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商標拒絶査定不服審判

2023-000128

オンバシラノサト、ミハシラノサト

審判番号
2023-000128
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-029009
請求日
2023年01月05日
審決日
2024年01月10日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社小島商店
  • 【請求人代理人】平野 玄陽
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .22 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 29009拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年3月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年7月27日付け:拒絶理由通知書 令和4年9月12日 :意見書の提出 令和4年9月28日付け:拒絶査定 令和5年1月 5日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「御柱の里」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン,調味料,穀物の加工品」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「御柱の里」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「御柱」の文字は、長野県の諏訪大社で7年に一度、寅と申の年に行われる平安時代から続く神事であり、長野県無形民俗文化財にも指定されている「御柱祭」を指すものと容易に理解されるものである。 そうすると、「諏訪大社」や「長野県」等と何らかの関係があるものとも認められない出願人に対し登録を認め独占使用を許すことは、「御柱」の名称を使用した商品販売、観光振興、地域おこしなどの公益的な施策の遂行を阻害するなど、公正な競業秩序を害するおそれがあり、社会公共の利益に反するものとみるのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「御柱の里」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得るものである。 そして、本願商標の構成中、「御柱」の文字は、「柱」に敬意を表する「御」を冠して、「尊い柱」を意味するものであり、当該文字と「里」の文字とを格助詞「の」で連結した本願商標は、構成全体で「尊い柱の里」の意味合いを認識させるものである。 また、原審説示のように、長野県の諏訪大社で行われる「御柱祭」が、長野県無形民俗文化財に指定されているとしても、当審における職権による調査によれば、「御柱」の文字が、直ちに諏訪大社の「御柱祭」の別称又は略称として、我が国において広く一般に認識されているとは認められないから、本願商標の構成中の「御柱」の文字から、直ちに諏訪大社の「御柱祭」を連想することは困難であるし、本願商標は上述のとおり、構成全体で「尊い柱の里」の意味合いを認識させるものであるから、「御柱祭」とは別異の商標である。 そうすると、請求人が本願商標を出願し、登録を受けることが、地域振興や観光振興の施策等において「御柱祭」の名称を利用することに支障を生じさせるとまではいえない。 さらに、本願商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような構成でないことは明らかであり、かつ、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものではなく、加えて、他の法律によって、その使用が禁止されているものとすべき事実も認められず、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反するものでもない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではないから、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-000128

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