商標拒絶査定不服審判
2023-000090
コミタク
- 審判番号
- 2023-000090
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-036265
- 請求日
- 2023年01月05日
- 審決日
- 2024年03月11日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】TKタクシー株式会社
- 【請求人代理人】金丸 清隆
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .16 -WY (W39)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-36265拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年5月12日に登録出願された商願2021-57385に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和4年3月30日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 5月 6日付け:拒絶理由通知書
令和4年 6月27日受付:意見書
令和4年 9月30日付け:拒絶査定
令和5年 1月 5日受付:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第39類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「コミ☆タク」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、輸送に関する分野において、「コミタク」の語が、「乗合タクシー」ほどの意味合いを有する「コミュニティータクシー」の略語として使用されている実情が見受けられることから、「コミ」及び「タク」の文字を、「☆」の図形を介して結合させたに過ぎない本願商標は、「コミュニティータクシー(乗合タクシー)」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。
そうすると、本願商標を本願の指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「コミュニティータクシー(乗合タクシー)」に関する役務であることを理解するにとどまり、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「コミ」及び「タク」の文字を星形の図形を介して表してなる特徴を有するものである。
そして、輸送に関する分野において、「コミタク」の語が、「乗合タクシー」ほどの意味合いを有する「コミュニティータクシー」の略語として使用されている例があるとしても、本願商標の「コミ」及び「タク」の文字を星形の図形を介して表してなる特徴を有する構成態様からは、前記の意味合いを直ちに理解、把握させるとはいい難いものである。
そうすると、別掲1のとおりの構成からなる本願商標にあっては、星形の図形も含めたその構成全体の特徴からして、自他役務を識別する機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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