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商標異議申立

2022-900381

イイエックスピイ

審判番号
2022-900381
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-139409
登録番号
6580353
請求日
2022年09月07日
審決日
2023年05月23日
公報発行日
2023年06月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社ビットキー
  • 【権利者代理人】林 裕己
  • 【異議申立人】イー エックス ピー リアルティ、エルエルシー
  • 【異議申立人代理人】山口 朔生
  • 【異議申立人代理人】大島 信之
  • 【異議申立人代理人】山口 真二郎
  • 【異議申立人代理人】松本 忠大
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T1652.261-Y (W36) / T1652.262-Y (W36) / T1652.263-Y (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法8条1項商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第8条第1項、商標法第43条の2第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6580353号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6580353号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6580353号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示したとおりの構成からなり、令和3年11月9日に登録出願、第7類、第9類、第11類、第12類、第20類、第35類ないし第37類、第39類及び第41類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同4年6月14日に登録査定され、同月30日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由において引用する商標は国際登録第1569309号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に示したとおりの構成からなり、2020年(令和2年)10月14日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2021年(令和3年)3月4日に国際商標登録出願(事後指定)、第36類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、令和4年7月29日に日本国において設定登録されたものであり、現在、有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,建物又は土地の有効活用に関する企画・助言又はこれらに関する情報の提供,建物又は土地の売買・貸与又は管理に関する助言,コワーキング用事務所の貸与,事務所の貸与,資産の運用に関する助言又は情報の提供」について、商標法第8条第1項に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。 1 本件商標について (1)本件商標は、四隅を丸めた背景柄の略四角形状の内部中央に、欧文字かつ小文字からなる「e」を配置し、この「e」に対し、上付き文字の態様で、欧文字かつ小文字からなる「xp」を横書きで配置した構成からなる。 (2)上付き文字を備えた文字全体から生ずる称呼は、基準となる文字「e」の称呼に、上付き文字「xp」の称呼を続けたものが自然である。 そして、基準となる文字「e」から生ずる称呼「イイ」と、上付き文字「xp」から生ずる称呼「エックスピイ」を続けた全体の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼できるものである。 また、本件商標権者が開設するホームページ(甲3)においても、本件商標とともに「exphubは現在開発中です。」との記載があり、当該記載中の「exp」は、同一の大きさの欧文字で等間隔に配置されていることからも、本件商標の要部である「exp」部分は、本件商標権者はもちろん、需要者に対しても「イイエックスピイ」との称呼を有する商標として認識されることを期待していることは明白である。 また、本件商標は、その他に特殊な読み方の併記は存在しない。 したがって、本件商標は「イイエックスピイ」の称呼のみを生ずる。 2 引用商標について 引用商標は、欧文字かつ小文字からなり、等間隔で「exp」を横書きした構成からなる。 また、引用商標は、その他に特殊な読み方の併記は存在しない。 したがって、引用商標は「イイエックスピイ」の称呼のみを生ずる。 3 商標の類否 (1)外観 本件商標の構成文字「exp」は、引用商標の「exp」の構成文字を全て含む。また、両商標とも、全て小文字の「exp」で構成される。 よって、時と処を異にして離隔的に観察した場合には、両者が外観上相紛れる可能性が高い。 (2)称呼 本件商標と引用商標からは「イイエックスピイ」の同一の称呼が生じる。 (3)観念 本件商標の文字部分「exp」は、引用商標を構成する「exp」の構成文字を全て含んでいる。 よって、本件商標と引用商標は、観念において混同が生じる恐れがある程度に類似していると言える。 4 指定役務の類否 本件商標は、第36類に係る指定役務のうち、「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,建物又は土地の有効活用に関する企画・助言又はこれらに関する情報の提供,建物又は土地の売買・貸与又は管理に関する助言,コワーキング用事務所の貸与,事務所の貸与,資産の運用に関する助言又は情報の提供」を一部の指定役務とするから、本件商標の指定役務と、引用商標の指定役務とは、不動産業務の分野で、同一または類似の役務であることは明らかである。 5 むすび 以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても合い紛らわしい類似商標であり、その指定役務も同一又は類似している。 したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に該当するものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。 第4 当審の判断 1 商標法第8条第1項該当性について (1)本件商標について ア 本件商標は、別掲1のとおり、背景にグラデーション手法を用い青及び赤系の色で塗色された略正方形を配し(以下「本件背景図形」という。)、その中央に「e」の文字を大きく、そして当該文字の右上に「xp」の文字を小さく、それぞれ白抜きにて横書きしてなるものである。 イ 本件背景図形は、単純な図形であって、直ちに特定の事物を想起させるものではなく、当該部分から特定の称呼及び観念を生じないものとみるのが相当であるから、本件商標はその構成中、内側に明瞭に表された「e」及び「xp」の文字部分に照応して、「イーエックスピー」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標は、別掲2のとおり、左から「e」の欧文字、そして、左上に台形を配し、その右側にわずかに間隔を空け、平行四辺形と台形とを結合した図形(以下「図形部分」という。)、さらに、「p」の欧文字を横に並べて、いずれも黒色で表してなるものである。 イ 引用商標の構成中、「e」及び「p」の文字部分と図形部分とは、それぞれ同じ大きさ、同色であり、均等に配置され、まとまりよく表されているものと認められる。 そして、図形部分は、2つの欧文字を左右に配していること、欧文字と同じ黒色で表された構成からなることなどから、「x」の欧文字を、一部欠けたデザインにて表されたものと容易に理解、認識されるものと認められる。 そうすると、引用商標は、「exp」の文字をデザイン化して表されたものと容易に理解し、認識されるものと認められる。 ウ してみれば、引用商標は、「イーエックスピー」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との類否について ア 本件商標と引用商標とを比較すると、外観において、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものである。そして、それぞれが特徴的にデザイン化されたものであり、その全体の外観をみても異なるものであって、両商標の構成態様が顕著に異なることから、両商標は、視覚的な印象が著しく相違し、外観上、見誤るおそれはなく、判然と区別し得るものである。 イ 称呼においては、いずれも「イーエックスピー」の称呼を生じるものであるから、称呼上、両者はその称呼を共通にするものである。 ウ 観念においては、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、両者は比較することはできない。 エ 以上から、本件商標と引用商標は、観念において比較することはできず、「イーエックスピー」の称呼において共通する場合があるとしても、外観においては著しく相違し、その外観上の差異は称呼上の共通性を凌駕するといえるものであるから、これらの外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。 (4)小括 以上のとおり、本件商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本件商標権者と引用商標の商標権者のいずれが最先の商標登録出願人であるかを判断するまでもなく、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものということはできない。 2 まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではないから、本件商標の登録異議の申立てに係る指定役務についての登録は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-900381

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