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商標異議申立

2022-900527

ビジネスローヤルズ、ビジネスロイヤルズ、ビジネスロイアルズ、ビジネス

審判番号
2022-900527
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-047484
登録番号
6629524
請求日
2022年12月26日
審決日
2023年11月06日
公報発行日
2023年12月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】ハイラト アル ミナフィー シーオー フォー トランスポート アンド ジェネラル トレーディング
  • 【権利者代理人】崔 海龍
  • 【異議申立人】ザ インディペンデント タバコ エフゼットイー
  • 【異議申立人代理人】小暮 理恵子
  • 【異議申立人代理人】行田 朋弘
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 武志
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T1651.22 -Y (W34) / T1651.222-Y (W34)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項19号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号、商標法第4条第1項第19号、商標法第4条第1項
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6629524号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6629524号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6629524号商標(以下「本件商標」という。)は、「BUSINESS ROYALS」の欧文字を横書きしてなり、令和4年4月24日に登録出願、第34類「紙巻たばこ,電子たばこ,喫煙用薬草,喫煙用ライター,マッチ,たばこ,紙巻たばこ用容器,灰皿」を指定商品として、同年9月15日に登録査定、同年10月19日に設定登録されたものである。 第2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において、同人が2002年以来20年以上、商品「たばこ」について使用し、本件商標の登録出願日以前に、需要者の間に広く認識されていたと主張する商標は、「BUSINESS ROYALS」の欧文字よりなる商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲のとおり構成よりなる国際登録第1683165号に係る商標(以下「引用商標2」という。)である。 なお、以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていう場合は「引用商標」という。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第7号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第40号証(枝番号を含む。)を提出した。 なお、証拠の表記にあたっては、甲第1号証を「甲1」のように省略して記載する場合があり、枝番号の全てを示すときは、枝番号を省略する。 1 申立人について 申立人は、アラブ首長国連邦 ドバイ ジュベル・アリに所在する、アラブ首長国連邦で登録された法人であり、その関連会社ビーアール インターナショナル ホールディングス インコーポレーテッド(BR International Holdings Inc.)(以下「BR社」という。)は、英国領バージン諸島で登録された法人であって、両企業により、世界約100か国において引用商標が登録されている。 申立人は、たばこ業界において広く知られた企業であり、申立人自身やその関連会社を通じて、本拠地であるアラブ首長国連邦のみならず広く世界各国においてたばこ製品に係る事業を展開している。 また、世界各国での商標の登録に加え、英国においては、「BUSINESS ROYALS」商品に係るパッケージデザインも著作権として登録されている(甲8)。 申立人は、2002年に引用商標を採用して以来20年以上にわたって、同商標の真正の所有者であり、使用者である。 引用商標に係る商品(以下「申立人商品」という。)はよく知られており、引用商標は品質の優れたたばこのシンボルとして認識され、高い評価と信頼を得ている。 これは、本件商標の権利者(以下「本件商標権者」という。)の利益にもなり得るものである。 引用商標の登録や長年にわたる使用、宣伝・プロモーションによって、同商標には申立人の事業に係る高い評価や信用が化体するに至っている。需要者及び取引者において、引用商標からは、申立人が連想されるようになっている。 また、申立人は、引用商標に係る権利と所有権を絶え間なく守り、世界の様々な国・地域において常に主張してきており、引用商標は、その市場におけるブランド・エクイティ(ブランドが有する無形的な資産価値)のために、申立人の事業にとって貴重な財産となっている。 引用商標及び申立人商品は、その卓越した品質で知られているところ、申立人とBR社(以下、申立人と「BR社」をまとめていう場合は「申立人ら」という。)は、新製品を開発し、また既存の製品群をアップグレードしていくために、最先端の研究開発施設を備えており、最高品質を保証するために、申立人らは、主要な業界標準に沿った、また、スピードと正確性を実現する最高級の機械を用い、高速生産においても品質や精度を犠牲にすることなく効率的である生産工程に多額の投資をしている。 加えて、申立人らの製品の生産には最先端の機械や技術が用いられているだけでなく、訓練された熟練した人材が担当している。 そして、申立人らの製品は全て、厳しい品質検査によってその品質を管理・維持されている。 ISO9001:2008の認証によって証明されているように、申立人の製品は最嵩の品質基準を遵守している。 申立人商品は、申立人のウェブサイトやその他のサイトを通じてオンラインで販売されており、日本国内の需要者も購入することができる。 申立人は、アフリカ諸国や中東諸国のたばこ産業における再大手の一つであり、紙巻きたばこ製品、刻みたばこ、葉たばこ、たばこの葉などを輸出するために、国際的なたばこ産業の様々な人々や組織とビジネスの関係を築いてきた。 そしてその専門的知識や技術は、たばこの加工・ブレンドから消費用たばこの製造、さらにはたばこ製品の販売・マーケティング・流通まで、たばこ産業に関するあらゆる側面に及んでいる。 申立人の研究チームは常に、消費者調査や生産革新の研究、技術の革新、最新のブレンド、スタイルやパッケージのトレンドの把握に取り組んでおり、同人のウェブサイトでも紹介されているように、消費者の好みや嗜好に基づいたブランドを開発し、たばこの害を最小限に抑える製品を新たに作り出すため、研究開発に多額の投資を行っている。 本申立に係る「BUSINESS ROYALS」ブランドの製品のほか、「REDS」、「M&J」、「BLUES」、「BLUE ICE」などの様々な製品を開発している。 申立人商品の国境を越えた販売は、世界中で申立人商標が業務上の信用を獲得していることを証明するものである。 申立人は、毎月平均100コンテナ以上の「BUSINESS ROYALS」紙巻きたばこを販売しており、申立人商標から生じる平均年間収益は9,000万米ドル(約117億8,157万円)を超えている。 また、申立人は、申立人商品に係る宣伝・プロモーションに多額の投資を行ってきた。全世界での申立人商品のブランド構築に要した費用は、年間100万米ドル(約1億3,091万円)と推定される。 そして、申立人商品の売り上げは、該商品が市場において好評を博しており、需要者・取引者の間で高い信用を得ていることを示すものである。 申立人は、このように貴重な財産である申立人商標を侵害やパッシングオフから守るため、世界各国で商標登録を行うとともに、強い商標規制ポリシーをもって、多額の資金を費やして積極的な商標エンフォースメントプログラムを推進している。 その中には国際的な商標ウオッチングプログラムがあり、世界中で異議申立や取消を行ったり、訴訟を提起したりして申立人商標を守っている。 2 本件商標について 本件商標は、「BUSINESS ROYALS」の欧文字を平易な書体で横書きしてなる商標であり、第34類「紙巻たばこ,電子たばこ,喫煙用薬草,喫煙用ライター,マッチ,たばこ,紙巻たばこ用容器,灰皿」を指定商品としている。 この商標は、申立人が使用し、世界各国で登録出願及び登録をしている申立人商標と文字部分の構成が共通している。 そして、申立人は、たばこ産業に属し、たばこ製品を生産・販売する企業であって、申立人商標を「たばこ,たばこ製品,葉巻たばこ」等について使用し登録する者である。 よって、本件商標は、申立人商標と同一又は類似の商標であって、申立人商品と同一又は類似の商品について使用をする商標である。 3 不正の目的について 引用商標は、英単語「BUSINESS」(「業種、会社、商取引」等を意味する)と英単語「ROYAL」(「国王・女王の、王家の」、「王族」等を意味する)の複数形を組み合わせて作られた造語であり、本件商標は、引用商標と構成文字を共通にする、同一又は類似の商標である。 また、引用商標は、申立人の本国であるアラブ首長国連邦をはじめとする中東諸国や、アフリカ諸国などにおいて広く知られている。 本件商標は、一以上の外国において周知な商標と同一又は極めて類似する商標であり、その周知な商標が造語よりなるものであるという2つの要件を満たすものであり、不正の目的をもって使用するものと推認すべきである。 商標審査基準の第4条第1項第19号の章によると、一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られている商標と同一又は極めて類似するものであること、その周知な商標が造語よりなるものであるか、又は、構成上顕著な特徴を有するものであることの2つの要件を満たすような出願商標については、他人の周知な商標を不正の目的をもって使用するものと推認して取り扱うとされている。 さらに、本件商標権者が本件商標を使用した場合には、需要者・取引者が商品の出所について混同することが容易に推測されるので、申立人商標に化体した信用、名声、顧客吸引力などを毀損させるおそれがあるものと思料する。 本件商標権者であるハイラト アル ミナフィー シーオー フォー トランスポート アンド ジェネラル トレーディング(KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING)は、申立人商標との関係では既知の侵害者である。 申立人は、すでに複数の国や地域で本件商標権者の商標出願や登録に対して、異議申立や取消を求める審判等を請求してきた。 現在係争中のものもあるが、申立人に有利な決定や審決を受けている。このような流れの中にあって、本件商標権者が申立人と同じ分野の商品について、本件商標を我が国で登録出願したことについて、その意図と経緯に不正の目的や悪意があると推論するのは妥当なことであると考える。 申立人が本件商標権者の登録出願について無効審判を請求した例として、たばこパッケージに係る欧州共同体意匠登録に対して、自己のたばこパッケージに係る著作権やドイツ登録商標を根拠として請求した審判がある(甲3)。 この審判により、本件欧州共同体意匠登録は無効とされた。 審決によると、EUIPOの無効審判部は、本件登録意匠に使用された異なる色彩や追加された言語要素によっては、引用先行商標との類似性、つまりたばこブランドに係る図形デザインと開口部にある紋章における類似性を相殺することはできない、と認定している(甲3)。 これらの特徴から全体の印象が作られ、両意匠は同一でないにせよ非常に類似していることから、本件登録意匠は、中央部に使用された先行デザインと異なる色彩にも関わらず、先行デザインに対して個性がなく、同じ全体印象を生ずると判断されている。 無効審判部は、本件登録意匠の創作者は単に先行デザインからインスピレーションを受けただけであって、独自の個性を有する意匠を創り出すことに成功していない、また、情報に通じた使用者は本件登録意匠を先行デザインと異なるものとして認識することができない、とし、ドイツ登録商標を引用して本件意匠登録の無効とした。 また、申立人は、ドミニカ共和国、メキシコ、トルコ、アメリカ合衆国などにおいて、本件商標権者の同国での商標出願(申立人商標と同一又は類似の商標に関するもの)について異議申立を行った。 これらの異議申立においては、いずれも申立人に有利な決定が出されており、申立対象の登録出願は拒絶されている(甲4~甲7)。 このような状況に鑑みても、本件商標の登録出願の経緯には社会的相当性を欠くものがあり、本件商標権者には不正の目的があったものと思料する。本件商標の登録出願は、いわゆる「悪意の商標出願」であって、本件商標の登録は認められるべきではない。 4 商標法第4条第1項第7号について 本件商標権者は、本件商標の登録出願を真正の商標所有者である申立人に無断で、何らか不正の目的をもって行ったものと理解される。本件商標の登録出願の経緯には社会的相当性を欠くものがあり、その登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合に当たると思料する。 したがって、本件商標は公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であり、商標法第4条第1項第7号に該当する。 5 商標法第4条第1項第19号について 申立人の業務に係る「BUSINESS ROYALS」ブランドのたばこ製品は、中東諸国やアフリカ諸国を中心に世界各国に相当数量が輸出されている。 そのため、引用商標は申立人の業務に係る商品を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されるに至っている。 一方、本件商標権者は、今までにも引用商標と同一又は類似の商品を世界各国において登録出願してきた者であり、本件商標も引用商標と同一又は類似である。 これらの状況に鑑みるに、本件商標の登録出願には不正の目的が容易に推認される。 したがって、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。 第4 当審の判断 1 引用商標の周知著名性について 申立人の主張及び同人が提出した証拠より、申立人は、アラブ首長国連邦で登録された法人であり、たばこ製品に係る事業を展開し、申立人商品に引用商標を使用していること、申立人とその関連会社により、ルーマニア、欧州連合、インド及びアラブ首長国連邦等において引用商標が登録されていることはうかがえる(甲2、甲9~甲35)。 しかしながら、申立人は、毎月平均100コンテナ以上の「BUSINESS ROYALS」紙巻きたばこを販売しており、引用商標から生じる平均年間収益は9,000万米ドル(約117億8,157万円)を超えている旨及び申立人商品に係る宣伝・プロモーションに多額の投資を行い、全世界での申立人商品のブランド構築に要した費用は、年間100万米ドル(約1億3,091万円)と推定される旨主張するも、主張のみで、これらの主張を裏付ける証拠は提出されていない。 また、申立人が提出した全証拠によっても、申立人商品の売上高、販売数量、市場シェアなどの販売実績及び広告宣伝の方法やその手段等、引用商標の周知著名性を数量的に判断し得えない。 したがって、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が、申立人の業務に係る商品として、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 2 本件商標と引用商標の類否について (1)本件商標について 本件商標は、上記第1のとおり、「BUSINESS ROYALS」の欧文字を横書きしてなるものであり、当該構成文字に相応して「ビジネスロイヤルズ」の称呼が生じるものである。 また、「BUSINESS ROYALS」の欧文字は、一般の辞書等に載録されているものではなく、かつ、我が国において、特定の意味合いを生じると判断するべき特別な事情はない。 したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「ビジネスロイヤルズ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1は、上記第2のとおり、「BUSINESS ROYALS」の欧文字よりなるものである。 したがって、上記(1)のとおり、引用商標は、その構成文字に相応して「ビジネスロイヤルズ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 イ 引用商標2は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中、内側の四角形が黒塗りされた二重四角形(以下「二重四角形」という。)内に白抜きされた「BUSINESS」の欧文字及び「ROYALS」の欧文字は、2段に書されているとしても、これらは、二重四角形内に、一体的に配置されていると判断し得るものである。 また、引用商標2の構成中の王冠様図形、二重四角形及び外枠線は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないため、特定の称呼及び観念は生じないものである。 そうすると、引用商標2は、本件商標との類否を判断するに当たって、その構成中の「BUSINESS」の欧文字及び「ROYALS」の欧文字を要部として抽出し、これらの部分を他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 したがって、引用商標2は、その構成中の「BUSINESS」の欧文字及び「ROYALS」の欧文字に相応して「ビジネスロイヤルズ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本件商標と引用商標の類否について 本件商標と引用商標1は、観念において比較できないとしても、これらの構成文字を同じくするため、外観において類似するものであり、「ビジネスロイヤルズ」の称呼を共通にすることから、外観及び称呼において、相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 また、本件商標と引用商標2は、構成全体を見た場合、王冠様図形、二重四角形及び外枠線の有無等に明らかな差異があるものの、引用商標2の要部である「BUSINESS」の欧文字及び「ROYALS」の欧文字と本件商標は、これらの構成文字を同じくするため、外観において類似するものであり、「ビジネスロイヤルズ」の称呼を共通にすることから、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 したがって、本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観において類似し、称呼及び観念を共通にするから、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 3 商標法第4条第1項第7号及び同項第19号該当性 上記2のとおり、本件商標と引用商標は、相紛れるおそれのある類似の商標であるとしても、上記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く知られているとは認められないものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、需要者において、申立人及び申立人の取り扱う商品及び役務を連想、想起するということはできない。 そうすると、本件商標をその指定商品に使用しても、需要者において、申立人及び申立人の取り扱う商品を連想、想起するということはできないものであるため、本件商標は、引用商標の知名度や名声にただ乗りするなど不正の目的をもって使用をするものと認めることはできない。 また、本件商標が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべき事情は見いだせず、その登録出願の経緯に社会的相当性を欠くなど、公序良俗に反するものというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第19号に該当しない。 4 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項7号及び同項第19号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-900527

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