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商標異議申立

2022-900440

グギンゴ、ググインゴー

審判番号
2022-900440
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-045458
登録番号
6608542
請求日
2022年10月19日
審決日
2023年05月08日
公報発行日
2023年09月29日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社Emitas
  • 【異議申立人】李旭涛
  • 【異議申立人代理人】竹井 啓
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T1652.4 -Y (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法8条1項商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第8条第1項
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6608542号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6608542号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6608542号商標(以下「本件商標」という。)は、「GUGInGO」の文字を標準文字で表してなり、令和4年4月19日に登録出願、第9類「防じんマスク,事故防護用安全靴,事故防止用身体防護具,安全靴並びにその部品及び附属品,測定用具,電気通信機械器具,信号用警笛,スニーカータイプの安全靴並びにその部品及び附属品,交通事故防止用反射用具(着用のもの),歯の防護具(歯科用のものを除く。),電子応用機械器具及びその部品,運動用保護ヘルメット,事故用、放射線用及び火災用保護靴,コンピュータ周辺機器,反射安全ベスト,防じん眼鏡,電気式錠,サングラス」を指定商品として、同年8月24日に登録査定、同月31日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商願2022-93037に係る登録第6650751号商標は、別掲のとおりの構成からなり、2022年3月29日に中華人民共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、令和4年8月10日に登録出願、第9類「事故・怪我防止用保護靴」を指定商品として、同年12月9日に設定登録されたものである(以下「引用商標」という。)。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定商品中、「事故防護用安全靴,安全靴並びにその部品及び附属品,スニーカータイプの安全靴並びにその部品及び附属品,事故用、放射線用及び火災用保護靴」について、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 (1)商標法第8条第1項について 本件商標は、「GUGInGO」の文字を書してなるところ、引用商標は、別掲のとおりの図形からなるものである。これらの商標を対応する位置ごとに対比すると、本件商標の最も左に位置する標準文字「G」と、引用商標の最も左に位置する図形は、当該図形が、垂直に伸びる直線部とローマ字「G」とが組み合わせられた図形であり、それぞれ外観が類似する。また、本件商標の左から2番目ないし7番目に位置する各標準文字「U」「G」「I」「n」「G」「O」と、引用商標の左から2番目ないし7番目に位置する各図形は、それぞれ外観が類似する。 よって、本件商標と引用商標のそれぞれ対応する位置の文字と図形は、全てその外観が類似しており、全体的に見ても両商標はその外観が類似の商標である。 そして、本件商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。 したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである。 (2)まとめ 前記したとおり、本件商標は引用商標と類似のものであり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。 4 当審の判断 (1)本件商標 本件商標は、「GUGInGO」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書類に載録された既成語ではなく、特定の観念を生じない造語と認められるものであって、造語は、通常、ローマ字又は英語の読みに倣って発音されるものであるから、その構成文字に相応して、「グギンゴ」の称呼を生じるものである。 したがって、本件商標は、「グギンゴ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その外形からすると、一見して何らかの文字を並べたものと理解するのが自然であって、語頭には、垂直な線を加えた欧文字「G」を配し、続いて、デザイン化してなる欧文字「U」、「C」、「l」(文字の高さからして「L」の小文字と認められる。以下同じ。)、「n」(文字の高さを他の文字と同一にしてなる。以下同じ。)、「C」、「O」を並べてなると理解できるものである。 そうすると、引用商標は、「GUClnCO」の欧文字を、最も目立つ語頭の「G」に高さのある特異なデザインを施して、全体的に特徴的な態様で表してなるものといえるところ、当該文字は、辞書類に載録された既成語ではなく、特定の観念を生じない造語と認められるものである。そして、当該文字は、ローマ字又は英語のいずれの読みに倣っても発音が困難なものといえるが、何らかの称呼を生じるとすれば、その構成文字に相応して、「グクルンコ」の称呼を生じ得るというのが相当である。 したがって、引用商標は、「グクルンコ」の称呼を生じ得るものであり、特定の観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との類否 本件商標と引用商標とは、外観においては、両者の構成文字中の「G」、「U」、「n」及び「O」を共通にするものの、本件商標が標準文字のみからなるものであるのに対し、引用商標は最も目立つ語頭の文字に高さのある特異なデザインを施し、全体的に特徴的な態様の文字からなるものであるから、両者は、その外形の印象が大きく異なり、外観上、判然と区別できるものであって、相紛れるおそれはない。 次に、称呼においては、本件商標から生じる「グギンゴ」の称呼と引用商標から生じ得る「グクルンコ」の称呼は、全体の構成音数及び語調、語感が異なるから、明瞭に聴別し得るものであり、称呼上、相紛れるおそれはない。 さらに、観念においては、本件商標と引用商標のいずれも、特定の観念を生じないから、両者は、観念上、比較することはできない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、互いに非類似の商標というべきである。 その他、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 (4)小括 以上によれば、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものとはいえない。 (5)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものとはいえず、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見出せないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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