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商標異議申立

2022-900468

ジェラデイピイピイ、ジェラ、デイピイピイ

審判番号
2022-900468
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-025064
登録番号
6610268
請求日
2022年11月14日
審決日
2023年09月01日
公報発行日
2023年09月29日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社JERA
  • 【権利者代理人】橘 哲男
  • 【権利者代理人】佐藤 大輔
  • 【異議申立人】アトラシアン ピーティーワイ リミテッド
  • 【異議申立人代理人】小林 浩
  • 【異議申立人代理人】岡田 貴子
  • 【異議申立人代理人】瀧澤 文
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 青野 紀子
分類
T1651.261-Y (W0942) / T1651.262-Y (W0942) / T1651.263-Y (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6610268号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6610268号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6610268商標(以下「本件商標」という。)は、「JERA-DPP」の文字を標準文字で表してなり、令和4年3月4日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年8月1日に登録査定、同年9月5日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)は、次のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)国際登録第983129号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「JIRA」の文字を横書きしてなるもの 国際商標登録出願日:2008年(平成20年)8月12日 優先権主張:2008年(平成20年)3月5日 Australia 設定登録日:平成22年7月23日 指定役務:第38類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の役務 (2)国際登録第1318193号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「JIRA」の文字を横書きしてなるもの 国際商標登録出願日:2016年(平成28年)3月1日 優先権主張:2016年(平成28年)1月29日 United States of America 設定登録日:平成29年10月13日 指定商品及び指定役務:第9類、第38類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、「JERA-DPP」の欧文字を書してなる標準文字商標であり、読みくだした場合には「ジェラディーピーピー」の8音のやや冗長な称呼となることから、需要者は冒頭の「JERA」の文字部分に着目して、「ジェラ」の称呼をも生ずることは明らかである。 他方、引用商標1は、「JIRA」の欧文字をブロック体の標準的な字体で表したものであり、引用商標2は、「JIRA」の欧文字を標準的な字体で表したものであり、いずれも、その構成文字に相応して「ジラ」の称呼を生ずるものである。 してみれば、本件商標の称呼「ジェラ」と引用商標の称呼「ジラ」は、語頭音が拗音を伴う「ジェ」か、伴わない「ジ」かの微差であり、語頭の「ジ」が共通すること、語尾の「ラ」が共通すること、それらの共通点から近似した印象を需要者に与え、称呼において類似の商標である。 そして、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標1の指定役務とは同一又は類似のものを含み、また、引用商標2の指定商品及び指定役務は同一又は類似のものを含むものである。 (2)むすび 前記のとおり、本件商標は、引用商標と類似の商標であり、また、その指定商品及び指定役務も同一又は類似のものを含むこと明らかである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標 本件商標は、前記1のとおり、「JERA-DPP」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「JERA」の文字及び「DPP」の文字は、いずれも我が国において親しまれた成語とはいえないものであり、本件商標の指定商品及び指定役務との関係において、いずれかの文字が、他の部分に比して出所識別標識として強く支配的な印象を与える又は特段出所識別標識としての機能が弱いということはできないものである。 そして、本件商標は、同じ大きさ、同じ書体の文字をハイフンを介して一連に表してなるものであるから、いずれかの部分が外観上、強い印象を与えるものではない。 さらに、本件商標の構成全体から生じる「ジェラディーピーピー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そうすると、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者、需要者は、本件商標全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当であり、本件商標は、構成全体を一体的に観察して、引用商標との類否を判断するのが相当である。 したがって、本件商標は、「ジェラディーピーピー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標 引用商標は、上記2のとおり、いずれも「JIRA」の欧文字を書してなるところ、当該文字は、辞書等に採録がなく、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語とみるのが相当である。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「ジラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標の類否 本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、本件商標と引用商標とは、ハイフンの有無や文字数を含め、その構成が明らかに異なるものであるから、両者は、外観上、相紛れるおそれがないものである。 次に、称呼においては、本件商標から生じる「ジェラディーピーピー」の称呼と引用商標から生じる「ジラ」とは、音数において明らかな差異を有するから、両者は、称呼上、相紛れるおそれがないものである。 さらに、観念においては、本件商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができない。 以上からすると、本件商標と引用商標とは、観念において、比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがないものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。 したがって、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標1の指定役務、及び、引用商標2の指定商品及び指定役務とが同一又は類似であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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