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商標異議申立

2022-900392

ロックフォーデイ、ロックヨンデイ、ロック

審判番号
2022-900392
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-151080
登録番号
6584027
請求日
2022年09月15日
審決日
2023年04月28日
公報発行日
2023年06月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】深セン市仁清卓越科技有限公司
  • 【権利者代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
  • 【異議申立人】ロックフォーム アイピー エルエルシー
  • 【異議申立人代理人】田中 克郎
  • 【異議申立人代理人】稲葉 良幸
  • 【異議申立人代理人】佐藤 俊司
  • 【異議申立人代理人】池田 万美
  • 【異議申立人代理人】村瀬 純一
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T1651.261-Y (W09) / T1651.262-Y (W09) / T1651.263-Y (W09) / T1651.271-Y (W09)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条、商標法第43条の3第2項、商標法第43条の2、商標法第43条の3第4項
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6584027号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6584027号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6584027号商標(以下「本件商標」という。)は、「rock4d」の文字を横書きしてなり、令和3年12月3日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年6月6日に登録査定され、同年7月7日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりである。 (1)本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標 登録第6091313号商標(以下「引用商標」という。) 商標の構成:Rokform(標準文字) 指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 登録出願日:平成30年1月24日 設定登録日:平成30年10月19日 (2)本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとして引用する商標 申立人が、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとして引用する商標は、「ROKFORM」の欧文字からなり(以下「使用商標」という。)、申立人の業務に係る商品「スマートフォン用のカバー,自転車・バイク・車用のスマートフォン用ホルダー,スマートフォン用の附属品,スマートフォン用スタンド,スマートフォン用のストラップ,ポータブルスピーカー」の名称として、日本を含めた全世界で約12年間使用されており、日本国内においても周知・著名な商標となっていたとするものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第23号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標は、「rock4d」の構成よりなり、辞書等に掲載のないものであるから、特定の意味合いが生じない造語であり、その構成文字から英語風の読み「ロックフォーディー」及び「ロックフォード」の称呼が生じる。例えば、「ford」「forward」「word」等の語尾が「d」で終わる英単語は、「●●ード」の称呼が生じるので、本件商標からも「ロックフォード」の称呼も生じるといえる。 イ 引用商標について 引用商標は、「Rokform」の構成よりなり、その文字構成から「ロックフォーム」の称呼が生じ、引用商標は辞書等に掲載がなく、特定の意味合いが生じない造語である。なお、引用商標は、申立人の日本における販売代理店であった株式会社ユーロダイレクトによって、出願され、設定登録を受けたものである。 ウ 本件商標と引用商標の類否 (ア)本件商標の称呼のうちの「ロックフォード」と、引用商標の称呼「ロックフォーム」は、語頭の「ロックフォー」の音が共通し、語尾の「ド」又は「ム」の差異音の違いがあるのみである。両商標とも「ロ」と「フォー」の音が強く発音されるので、当該「ド」又は「ム」の差異音は、印象の程度が薄いものとして聴取され、称呼全体に与える影響は大きくない。 また、本件商標と引用商標は、外観においても、6文字又は7文字中語頭の「Ro」の2文字と、3文字目又は4文字目の「k」のつづりを同じくするものであり、特に需要者・取引者の注意を最も惹きやすい語頭において「Ro」の文字が共通していることから、両者は外観において類似するものである。 観念においては、両商標は特定の意味合いが生じない造語であると考えられるので比較できないものである。 しがたって、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるとしても、称呼及び外観上類似するものであるから、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標である。 (イ)本件商標の指定商品中、一部の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものである。 エ 小括 以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第15号該当性について ア 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに、当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標が含まれる。そして、上記の『混同を生じるおそれ』の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきものである」と判断基準が示されている(最高裁平成10年(行ヒ)第85号判決)。上記判例に鑑みて、出所混同の生ずるおそれの有無について検討する。 イ 本件商標と使用商標の類似性の程度 上記(1)ウ(ア)のとおり、引用商標「Rokform」と本件商標「rock4d」は類似するので、引用商標とは大文字小文字の違いのみで欧文字のつづりが同一である使用商標も、本件商標「rock4d」と類似しているといえる。 ウ 使用商標の周知著名性及び独創性 申立人は、2010年に設立されたスマートフォン用ケース・スマートフォン用ホルダー等のアメリカのメーカーである(甲5)。 申立人の取扱商品は、AppleやSamsungのスマートフォン用のカバ-(甲6、甲7)、自転車・バイク・車用のスマートフォン用ホルダー(甲8)、スマートフォン用の附属品、スマートフォン用スタンドやスマートフォン用のストップ(決定注:「スマートフォン用スタンドやスマートフォン用のストラップ」の誤記と認める。)(甲9)、ポータプルスピーカー(甲10)等(以下「申立人製品」という。)多岐に渡る。 申立人製品のスマートフォン用ケースは頑丈でありながら薄くて軽いという特徴があり、申立人製品のスマートフォン用ホルダーは、パワフルで使いやすく、耐久性に優れた高品質の素材で作られているという特徴がある(甲5)。 アメリカにおける申立人製品の取り扱い店舗は約400店に上る(甲11)。 日本における現在の申立人製品の販売代理店は、株式会社ワールドモーターライフ(甲12)であり、過去には、株式会社ユーロダイレクトも2014年から長年に渡り販売代理店であった(甲13、甲14)。 両社が申立人製品の販売代理店である(あった)ことを示す資料として、申立人から両社それぞれへの申立人製品の取引に係る請求書を提出する(甲15、甲16)。 申立人製品は、日本においては、これらの販売代理店のホームページや、Yahoo!ショッピングや楽天市場等の通信販売ウェブサイトにおいて販売されている(販売されていた。)(甲17、甲18)。 申立人はソーシャルネットワークサービスにおいて、申立人製品の宣伝紹介を積極的に行っており、申立人のFacebookのフォロワー数は約20万人であり(甲19)、Instagramのフォロワー数は、約5.3万人であり(甲20)、YouTubeのチャンネル登録者数は、1.63万人であり(甲21)、Twitterのフォロワー数は約5,700人であり(甲22)、これらのソーシャルネットワークサービスにおいて、日々申立人製品を紹介している。 上記のとおり、申立人によって、使用商標は、スマートフォン用のカバー、自転車・バイク・車用のスマートフォン用ホルダー、スマートフォン用の附属品、スマートフォン用スタンド、スマートフォン用のストップポータブルスピーカー(決定注:「スマートフォン用のストラップ、ポータブルスピーカー」の誤記と認める。)の名称として、日本を含めた全世界で約12年間使用されており、遅くとも、本件商標の出願時(令和3年(2021年)12月3日)までには、日本国内においても周知・著名な商標となっていたというべきである。 よって、使用商標に係る「ROKFORM」は、申立人の商標として周知・著名であり、特定の意味を有しない造語であるので、高い自他商品役務識別力を有しており、十分に独創的であるといえる。 エ 本件商標の指定商品と使用商標の使用商品との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品・役務の取引者及び需要者の共通性 使用商標の使用商品と本件商標の指定商品は、共に第9類に属する商品であり、使用商標の使用商品「スマートフォン用のカバー,スマートフォン用ホルダー,スマートフォン用の附属品,スマートフォン用スタンド,スマートフォン用のストラップ,ポータブルスピーカー」と、本件商標の指定商品「携帯電話機用カバー,携帯電話機専用スタンド,スマートフォン用保護ケース,スマートフォン用フリップカバー,携帯電話機用ケース,バーチャルリアリティ用ヘッドセット,ウェブカメラ,携帯電話機用ヘッドホン,トレイルカメラ,仮想現実用ゴーグル,ワイヤレスイヤホン,バーチャルリアリティゲーム用ヘッドセット,カメラ及び写真機械器具用バッグ」は、全て、スマートフォン・携帯電話・コンピューター関連の周辺機器であり、性質、用途又は目的における関連性の程度は高く、商品・役務の取引者及び需要者の共通性はあるといえる。 オ 本件商標が、使用商標の商標権の申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であると認めるべきその他取引の実情 商標権者は、中国のスマートフォン保護フィルム等のメーカーである(甲23)。よって、商標権者は、スマートフォン用のカバーやスマートフォン用ホルダーメーカーの申立人とは、スマートフォン周辺商品メーカーとして、同業種であるといえ、商標権者が使用商標の周知著名性を知らないはずはなく、本件商標は、申立人の使用商標の周知著名性を承知の上で登録出願したものであって、使用商標の周知著名性へのただ乗り(いわゆるフリーライド)や希釈化(いわゆるダイリューション)を意図したものであると合理的に推認することができる。なお、商標権者は、申立人とは何ら資本関係、事業提携その他一切の関係性がなく、本件商標の使用について許諾を得た者でもない。 商標法第4条第1項第15号は、周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリュージョン)を防止し、商標の自他商品識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものである(平成12年7月11日最高裁第三小法廷判決平成10年(行ヒ)第85号審決取消請求事件、甲4)ところ、本願商標に同号を適用することは、同号の趣旨にも合致するものである。 したがって、需要者は、商標権者が申立人から、あたかも上記商品の販売の許諾を受けて販売していると誤認するおそれがあるといえ、本件商標がその指定役務について使用された場合には、それらの商品があたかも申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。 カ 小括 本件商標は、使用商標と高い類似性を有すること、申立人が使用する使用商標は周知著名な商標であること、本件商標の指定商品は、使用商標が周知著名性を獲得した商品と関連性が高いものであり、需要者の範囲も一致するものであることから、本件商標は取引者・需要者にとって使用商標と極めて強い関連性を持って認識されること、さらには、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、申立人の使用商標に係る商品を想起・連想し、あたかも申立人が取り扱う業務に係る役務であるかのごとく認識して取引に当たると考えられるため、その出所について混同を生ずるおそれがあることは明白であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (3)結語 以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するというべきであるから、本件商標の登録は商標法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標 本件商標は、「rock4d」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は辞書類に載録された既成語ではなく、特定の観念を生じない造語と認められるものであり、その構成文字から、「ロックフォーディー」又は「ロックヨンディー」の称呼が生じるというのが相当である。 申立人は、「ford」「forward」「word」の各英単語の読みに倣えば、本件商標は、「ロックフォード」の称呼をも生じる旨主張する。 しかしながら、本件商標は、これらの英単語とは異なり、末尾が数字の「4」と欧文字「d」で構成されているから、語尾の「d」が、欧文字1字として認識され、「d」から「ディー」の称呼のみが生じるというのが自然である。 したがって、申立人の上記主張は採用できない。 イ 引用商標 引用商標は、「Rokform」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書類に載録された既成語ではなく、特定の観念を生じない造語と認められるものであり、その構成文字から、「ロックフォーム」の称呼が生じるというのが相当である。 ウ 本件商標と引用商標の類否 本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両者は「r(R)」、「o」、「k」を共通にするものの、その全体の構成は、本件商標が欧文字5文字と数字1字からなるものであるのに対し、引用商標は欧文字7文字からなるものであるから、明らかに異なり、両者は外観上、相紛れるおそれのないものである。 次に称呼においては、本件商標から生じる「ロックフォーディー」又は「ロックヨンディー」と、引用商標から生じる「ロックフォーム」とは、全体の音数及び語調、語感が異なるものであるから、両者は称呼上、相紛れるおそれのないものである。 さらに、観念においては、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は観念上、比較できないものである。 そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。 その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 エ 小括 以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似のものであるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。 (2)商標法第4条第1項第15号について ア 使用商標「ROKFORM」の周知性 (ア)申立人の提出に係る甲各号証及び同人の主張によれば、申立人は、2010年に設立されたスマートフォン用ケース等を製造販売する米国のメーカーであって(甲5)、申立人のウェブサイトにおいて、使用商標を付した申立人の業務に係るスマートフォン用ケース等(以下「使用商品」という。)が販売されていること(甲6~甲10)が認められる。 また、2014年から2022年までの間に、申立人が我が国の販売代理店とスマートフォン用ケース等の取引を行ったこと(甲15、甲16)、2022年12月14日時点で、我が国においても、使用商品が我が国の販売代理店や通販サイト等を通じて販売されていること(甲12~甲14、甲17、甲18)が認められる。 (イ)上記(ア)のとおり、申立人は、遅くとも2014年から、我が国の販売代理店とスマートフォン用ケース等の取引を行っていたこと、2022年12月頃、我が国において、使用商品が通販サイト等を通じて販売されていることは認められるものの、使用商品の我が国における販売数量、売上高、市場占有率、広告宣伝の規模等に係る主張はなく、それを裏付ける証左は見いだせない。 なお、申立人は、申立人のSNSアカウントのフォロワー数(「Facebook」が約20万人(甲19)、「Instagram」が約5.3万人(甲20)、「Twitter」が約5,700人(甲22))などを主張するが、各ウェブサイトは、内容を英語で記載していることから、我が国の需要者に向けた使用商品の宣伝広告とは認められないし、申立人のSNSアカウントのフォロワー数をもって、使用商品及びそれに使用される使用商標に関する我が国の需要者の認識を確認することはできない。 以上からすると、使用商品及びそれに使用される使用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国における需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。 イ 本件商標と使用商標の類否 本件商標は、「rock4d」の文字を横書きしてなり、上記(1)アのとおり、「ロックフォーディー」又は「ロックヨンディー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 使用商標は、「ROKFORM」の欧文字からなり、「Rokform」の文字からなる引用商標と同様に、「ロックフォーム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 本件商標と使用商標とを比較すると、外観においては、両者は「r(R)」、「o(O)」、「k(K)」を共通にするものの、その全体の構成は、本件商標が欧文字5文字と数字1字からなるものであるのに対し、使用商標は欧文字7文字からなるものであるから、明らかに異なり、両者は外観上、相紛れるおそれのないものである。 次に称呼においては、本件商標から生じる「ロックフォーディー」又は「ロックヨンディー」と、使用商標から生じる「ロックフォーム」とは、全体の音数及び語調、語感が異なるものであるから、両者は称呼上、相紛れるおそれのないものである。 さらに、観念においては、本件商標と使用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は観念上、比較できないものである。 そうすると、本件商標と使用商標は、外観、称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できないものであるから、両者は非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 ウ 混同のおそれ 上記アのとおり、使用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国における需要者の間に広く認識されていたものと認められないものであり、上記イのとおり本件商標は、使用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異の商標というべきものであるから、類似性の程度が高いとはいえない。 そうすると、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして使用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。 (3)まとめ 以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも該当するものではなく、その登録は、同項に違反してされたものとはいえない。 他に、本件商標の登録が商標法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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