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商標異議申立

2022-900451

エピック、エピク

審判番号
2022-900451
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-000188
登録番号
6606246
請求日
2022年10月28日
審決日
2023年11月02日
公報発行日
2023年12月28日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】ビーエルエムピー ピーティーイー エルティーディー.
  • 【権利者代理人】長谷川 芳樹
  • 【権利者代理人】黒川 朋也
  • 【権利者代理人】魚路 将央
  • 【異議申立人】エピック ゲームズ,インコーポレイテッド
  • 【異議申立人代理人】福田 秀幸
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 杉本 克治
分類
T1652.01 -X (W09)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、特許法第133条の2第1項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6606246号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6606246号商標は、令和4年8月26日に設定登録がなされ、同年9月5日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和4年10月28日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って、補充する。」旨記載されているものの、その後、同5年2月8日付けで登録異議の申立ての理由についての補正を内容とする手続補正書が提出されたが、商標法第43条の4第2項で規定された期間経過後の提出であったため、同法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第133条の2第1項の規定により同年4月20日付けで手続却下の決定がなされ、当該決定は確定した。 そうすると、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。 したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-900451

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