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商標異議申立

2022-900405

アジアキャットクラブ、アジアキャット、アジア、キャットクラブ、クラブ

審判番号
2022-900405
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-015098
登録番号
6596295
請求日
2022年09月28日
審決日
2023年07月05日
公報発行日
2023年08月25日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】星野 芳徳
  • 【異議申立人】中央ケネル事業協同組合連合会
  • 【異議申立人代理人】山内 亮二
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T1651.222-Y (W4144) / T1651.25 -Y (W4144)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第19号、商標法第43条の2第1号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6596295号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6596295号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6596295号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「ペットショーの企画・運営又は開催,ペットショーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,猫に関する知識の教授,猫に関するセミナー・研修会・講習会・会議の企画・運営又は開催,猫に関する国際交流の行事の企画・運営又は開催,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,印刷物・書籍・定期刊行物(広告物を除く。)の制作及び編集」及び第44類「猫の血統登録並びに血統登録証明書及び個体確認書の交付,猫の繁殖登録並びに繁殖登録証明書の交付,猫の血統登録及び繁殖登録及びそれらに関する情報の提供,猫の血統書の発行,猫の血統登録・繁殖登録に関する情報の提供,猫の繁殖及び飼育,猫の健康管理・治療・飼育に関する助言及び情報の提供」を指定役務として、令和4年2月10日に登録出願、同年7月15日に登録査定され、同年8月3日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同項第19号に該当するとして引用する商標は、「ASIA CAT CLUB」の文字(大文字と小文字の異なるものを含む。)又は「アジアキャットクラブ」の文字を横書きしてなり(以下「申立人商標」という。)、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると主張するものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43の2第1号により、取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第36号証(枝番号を含む。)を提出した。 (1)申立人について 申立人は、農林水産省、経済産業省及び環境省の三省に認可され、全国14の地域事業協同組合を会員とする事業協同組合連合会である(甲1)。 申立人は東京都豊島区に事業所を置き、また、アジアキャットクラブ(以下「ACC」という。)は、同所に事業所を置き、申立人が事業の一環として運営している団体である(甲2)。 (2)商標法第4条第1項第10号の該当性について ア 他人の業務に係る商品又は役務であること (ア)異議申立ての対象となる商標は「ASIA CAT CLUB\アジアキャットクラブ」であるが、これは申立人の業務に係る商品又は役務の商標である。 (イ)「アジアキャットクラブ」の設立から現在に至るまでの経緯 申立人は、平成17年3月9日に中央ケネル事業協同組合連合会との名称で法人化したものであるが、その前身は中央畜犬事業組合である(甲1、甲2)。 中央畜犬事業組合は、平成13年8月3日開催の三役会において、猫の血統書団体との事業協力・業務提携又は団体設立を視野に入れながら組合活動を推進したい旨議決した(甲4)。 中央畜犬事業組合は、平成14年2月6日開催の全国地域組合代表者会議において、同組合の新事業として猫の血統書発行団体設立を進めていくことが決議された(甲5)。 中央畜犬事業組合は、平成16年9月15日、理事会において、当面の活動として同組合の中の別部門として、他団体の情報収集を行い、将来的に他団体との吸収・合併により独自の発行団体設立を目指す旨決議し(甲6)、かかる理事会決議を経て、同理事会により選任された委員を理事とするACCが、中央畜犬事業組合内の任意団体として、平成17年4月14日に設立した(甲7)。 平成21年6月25日開催のACC(決定注:「中央ケネル事業協同組合連合会」の誤り。)の通常総会(甲8)、同年9月の申立人による環境省との打ち合わせ(甲9)、同22年7月10日開催の申立人の通常総会における、事業の追加の正式承認と登記の完了についての報告(甲10)、同年9月4日のACCの理事会及び通常総会(甲11、甲12)、同23年2月5日開催の申立人の第8回全国地域組合代表者会議(甲13)を経て、同23年4月22日に開催された申立人の理事会では、同年6月1日より、ACCの事業を申立人の事業として開始し、ACC事業を担当する職員は申立人が採用することを決議承認した(甲14)。 このようにして申立人のACCの事業は平成23年6月1日から正式に開始した。同日以降の申立人の全国地域組合代表者会議、通常総会、理事会においても、申立人のACC事業に係る決議承認がなされている(甲16~甲18)。 (ウ)ACCに係る商品及び役務は申立人の業務に係るものである。 ACCの運営は申立人が行っており、申立人がアジアキャットクラブ(Asia Cat Club)と記された公認血統証明書の申請を受け付け(甲19)、申立人が同公認血統証明書の発行と血統登録、繁殖登録の業務を行っていた(甲20)。同公認血統証明書は、申立人の商品であり、公認血統証明書の発行業務及び登録業務は申立人の役務である。 また、申立人は、「アジアキャットクラブスタンダードブック(アジアキャットクラブ全猫種スタンダード)」との商品を平成20年11月1日から発行している(甲21)。 ACC登録業者となるためには、申立人が作成したACC登録業者規程(甲22)に基づき、申立人の理事会の承認を受けなければACC登録業者の資格を得ることはできず、申立人は適切な運営のために同規程を設けていた。 ACC設立時から、ACCに係る運営資金は申立人が支出しており(甲23)、現在もACCに係る家賃、複合機費用、ガス、ゴミ処理等の諸経費及びACC事務職員の人件費等の経費は申立人が支出しており(甲24、甲25)、ACC事務職員は申立人の社会保険・雇用保険に加入している。また、ACCに係る理事会議事録や総会議事録も申立人が管理しており、ACCの預金通帳についても申立人が管理している。 このように、ACCに係る商品及び役務は、長年にわたり申立人の業務として、費用と労力を費やして行われてきたものであり、本件商標権者が個人事業として業務を行ったものではない。 イ 需要者の間に広く認識されている商標であること ACC登録会員の氏名及び住所は申立人が管理している。令和4年8月19日時点でのACC登録会員数は3,912名である。 また、ACCの血統書発行申請は、令和3年5月から同4年4月までの期間において3,747件あり(甲27)、平成24年から令和4年までの血統証明書発行件数の合計は32,869件であって(甲28)、本件商標は、日本国内の事業者の間に広く認識されている商標である。 また、申立人に所属する地域事業協同組合は、現在も全国各地においてキャットショー(展覧会)を開催しており(甲29)、ACCは需要者に広く認識された商標である。 ウ 本件商標の使用について 上記のとおり、申立人は「アジアキャットクラブスタンダードブック」の書籍商品を発行しているところ、本件商標の指定役務は、「電子出版物の提供,印刷物・書籍・定期刊行物の制作及び編集」とされており、本件商標は、申立人の商品と同一又は類似の商品について使用するものといえる。 また、本件商標の指定役務は、「ペットショーの企画・運営又は開催,これに関する情報の提供,動物の供覧」とされているところ、申立人所属の地域事業共同組合がACCのキャットショーや講習会を主催しており、本件商標は、申立人の役務と同一又は類似の役務について使用をするものといえる。 そして、上記のとおり、申立人が、ACCに係る公認血統証明書を発行し、血統登録及び繁殖登録の業務を行っているところ、本件商標の指定役務は、「猫の血統登録,繁殖登録,これらに関する情報の提供,血統登録証明書・血統書・個体確認書の発行・交付」とされており、本件商標は、申立人の役務と同一又は類似の役務について使用をするものといえる。 エ 小括 以上より、「ASIA CAT CLUB」、「アジアキャットクラブ」の商標は、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であり、本件商標は、申立人の業務に係る商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当し、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである。 (3)商標法第4条第1項第19号の該当性について ア 本件商標が、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標であることは上記のとおりである。 イ 不正の目的をもって使用をするものであること 上記のとおり、ACCは、申立人が長年にわたり営んできた事業であり、日本国内の多数の事業者に認識されているものであるから、申立人の商標として登録をすること、そのために弁理士に依頼をすることを申立人の理事会は議決承認をしていた。 本件商標権者は、申立人の理事であることから、申立人が商標を出願するために準備をしていることを認識していた。 令和3年10月25日に、ACCに係る1,685,990円が使途不明となっていることが判明し(甲30)、また申立人が依頼する税理士がACCの決算書・会計を確認したところ、本件商標権者及びその親族、ACCの理事ら、本件商標権者が代表を務める中部ケネル事業協同組合等に多額の資金が支払われており、多額の使途不明金が存していることが判明し(甲31)、問題であることから、同年11月26日開催の申立人理事会において、法的に第三者を入れて精査するとの決議をした(甲32)。 しかし、本件商標権者をはじめとするACCの理事らは、上記使途不明の支出につき何らの説明をすることもなく、代理人を通じてACCは申立人とは別の団体であり独立した事業協同組合であると主張するようになり(甲33)、申立人が弁護士に委任をし、改めて使途不明の支出にかかる説明を求めても(甲34)、申立人とACCは無関係の団体であり会計についての情報を開示する必要はないと回答をした(甲35)。 本件商標権者は、申立人の理事であり、また、平成22年時よりACCの理事であったものであり(甲11)、ACCが申立人の事業であり、その運営資金を申立人が支出し、また申立人がACCに係る商標登録の準備をしていたことを認識していたが、いまだ申立人が商標登録をしていないことを奇貨として、ACCに係る不正の利益を得る目的、また、申立人に損害を加える目的で、本件商標を出願し、本件商標は登録された。 かかる不正の利益を得る目的とは、ACC事業に係る経済的な利益のみならず、申立人のACCに係る商標登録を阻止し、ACCの商標の権利者が申立人ではないことをもって、ACCが申立人の事業ではない、ACCが申立人とは独立した事業協同組合であって、申立人に対して使途不明金の支出を説明する必要はない、とする本件商標権者自身の主張を裏付ける事情とするために、本件商標の出願がなされたものと推察される。なお、ACCは法人格を有しておらず、任意団体として商標登録出願ができなかったことから、本件商標権者が個人として出願したと推察されるが、本件商標権者は、ACCの代表理事ではあるものの、同人がACCの業務を個人事業として行ったことはない。 かかる目的での商標登録は、商標を保護することにより、商標の使用をするものの業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする商標法及び商標制度の趣旨に反するものである。 令和4年8月27日に申立人の理事会が開催され、同理事会において、本件商標権者に対し、本件商標に係る追及がなされたが、本件商標権者は、申立人以外の他人に商標登録をされないために出願した、商標登録はすぐに放棄する旨述べていたものの、本日に至るまで商標登録の放棄はなされていない。同理事会において、本件商標権者は、ACCが同人の取り扱う商品又は役務に係るものではないことを認めている。 ウ 小括 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当し、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第19号に該当し、商標登録を受けることができないものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。 4 当審の判断 (1)申立人商標の周知著名性について ア 申立人は、申立人商標が、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている旨主張する。 イ そこで検討するに、申立人提出の証拠から、「アジアキャットクラブ」(ACC)は、平成17年4月に、申立人の前身とされる中央畜犬事業組合内の任意団体として、猫の血統書発行事業について、他団体の情報収集を行い、将来的に他団体との吸収・合併により独自の発行団体設立を目的として設立され、同23年6月に申立人に係る事業としてその事業を開始したこと(甲4~甲18)、申立人のウェブサイトにおいて「アジアキャットクラブ」の文字が表示されていること(甲2)、「公認血統証明書」と題する書面(証明事項は空欄となっている。)には、「Asia Cat Club」、「アジアキャットクラブ」及び「ASIA CAT CLUB」の文字とともに、申立人の名称が記載されていること(甲20)、「アジアキャットクラブ スタンダードブック」なる書籍が2008年11月1日に申立人によって発行されたこと(甲21)が認められる。 また、「Asia Cat Club 東京展2022」における「キャットショー」が2022年6月26日に東京都大田区にて開催され、そのチラシ、ポスター等に「Asia Cat Club」の文字が表示されたこと(甲29の1)、「ACCキャットショー in 北海島 2022」が2022年10月2日に北海道札幌市にて開催され、そのチラシ、ポスター等に「Asia Cat Club」の文字が表示されたこと(甲29の2)、「ACCキャットショー in 関西 2022」が2022年10月30日に兵庫県神戸市にて開催され、そのチラシ、ポスター等に「Asia Cat Club」の文字が表示されたこと(甲29の3)がうかがえる。 さらに、申立人の主張によればACCの登録会員数は3,912名であり(令和4年8月19日時点)、また、申立人の主張及び証拠によれば、ACCに対する血統書発行申請件数は、令和3年5月から同4年4月までの期間において3,747件(甲27)、平成24年から令和4年までの件数は32,869件(甲28)である。 ウ しかしながら、「公認血統証明書」と題する書面(甲20)は、申立人商標が表示されているとしても、証明事項が空欄である上、取引者、需要者に対して、実際にどのように販売、提供されるものであるか不明であるから、当該書面によって、申立人商標が、申立人の業務に係る商品(「公認血統証明書」)又は役務(公認血統証明書の発行業務及び登録業務)について使用された結果、需要者の間に広く認識されているということはできない。 また、仮に、申立人商標が表示されている「公認血統証明書」が申立人主張の申請件数(甲27、甲28)と同数発行されたとしても、上記件数が業界全体においてどれほどのシェアを占めているか不明である。 さらに、ACCの登録会員数にしても、業界においてどれほどの位置にあるのかが不明である一方、甲第5号証(中央畜犬事業組合 第15回全国地域組合代表者会議議事録)の「その他」の議題の記載内容によれば、「JKC」(各資料からすると「ジャパンケネルクラブ」の略称と考えられる。)の会員数は15万8千名とされており、また「登録頭数」は50万超を達成する状況とされており、これらの数字と比較すると、上記申請件数や登録会員数は大きいものとはいい難い。 加えて、「アジアキャットクラブ スタンダードブック」(甲21)の発行部数や頒布先、申立人のウェブサイトにおける「アジアキャットクラブ」の文字が表示されたページ(甲2)の閲覧件数、東京都大田区、北海道札幌市及び兵庫県神戸市で開催されたキャットショー(甲29の1~3)の参加人数及び宣伝広告状況が不明であり、これら書籍が発行された事実や、ウェブサイトの存在、キャットショーが開催されたことのみをもってしては、申立人商標の認知度を推し量ることはできないから、これらの証拠によって、申立人商標の周知著名性を認めることはできない。 エ その他、申立人商標が、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国又は外国の需要者の間に広く認識されていると認めるに足りる特段の事情は見当たらない。 オ 以上よりすれば、申立人商標は、申立人の提出した証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、我が国又は外国の需要者の間に広く認識されている商標であると認めることはできない。 (2)商標法第4条第1項第10号該当性について 上記(1)のとおり、申立人商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた商標とはいえないものである。 したがって、本件商標は、申立人商標と同一又は類似するものであるとしても、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第19号該当性について ア 申立人商標の周知著名性について 上記(1)のとおり、申立人商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、我が国又は外国の需要者の間に広く認識されていたとは認められないものである。 イ 不正の目的について (ア)申立人は、申立人がACCに係る商標登録の準備をしていたことを本件商標権者が認識していたものの、いまだ申立人が商標登録をしていないことを奇貨として、ACCに係る不正の利益を得る目的、また申立人に損害を加える目的で、本件商標を出願した旨主張する。 しかしながら、申立人が商標登録の準備をしていたことを示す客観的な証拠は何ら提出されていない。 また、本件商標権者が当該準備を認識していたとする主張の根拠として、申立人の理事会での弁理士への依頼に関する議決承認や、令和4年8月27日開催の申立人の理事会で本件商標権者が述べたとされる内容を挙げているが、これらの事実を裏付ける客観的な証拠は提出されていない。 (イ)申立人は、本件商標権者はACCの代表理事ではあるものの、同人がACCの業務を個人事業として行ったことはないにも関わらず、本件商標を出願したことは、申立人による商標登録を阻止し、ACCに関する商標の権利者であることをもって、金銭面に関する本件商標権者の主張を裏付けるためである旨主張する。 しかしながら、組織の代表者が組織の名称を商標登録出願することは決して珍しいことではなく、「ACCの代表理事」とされる本件商標権者が本件商標の登録出願をしたことのみをもって、本件商標の出願の経緯に不正の目的があるとみるべきではない上、当該登録出願が、ACCに係る使途不明金の支出の説明を免れるためのものであるという、申立人の主張を裏付ける具体的、客観的な証拠も見いだせない。 (ウ)その他、本件商標権者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的をもって本件商標を出願し、登録を受けたと認めるに足る具体的事実を証拠から見いだすこともできないから、本件商標は、不正の目的をもって使用するものと認めることはできない。 ウ 小括 上記アのとおり、申立人商標は、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標とはいえない。 また、上記イのとおり、本件商標は、不正の目的をもって使用するものとはいえない。 したがって、本件商標が申立人商標と同一又は類似であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同項第19号に違反してされたものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-900405

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