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商標異議申立

2022-900529

ウワサノピンクデンマ

審判番号
2022-900529
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-044302
登録番号
6633778
請求日
2022年12月26日
審決日
2023年10月26日
公報発行日
2023年12月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社mikey
  • 【異議申立人】株式会社 SSIジャパン
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T1651.25 -Y (W10) / T1651.261-Y (W10) / T1651.262-Y (W10) / T1651.263-Y (W10) / T1651.271-Y (W10)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6633778号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6633778号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6633778商標(以下「本件商標」という。)は、「噂のピンク電マ」の文字を横書きしてなり、令和4年4月4日に登録出願、第10類「避妊用具,コンドーム,自慰補助器具,性交補助器具,医療用電気マッサージ器,医療用電気バイブレータマッサージ器,その他の医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),非電動マッサージ器,家庭用電気マッサージ器,業務用美容マッサージ器,マッサージ機器,ラブドール」を指定商品として、同年9月7日に登録査定、同年10月28日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する商標は、次のとおりである。 1 登録第6197159号商標(以下「引用商標1」という) 商標の構成:別掲1のとおり 指定商品 :第10類「性的なおもちゃ,自慰補助器具,性交補助器具,避妊用具,電気式及び電子式マッサージ器,シリコン及びほかのプラスチック又は金属からなる身体に直接使用するエンジンの付いた又は付いていない成人の性的刺激用補助器具,成人用の性的刺激を補助するための振動マッサージ器」 登録出願日:平成30年12月19日 設定登録日:令和元年11月15日 2 登録第5708048号商標(以下「引用商標2」という) 商標の構成:「ピンクデンマ」 指定商品 :第16類「紙製包装用容器,ラベル」 登録出願日:平成26年1月9日 設定登録日:平成26年10月10日 3 登録第5754865号商標(以下「引用商標3」という) 商標の構成:別掲2のとおり 指定商品 :第16類「紙製包装用容器,ラベル」 登録出願日:平成26年10月24日 設定登録日:平成27年4月3日 4 登録第5754870号商標(以下「引用商標4」という) 商標の構成:別掲3のとおり 指定商品 :第16類「紙製包装用容器,ラベル」 登録出願日:平成26年10月24日 設定登録日:平成27年4月3日 5 「ピンクデンマ」の文字からなり、申立人が、申立人の業務に係る商品「性的刺激用補助器具」について使用をし、当該商品分野の需要者に広く浸透していると主張するもの(以下「引用商標5」という。)。 なお、登録商標である引用商標1ないし引用商標4については、現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである旨申し立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。 1 「電マ」あるいは「デンマ」名称について 本件登録異議の申立ての対象となる商品は、家庭用電気マッサージ器又は自慰補助器具、性交補助器具等の主に成人の性的刺激用補助器具としての電気マッサージ器であり、一般に「電マ」、「デンマ」と略称される民生用電気器具である。このことは、WEBでの検索において、「電マ」又は「デンマ」の文字検索をすることで電気マッサージ器以外の検索結果(画像検索結果を含む。)が見受けられないほどに非常に一般化した商品名称である。例えば、WEBの辞書サイトである「weblio辞書 実用日本語表現辞典(https://www.weblio.jp/)」を利用して「電マ」を調べると、「電マ 読み方:でんマ/ハンディータイプの電動マッサージ器の略称。特に性具として用いられるものを指す場合がある。性具としてはバイブレータと同様、女性の陰部や性感帯に当てて振動により快感を得るものとして使用される。」と表示される。したがって、「電マ」及び「デンマ」は電気マッサージ器の略称として定着した一般商品名称であるので、商標として商品の識別性を発揮するものではない。 2 「ピンク電マ」あるいは「ピンクデンマ」名称について 申立人は、平成26年には小型電気マッサージ器を開発し、その製品概念を表象すべくピンク色の色彩を持たせた上で「ピンクデンマ」の商標を創作し、これを上市するに当たり人肌に接する商品特性により商品パッケージ(箱型包材)にて流通、展示されることを考慮して、商品本体への商標表示ではなく、紙製包装用容器やラベルに商標表示するべく引用商標2ないし引用商標4を取得し、これを商品パッケージに表示して今日まで販売している。 また、申立人はピンクデンマ商標を商品パッケージ表示して販売する電マ、デンマ商品の意匠も保護すべく、意匠登録第1538900号及び意匠登録第1549600号を取得し、この意匠を実施した商品を今日まで販売している。 上述のような申立人の知的財産権に基づいた卸小売販売や展示会出展等の商業上の活動により、「ピンクデンマ」は申立人の商品名称であることが性的刺激用補助器具分野の需要者に広く浸透している。 このことは、WEBでの画像検索において「電マ」、「デンマ」と検索した場合の画像検索結果と、「ピンクデンマ」又は「ピンク電マ」と検索した場合の画像検索結果に歴然と示される。「ピンクデンマ」又は「ピンク電マ」での画像検索の結果、表示される物品が、上述の申立人の意匠権に基づく商品であるのに対し、「電マ」又は「デンマ」での検索結果には雑多な当該製品分野の物品が表示される。 これらのことから、「ピンクデンマ」又は「ピンク電マ」の商品名称は、申立人の創作による「ピンク」と「デンマ」又は「電マ」を一体的に組み合わせた商標として、単純な商品の色彩を示すピンク色の意味以上に、申立人の商品と他の電気マッサージ器と明確に識別させる商品名称である。 3 商標法第4条第1項第10号について 申立人は、上述のとおり登録商標及び登録意匠を使用して、性的刺激用補助器具としての電気マッサージ器を、「ピンクデンマ」及び「ピンクデンマl」「ピンクデンマ2」「ピンクデンマ1プラス」「ピンクデンマ2プラス」「ピンクデンマ超」として、「ピンクデンマ」と容易に称呼し得る文字からなる商標又はこれらの結合からなる商標を商品パッケージに使用して今日まで販売してきており、申立人の商品「ピンクデンマ」の我が国における性的刺激用補助器具としての電気マッサージ器に係る市場占有率も大きい。 したがって、本件指定商品の分野の需要者は、「噂のピンクデンマ」の称呼からなる本件商標が、申立人の商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている「ピンクデンマ」の称呼からなる商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものである。 以上のとおり、本件商標と申立人の周知商標とは「ピンクデンマ」の呼称、概念を共通にする類似の商標であり、申立人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるから、取り消されるべきである。 4 商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、取引上、商標権者の名称の一部と目されるところの「噂のピンク電マ」の文字を左横書きしてなるものであるから、「噂の」部位と「ピンク電マ」部位が分離されて認識され、本体部分として「ピンクデンマ」の称呼、概念を生ずるものである。一方、「ピンクデンマ」部位は、「ピンク」と「デンマ」を分離した場合と異なり、一体として他と識別させ得る商品名称である。 これに対し引用商標1ないし引用商標4は「ピンクデンマ超」「ピンクデンマスーパー」の文字を左横書きしてなるものであるから、「超」部位や「スーパー」部位が分離されて認識され、本体部分として「ピンクデンマ」の称呼、概念を生ずるものとするのが取引の実情に即して妥当である。さらに、「ピンクデンマ」部位は、「ピンク」と「デンマ」を分離した場合と異なり、一体として他と識別させ得る商品名称である。 したがって、本件商標と引用商標1ないし引用商標4とは、共に「ピンクデンマ」の称呼、観念を共通にするものである。そして、本件商標と引用商標1ないし引用商標4の指定商品は、同一又は類似のものである。一方、指定商品の分野において「噂の」部位の識別性は認められないものである。 以上のとおり、本件商標と引用商標1ないし引用商標4とは、「ピンクデンマ」の呼称、概念を共通にする類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標登録は商標法第4条第1項11号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。 5 商標法第4条第1項第15号について 申立人は、上述のとおり登録商標及び登録意匠を使用して、性的刺激用補助器具としての電気マッサージ器を、「ピンクデンマ」及び「ピンクデンマ1」「ピンクデンマ2」「ピンクデンマ1プラス」「ピンクデンマ2プラス」「ピンクデンマ超」として、「ピンクデンマ」と容易に称呼し得る文字からなる商標又はこれらの結合からなる商標を商品パッケージに使用して今日まで販売してきており、申立人の商品「ピンクデンマ」の我が国における性的刺激用補助器具としての電気マッサージ器に係る市場占有率も大きい。 したがって、本件指定商品の分野の需要者は、「噂のピンクデンマ」の称呼からなる本件商標が、本件指定商品について使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。 以上のとおり、本件商標が本件指定商品に使用された場合、その商品の需要者が申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。 したがって、本件商標登録は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反してなされたものであるから、取り消されるべきである。 第4 当審の判断 1 引用商標5の周知性について 申立人提出の証拠及び主張によれば、申立人は、平成26年には小型電気マッサージ器を開発し、「ピンクデンマ」の文字からなる引用商標5を、2013年(平成25年)頃から、商品「性的刺激用補助器具」に使用してきたことがうかがえる(甲9~甲12)。 しかしながら、引用商標5を使用した商品の売上高、市場シェア及び宣伝広告の方法や規模など、引用商標5の周知性の程度を推し量るために必要な具体的な証拠は何ら提出されていない。 したがって、申立人提出の証拠によっては、引用商標5が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。 2 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、「噂のピンク電マ」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで一連一体に表されており、その構成中のいずれかの文字部分が強調されて表現されているものではない上に、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、「ピンクデンマ」の文字は、本件商標の指定商品との関係で周知な商標であるとはいえないから、本件商標の構成中の「ピンク電マ」の文字部分が、その指定商品の取引者及び需要者に商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではない。 そして、「噂のピンク電マ」の文字からは、「ウワサノピンクデンマ」の称呼が自然に生じるものであるところ、その称呼はよどみなく一息に称呼し得るものである。 また、本件商標中の「電マ」の文字は、「電気マッサージ器」を意味する語と認められるから、本件商標からは、「噂のピンクの電気マッサージ器」の観念が生じるものである。 以上によれば、本件商標は、その構成全体が一体不可分のものとして認識されるものとみるのが相当であり、他の商標との類否を判断するに当たっては、本件商標から「ピンク電マ」の部分を抽出し、これを他の商標と対比してその類否を判断することは許されないというべきである。 したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「ウワサノピンクデンマ」の称呼のみを生じ、「噂のピンクの電気マッサージ器」の観念を生じるものである。 (2)引用商標1 引用商標1は、別掲1のとおり、「PinkDenma超」(「超」の上には「SUPER」の小さい文字が配置されている。)の文字の下に、小さく「ピンクデンマスーパー」の文字を配置した構成からなるものであり、構成各文字は同じ色、ほぼ同じ書体でまとまりよく一体的に表されており、その構成中のいずれかの文字部分が強調されて表現されているものではない上に、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、「ピンクデンマ」の文字は、引用商標1の指定商品との関係で周知な商標であるとはいえないから、引用商標1の構成中の「PinkDenma」又は「ピンクデンマ」の文字部分が、その指定商品の取引者及び需要者に商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではない。 そして、引用商標1は、その構成からすると、「ピンクデンマスーパー」の称呼が自然に生じるものであるところ、その称呼はよどみなく一息に称呼し得るものである。 また、引用商標1からは、その構成文字に相応して、「ピンク」、「電気マッサージ器」、「スーパー(超)」の意味合いを想起させ得るものの、一義的に観念が生じるものではない。 以上によれば、引用商標1は、その構成全体が一体不可分のものとして認識されるものとみるのが相当であり、本件商標との類否を判断するに当たっては、引用商標1から「PinkDenma」又は「ピンクデンマ」の部分を抽出し、これを本件商標と対比してその類否を判断することは許されないというべきである。 したがって、引用商標1は、その構成文字に相応して「ピンクデンマスーパー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標1ないし引用商標4との類否 ア 本件商標と引用商標2ないし引用商標4の類否を検討すると、まず、引用商標2ないし引用商標4は、いずれもその指定商品が第16類「紙製包装用容器,ラベル」であって、本件商標の指定商品とは、非類似のものと認められるから、商標の類否について検討するまでもなく、本件商標は、引用商標2ないし引用商標4との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。 イ 本件商標と引用商標1についてみると、外観においては、両者は、その文字構成中の「ピンク」の文字が共通するほかは、文字構成及び態様が明らかに異なるから、外観上、相紛れるおそれのないものである。 次に、称呼においては、本件商標から生じる「ウワサノピンクデンマ」の称呼と引用商標から生じる「ピンクデンマスーパー」の称呼とは、音構成及び構成音数において明らかな差異を有することから、両者は、称呼上、相紛れるおそれはないものである。 さらに、観念においては、本件商標から「噂のピンクの電気マッサージ器」の観念が生じるのに対し、引用商標1からは特定の観念は生じないものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれのないものである。 そうすると、本件商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのないものであるから、両商標の外観、称呼及び観念によって取引者及び需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 してみれば、本件商標は、引用商標1とは非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標1の指定商品とが同一又は類似であるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。 ウ 上記ア及びイのとおり、本件商標は、引用商標1ないし引用商標4のいずれとの関係においても、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。 3 商標法第4条第1項第10号該当性について 「ピンクデンマ」の文字からなる引用商標5は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないものである。 また、本件商標と引用商標5の類否についてみると、本件商標は、上記2(1)のとおり、その構成文字に相応して「ウワサノピンクデンマ」の称呼のみを生じ、「噂のピンクの電気マッサージ器」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標5は、その構成文字に相応して「ピンクデンマ」の称呼を生じ、「ピンクの電気マッサージ器」ほどの観念を生じるものであるところ、両者は、外観、観念及び称呼において、「噂の」、「ウワサノ」の有無の差異を有し、これらの差異が、全体の印象に与える影響は決して小さくなく、本件商標と引用商標5は、非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 そうすると、本件商標は、その指定商品と引用商標5の使用商品とが同一又は類似であるとしても、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者に間に広く認識されている商標に類似するものではないから、商標法第4条第1項第10号に該当するものとはいえない。 4 商標法第4条第1項第15号該当性について 引用商標5は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたものと認めることができず、また、上記3のとおり、本件商標と引用商標5は、別異の商標というべきものであるから、両者の類似性の程度は低いものである。 そうすると、本件商標の指定商品と引用商標5の使用商品との関連性や引用商標5の独創性について検討するまでもなく、本件商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者及び需要者が、引用商標5を連想、想起するようなことはないというべきであり、当該商品が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。 5 まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号又は同項第15号のいずれの規定にも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-900529

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