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商標異議申立

2022-900417

ブレイリー、ブレーリー

審判番号
2022-900417
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-032858
登録番号
6593855
請求日
2022年10月05日
審決日
2023年11月13日
公報発行日
2024年07月26日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】林 巍
  • 【異議申立人】深▲セン▼市語之源商貿有限公司
  • 【異議申立人代理人】叶野 徹
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T1651.222-Y (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項19号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第19号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6593855号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6593855号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6593855号商標(以下「本件商標」という。)は、「BREYLEE」の文字を標準文字で表してなり、令和4年3月23日に登録出願、第3類「美顔用パック,固形の化粧せっけん,化粧品,皮膚の手入れ用化粧品,精油,ヘアーローション,リップグロス,香水,化粧品,せっけん類及び歯磨き,化粧用クリーム,まつ毛用化粧品,口紅,マスカラ,口臭消臭スプレー,化粧用クレンジング乳液,アイブローペンシル,毛髪用着色剤,化粧用油,シャンプー,スキンホワイトニングクリーム」を指定商品として、同年7月8日に登録査定、同月28日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、「BREYLEE」の文字よりなり、本件商標の登録出願日より前に、商品「フェイスクリーム」などの化粧品に使用して、少なくとも、中国(及び米国)において需要者の間に広く知られていると主張する商標である(以下「引用商標」という。)。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。 (1)具体的理由 本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている引用商標と同一の商標であって、不正の目的をもって使用をするものといえるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。 ア 引用商標が「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識される商標」に該当すること 申立人は、本件商標の出願日(令和4年3月23日)よりも前から、商品「フェイスクリーム」などの化粧品において、本件商標と同一の商標を広く使用し今日に至っている(甲2、甲3)。 さらに、申立人の商標「BREYLEE」は本件商標の登録出願日以前に既に欧州などにおいて商標登録されている(甲4、決定注:甲5の誤記と思われる。)。 より具体的には、「BREYLEE」はAlibabaのサイトにて2021年11月より商標取引されており、中国全体にわたり、2021年ごろより広く知られているブランドである(甲2~甲4)。 そして、上記化粧品分野の商品の中国における市場占有率が大きい。 したがって、引用商標は、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識される商標」に該当するといえる。 イ 引用商標が「本件商標と同一又は類似の商標」に該当することついて 本件商標と、引用商標とは、まったくの「同一又は類似」であるといえる(甲1)。 ウ 不正の目的について (ア)引用商標が需要者の間に広く知られている事実 引用商標は、中国全体にわたり、2021年ごろより広く知られているブランドである(甲2~甲4)。 このように、引用商標は、本件商標の登録出願日よりも前に、少なくとも中国において需要者の間に広く知られていたことは明らかである。 (イ)引用商標が造語よりなるものであること 引用商標は英文字よりなるが、所定の意味をもつ英語ではなく、造語よりなるものである。 (ウ)引用商標の所有者が近い将来、新規事業を有している事実 本件商標の指定商品中に「化粧品」が含まれており(甲1)、引用商標の所有者である申立人は、化粧品の分野において事業を有していたことは明らかである。 (エ)小括 以上より、本件商標は、少なくとも米国及び中国において周知な商標と同一であり、しかもその周知な商標は造語よりなるものであり、本件商標が不正の目的で使用することは明らかである。 (2)むすび 以上の理由より、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第19号該当性について ア 引用商標の周知著名性 (ア)申立人の主張及び提出された証拠によれば、以下のとおりである。 a 申立人は、「Alibaba.com」と称するインターネットのサイトにおいて、引用商標を商品「フェイスクリーム」等の化粧品に使用していること、また、引用商標は、本件商標の登録出願日より前に中国において需要者の間に広く知られていたことを主張する(甲2~甲4)。 しかしながら、申立人が「引用商標に関する申立人のAlibabaサイトの販売ページ」とするもの(甲2)において「Alibaba.com」及び「BREYLEE」の記載は確認できるとしても、証拠全体が外国語で記載されており、当該証拠に係る日付(掲載日、出力日等)や、商品の販売元に関する記載等を確認することができないため、引用商標を付した商品が、どこで、どのように販売されているかを把握することができない。 なお、「引用商標に関する申立人のAlibabaサイトの販売ページ(公開日の証拠)」とするもの(甲3)及び「引用商標に関する申立人のAlibabaサイトの販売ページ(運営者情報)」とするもの(甲4)においては、「Alibaba.com」の記載すら見受けられず、その他の記載も明らかでない。 b 申立人は、引用商標が欧州等で商標登録されている(甲5)と主張するが、提出された証拠からは、登録番号と商標の態様が確認できるのみで、商標権者名(所有者)やいかなる商品又は役務で登録されているか不明である。 なお、引用商標が、諸外国で登録されているとしても、諸外国で商標登録された事例が直ちに、我が国又は外国における引用商標の周知著名性に結びつくものではない。 c その他、引用商標に係る商品の我が国又は外国における販売高、販売量、販売期間などの販売実績及び宣伝広告の回数や宣伝広告費の額などの、周知著名性を数量的に判断し得る客観的かつ具体的な証拠は提出されていない。 (イ)上記(ア)によれば、申立人が引用商標を商品「フェイスクリーム」等の化粧品に使用しているかは明らかでなく、引用商標の周知著名性の判断の基礎となる客観的かつ具体的な証拠の提出もないことからすれば、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、外国又は我が国の需要者の間で周知著名性を有していると認めることはできない。 その他、申立人が提出した証拠からは、引用商標が外国又は我が国において周知著名性を有していると認めるに足りる具体的事実は見いだせない。 イ 商標法第4条第1項第19号該当性について 商標法第4条第1項第19号は、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」と規定されている。 そうすると、引用商標は、上記アのとおり、他人(申立人)の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国の需要者の間に広く認識されているものと認められないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号を適用するための要件を欠くものといわざるを得ない。 また、申立人が提出した証拠からは、本件商標権者が、本件商標を不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる具体的事実は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号所定の他の要件を判断するまでもなく、同号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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