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商標異議申立

2022-900509

セン、エスイイエヌ

審判番号
2022-900509
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-020774
登録番号
6621281
請求日
2022年12月06日
審決日
2023年08月14日
公報発行日
2023年09月29日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社ten
  • 【異議申立人】センスィ ヴィグネ エ ヴィニ エス.アール.エル.
  • 【異議申立人代理人】▲吉▼川 俊雄
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T1651.261-Y (W33) / T1651.262-Y (W33) / T1651.263-Y (W33)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第68条の10第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6621281号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6621281号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6621281号商標(以下「本件商標」という。)は、「SEN」の文字を標準文字で表してなり、令和4年2月24日に登録出願、第33類「泡盛,日本酒,清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同年9月14日に登録査定、同月29日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由において引用する登録商標は次の2件の商標であり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)第4882744号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様:別掲のとおり 登録出願日:平成17年1月25日 設定登録日:平成17年7月22日 指定商品:第33類「ワイン,その他のアルコール飲料(ビールを除く)」 (2)国際登録第726307号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様:別掲のとおり 国際登録出願(事後指定)日:2013年(平成25年)3月13日 設定登録日:平成26年5月23日 指定商品:第33類「Spirits, wines.」 なお、引用商標2は、商標法第68条の10第1項の規定により、引用商標1(平成17年1月25日登録出願)に基づく国際商標登録出願の出願時の特例が適用されるものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。 (1)本件商標と引用商標の対比 本件商標は、「SEN」の文字よりなり、引用商標は「SENSI」の文字よりなるところ、両者は最初の3文字のアルファベットが「SEN」で共通であるため、外観上非常に紛らわしい商標である。 称呼については、本件商標は「セン」の称呼を生じ、引用商標は「センシ」の称呼を生じるといえるところ、両者は、称呼を識別する上で重要である語頭が「セン」から始まり、共通している。強く発音される語頭が共通していることにより、両称呼は非常に紛らわしいものである。 観念については、引用商標が申立人の業務に係る商品であることを表示する「SENSI」を想起させるものであり、「SEN」より始まる本件商標も同じ印象を与えるものである。 このように、本件商標は引用商標と外観、称呼、観念のいずれについても相紛らわしく、その出所について誤認混同を生ずるおそれがある商標というのが相当である。 (2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の対比 本件商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と同一又は類似であり、本件商標の指定商品「洋酒,果実酒,酎ハイ」は、引用商標2の指定商品「Spirits, wines」と同一又は類似であること明らかである。 (3)むすび 以上より、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念が類似の互いに類似する商標であって、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似であるというのが相当であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)本件商標について 本件商標は、上記1のとおり「SEN」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「セン」の称呼を生じるものである。また、当該文字は、一般の辞書等に載録されている親しまれた成語とは認められないことから、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、第3文字目の「N」の文字が斜め線を長く表し図案化してなるとしても、「SENSI」の文字よりなることを容易に理解、認識できるものであるから、その構成文字に相応して「センシ」の称呼を生じるものである。また、当該文字は、一般の辞書等に載録されている成語とは認められないことから、特定の観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標の構成は、上記(1)及び(2)のとおりであるところ、両者の外観を比較すると、引用商標における3文字目が図案化されていること及び4文字目以降に「SI」の文字の有無に差異を有するところ、3文字と5文字という比較的短い文字数からなる両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえず、相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。 次に、称呼を比較すると、両者は、語尾の「シ」の音の有無に差異を有するところ、2音と3音という比較的短い両称呼にあって、該差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものということはできず、明瞭に聴別し得るものである。 また、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから、比較できないものである。 したがって、これらを総合して判断すれば、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 以上のとおり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似する商品であるとしても、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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