パーツ202の端部にないタング220を、パーツ200の特定のスロット230に案内するだけであり、パーツ202の端部212または214は、フィンガー232と相互作用しません。」(当合議体注:上記主張における「タング220」は、その主張内容より「凸部240」を意図していると解されるので、そのような解釈に基づいて、以下、検討する。) しかしながら、以下のとおりである。 すなわち、上記2(1)イ(イ)で説示したとおり、引用発明は、パネル200とパネル202とが相互接続される際、「収容スロット230」(本願発明の「ソケット」に相当)には、パネル202の凸部240が挿入される状態となる。そうすると、引用発明の「パネル202」の「凸部240」が、本願発明の「ソケット内のコンポーネント」に相当する。してみれば、「各収容スロット230の指組」(本願発明の「位置決め機構」)は、「パネル202」の「凸部240」の端部を位置決めするように構成されたものであり、引用発明は、本願発明の「前記少なくとも1つの位置決め機構は、前記ソケット内のコンポーネントの端部を位置決めするように構成され」との要件を満たすものである。請求人は「パーツ202の端部212または214は、フィンガー232と相互作用しません。」とも主張しているが、本願の特許請求の範囲では「前記ソケット内のコンポーネントの端部を位置決めするように構成され」と特定されているところ、「パーツ202の端部212または214」は、収容スロット230(本願発明の「ソケット」に相当)内に挿入される部材でなく、当該主張は、請求項の記載に基づいたものとはいえない。 以上より、請求人の主張は採用できない。 (5)小括 以上のとおりであるから、本願発明は、引用文献3に記載された発明である。 また、本願発明は、引用文献3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものである。 第3 むすび 以上のとおり、本願発明は、本件優先日前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物である引用文献3に記載された発明であるから、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができない。また、本願発明は、当該引用文献3に記載された発明に基づいて、本件優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本件出願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-000205

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