商標異議申立
2022-900407
タイムレス
- 審判番号
- 2022-900407
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-159352
- 登録番号
- 6592299
- 請求日
- 2022年09月29日
- 審決日
- 2023年03月24日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社タイムレス
- 【異議申立人】株式会社 タイムレス
- 【異議申立人代理人】川浪 圭介
- 【異議申立人代理人】川浪 薫
- 【異議申立人代理人】幸田 京子
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T1652.261-Y (W093542) / T1652.262-Y (W093542) / T1652.263-Y (W093542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第43条の2第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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登録第6592299号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6592299号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6592299号商標(以下「本件商標」という。)は、「タイムレス」の文字を標準文字で表してなり、令和3年12月22日に登録出願、第9類、第35類、第36類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同4年7月1日に登録査定され、同月26日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標は、次のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第5375825号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「THE TIMELESS」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成22年6月9日
設定登録日:平成22年12月10日
指定商品及び指定役務:第16類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
2 登録第5583428号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「THE TIMELESS」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成24年10月25日
設定登録日:平成25年5月17日
指定役務:第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という場合がある。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第9類「アプリケーションソフトウェア,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,アニメーションを内容とする記録済み媒体及び動画ファイル,電子出版物,記録済みCD-ROM,ダウンロード可能な写真・画像・動画・映像又は映画,記録済みデータ記録媒体」、第35類「リサイクル品又は中古品の売買契約の締結の媒介又は取り次ぎ,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,インターネット又はカタログを利用した商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供,インターネット上において利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与,電子計算機の貸与,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS),コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),電子データの保存用記憶領域の貸与」(以下「申立てに係る商品及び役務」という。)について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第17号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、片仮名「タイムレス」から構成されているから、「タイムレス」の自然の称呼が生じ、「永久の、永遠の」などの意味合い(観念)が容易に生じるものである。
一方、引用商標は、英文字「THE TIMELESS」から構成され、その構成中の「THE」は、小学校や中学校で習う基本単語であり、名詞の前に付けて、「その、あの」の意味や、その語のもつ性質・機能などを強調したりする定冠詞であるから、自他商品役務識別機能を発揮するのは、「TIMELESS」であることは明らかである。
そうすると、この自他商品役務識別機能を発揮する「TIMELESS」からは「タイムレス」の自然の称呼が生じ、「永久の、永遠の」などの意味合い(観念)が容易に生じるものである。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼および観念が相紛らわしいものであり全体として類似するものである。
そして、本件商標と引用商標が類似することは、過去の登録例やその審査経過からも明らかである。
仮に、本件商標と引用商標が類似しないものとするならば、実際の取引秩序が乱れ、需要者、取引者にとって商品役務の出所の誤認混同が生じ、法目的である需要者利益が損なわれる結果になることは容易に想到できるものである。また、行政処分は本来画一的であるべきところ、本件商標が引用商標と非類似として登録されることは、公平の観点からも容認できないものである。
2 むすび
以上の通り、本件商標は、引用商標に類似する商標であって、同一又は類似する商品又は役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、「タイムレス」の文字を標準文字で表してなり、当該文字は「(形)永遠の。特定の時と関係ない。」(ベーシックジーニアス英和辞典第2版(株式会社大修館書店))の意味を有する英語「TIMELESS」の読みを片仮名で表したものと認められるから、本件商標は、その構成文字に相応して「タイムレス」の称呼及び「特定の時と関係ない」程の観念を生じるものというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、「THE TIMELESS」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「THE」の文字は「(定冠詞(definite article)と呼ばれる)その。例の。」や「(英語の定冠詞から)名詞に付けて、その語のもつ性質・機能などを強調したり、普通名詞をその典型を表す固有名詞のように扱ったりする。」の意味を有するものである(前掲書及び大辞泉第二版(株式会社小学館))。
そして、その構成中、「TIMELESS」の文字部分は、上記(1)のとおり「特定の時と関係ない。」等の意味を有する英語の形容詞を表したと理解させるものであるが、当該文字の語頭に「THE」の文字を組み合わせることによって、全体として、何らかの意味合いを表すものであると看取されるというよりもむしろ一つの造語、固有名詞であるように看取され得るものとみるのが相当である。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「ザタイムレス」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものというのが相当である。
(3)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、書体及び構成文字を異にすることから、両商標は、視覚的な印象が明らかに相違し、見誤るおそれはなく、外観において、判然と区別し得るものである。
イ 称呼においては、本件商標が5音、引用商標が6音で構成される比較的短い称呼にあって、最も聴取しやすい語頭音における「ザ」の有無の明確な差異を有するものであり、この差異音が両称呼に与える影響は決して小さなものとはいえないから、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感を異にし、両者は、称呼において、明確に聴別し得るものである。
ウ 観念においては、本件商標は「特定の時と関係ない」程の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、観念上、両商標は相紛れるおそれはない。
エ 以上よりすると、本件商標と引用商標は、外観において判然と区別し得るものであり、称呼において、明確に聴別し得るものであり、観念において相紛れるおそれはないものであるから、両商標の称呼、外観、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似のものというべきである。
オ してみれば、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)小括
以上によれば、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の「申立てに係る商品及び役務」と、引用商標の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 まとめ
以上のとおり、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、「申立てに係る商品及び役務」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものとはいえず、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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