商標異議申立
2022-900377
カネソー
- 審判番号
- 2022-900377
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-117976
- 登録番号
- 6576531
- 請求日
- 2022年09月01日
- 審決日
- 2023年04月21日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】平野 健太
- 【異議申立人】株式会社 かね惣
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 豊瀬 京太郎
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T1651.22 -Y (W08) / T1651.23 -Y (W08) / T1651.271-Y (W08) / T1651.222-Y (W08)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項7号商標法4条1項8号商標法4条1項15号商標法4条1項19号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第7号、商標法第4条第1項第8号、商標法第4条第1項第19号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6576531号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6576531号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6576531号商標(以下「本件商標」という。)は、「かね惣」の文字を標準文字で表してなり、令和3年9月22日に登録出願、第8類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、同4年6月7日に登録査定され、同年6月23日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標(以下「引用商標」という。)は、「かね惣」の文字からなり、同人の名称及び商標として周知・著名であるとするものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第7号、同項第8号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第19号証を提出した。
(1)本件商標権者と申立人等との関係
本件商標の権利者(以下「商標権者」という。)は、申立人の元従業員(本件商標の登録出願時は従業員)であり、商標権者の父(以下「A」という。)は、申立人の代表取締役を平成11年1月10日から令和4年3月18日まで務めていた(甲1)。
後述のとおり、申立人は、A(前代表取締役)、B(現代表取締役)とC(取締役)の3兄弟の父が設立した会社であり、その後長年の間、Aを代表取締役とし、B及びCが取締役を務めてきた。商標権者は、申立人に平成26年頃に入社し、令和4年2月28日に退職の意思を示すまで、主に刃物の店頭販売の業務を行ってきた。
申立人は、昭和41年4月14日に設立され、刃物の販売及びその他これに附帯する一切の業務を行ってきている。
申立人は、包丁販売の老舗として著名な「築地正本」を前身とするところ、3兄弟の祖父が築地正本から独立して「浅草仲見世 正本」を開業し、四代目である3兄弟の父が、屋号を「かね惣」に改め、昭和41年4月14日に申立人を設立した(甲2)。
その後、昭和58年に兄弟3人が揃って五代目を引き継いだ(甲3)。兄弟3人は経営面で対等の関係にあり、取締役としての業務を行い申立人の発展に寄与してきたが、Aが長男であることから、対外的には同人を申立人の代表取締役としてきた。
(2)申立人の周知・著名性
上記のとおり、申立人は、3兄弟の祖父が代表を務めてきてから現在に至るまで60年弱にわたり、業務用及び家庭用の和洋双方の包丁を中心とする刃物を販売してきた(甲4)。その結果、以下のとおり、申立人はテレビ放映・料理家その他の著名人による愛用(書籍での紹介を含む)・来店、一般人のブログ等で広く紹介されるなどして、包丁の販売業として東日本を中心として全国で、料理家・職人等及び一般人に広く知られるようになっている。
ア 料理研究家ケンタロウ氏による愛用
(ア)ケンタロウ氏の自著での紹介
料理研究家として著名なケンタロウ氏は、数々の著書を有しており、いずれも人気を博してきているが、その中の1冊である「ケンタロウと秘密の料理道具箱」(集英社、2006年)において、申立人の包丁が9頁にわたり詳細に紹介され、同包丁、同氏の申立人店舗来訪時の様子、店舗外観等の写真が掲載され、申立人の包丁を称賛する言葉(「今後一生二度と包丁を探し求めることはない」)で締めくられている(甲5)。
(イ)ケンタロウ氏出演のテレビ番組「男子ごはん」での使用に関する紹介記事
ケンタロウ・「男子ご飯おかわり」というタイトルのブログで、料理バラエティ番組「男子ごはん」の番組情報が提供されている。その中で、「包丁は「かね惣」の洋包丁」として紹介されている(2009年1月4日投稿。甲6)。
(ウ)ケンタロウ氏愛用の料理道具の紹介
「今日も食べておる」と題するブログでは、ケンタロウ氏の愛用の料理道具として、申立人の包丁が紹介されている(甲7)。
また、「日めくりケンタロウ」というブログでも、申立人の包丁が紹介されている(2017.12.10投稿。甲8)。
イ テレビ番組「出没! アド街ック天国」での放映
テレビ東京の番組「出没! アド街ック天国」(2003年6月21日放送)で、申立人は、「通の浅草ベスト30」のうちベスト4位として、「創業明治6年(1873)の包丁の専門店です。現在5代目で、3人兄弟で店をやっています。」などと紹介された(甲9)。
ウ テレビ番組「いただきハイジャンプ」での放映
フジテレビの番組「いただきハイジャンプ」の「浅草でサインが多いお店探し対決!大物サイン&名物店主も」で、申立人店舗が放映(2019年3月23日)され、「ここでは20枚のサイン数を獲得し、・・・」と紹介されている(甲10、甲11)。
エ 「サンキュ!」トップブロガーによるブログでの紹介
雑誌「サンキュ!」のトップブロガーによるブログである鐘ヶ江亜由美氏の主婦の口コミブログにおいて、2011年5月28日付ブログで、かね惣のロゴ入りの包丁の写真とともに、申立人の包丁が紹介されている(甲12)。なお、雑誌「サンキュ!」は、発行部数が2019年を例にとると3か月あたり30万台の人気雑誌である。
オ 寿司職人のブログ
「南房総を愛する男の日記」と題する寿司店経営者のブログにおいて、「オレの相棒!」として、申立人の包丁が紹介されている(甲13)。
カ 一般人のブログ
「目黒の歯医者さんの徒然日記」と題するブログでは、自身の使用している包丁の1つとして、申立人の牛刀が写真(かね惣のロゴ入り)を付して紹介されている(甲14)。
キ レシピ投稿サイトヘの一般人の投稿
「Happy Easter! レシピブログ」と題するレシピ投稿サイトにおいて、申立人の包丁について、「・・・NHKの料理番組などで使用されている包丁・・・」などと投稿されている(甲15)。なお、ここでいう「NHKの料理番組などで使用されている」とは、同番組の料理研究家である清水信子氏の愛用であることを指していると思われる。
ク 多数の著名人の店舗来訪
申立人の店舗には、多くの著名人が来訪している。例えば、中村獅童氏、林家木久扇氏、平幹二郎氏等であり、店舗内には、20数名のサインが飾られている(上記ウ参照)。
ケ 小括
前記アないしクのとおり、申立人は刃物販売業として、引用商標を使用して60年弱浅草で経営をしている。また、平成27年よりインターネット販売も行ってきている。その結果、引用商標は、遅くとも昭和45年頃には、取引者・需要者の間で周知・著名になったと認められる。
したがって、本件商標の登録出願は、周知・著名である他人(申立人)の名称・商標について、申立人に無断で行ったものであり、商標法第4条第1項第8号及び同項第15号に該当する。
(3)商標権者と申立人前代表取締役の言動及び「かね惣」の商標権の消滅について
ア 商標権者と申立人前代表取締役の言動
上記のとおり、A(長男)、B(次男)及びC(三男)の3兄弟は、約40年間の長きにわたり、申立人の取締役として共に協力して業務を行い、会社を発展させてきた。しかし、コロナ禍の下、経営戦略について見直す必要が出てきた。一方で、令和2年頃から商標権者(Aの息子)と兄弟との間で私的な言動等を巡ってトラブルが生じるようになった。
そのような中、Aから相談を受けているというF弁護士からBとCに対し、令和3年6月17日付の「ご連絡」と題する書面が送られてきた(甲16)。当該書面には、申立人の今後の経営について打ち合わせをしたい旨及び打ち合わせ場所等が記載されており、BとCは突然のことで驚いた。
令和3年8月24日、BとCが当該打ち合わせ場所に別々に呼ばれ、1人ずつ同所に赴いたところ、F弁護士から、申立人の解散を促された。これに続いて、同月29日、Aが、BとCに弁護士事務所で話し合おうと述べたが、BとCは、Aの申し入れについて、とても頭の整理がつくものではなく検討すると述べるにとどめた。
令和3年9月24日、F弁護士の法律事務所において、同弁護士とA、B、Cの話し合いの機会が設けられた。Aは再度解散を申し入れてきたが、BとCは、あまりにも一方的な申し入れであり、またその後の方向性も見られないため、これに対する回答を述べなかった。
それから約2か月後に、Aからの催促を受けたF弁護士が、BとCに対し、解散についての回答を求めてきた。また、令和4年2月26日頃、Aが、BとCに、F弁護士作成の「合意書」と題する書面(甲17)を渡してきた。
BもCも、上記合意書の内容は、Aが突然に代表取締役を辞任するだけでなく、一方的な株式の売り渡しの申し入れであり、また、Aが申立人に貸し付けがあるとしながら、その代金を空白とするなど極めて不合理な点が多く、驚いた。
Aは、BとCに合意書を渡しながら、自分は2月で辞めるからサインしてくれと述べたが、BとCにとっては到底承諾できる内容ではなく、サインしなかった(さらにいえば、金額等が空白のものであり、調印のしようがなく、不信感がより一層募った。)。令和4年2月24日又は25日頃、F弁護士から合意書のサインを促す連絡がきたが、これに応じなかった。
令和4年2月28日、AはBとCに対し「俺は明日から来ないから」と一方的に述べた。また、Aの息子(商標権者)も同日をもって退職すると述べ、両人は同年3月1日から申立人に出勤しなくなった。
この間、BもCも、本件商標の登録出願の事実を何ら知らされていなかった。その後に、知り合いの司法書士に上記紛争とAの代表取締役の取扱いについて相談した。同司法書士が念のため商標登録について調べてみたところ、本件商標の登録出願の事実を知るに至り、とても驚いた。
また、令和4年3月9日に、商標権者は申立人店舗から僅か約120メートル先に「本家 かね惣」という店名で刃物等の販売店舗を開店した。同店は公式インスタグラム(3月6日閲覧)において「創業明治6年、刃物の老舗・本家かね惣の公式アカウントです。東京の下町・浅草で149年続く刃物屋です。」という紹介文を掲載している(甲18)。
以上のとおり、商標権者は、本件商標の登録出願当時、申立人の従業員として勤務しており、申立人に対して誠実義務を負っていたにも拘わらず、申立人に無断で本件商標の登録出顧をしていた(甲19)。そして、その後突然に退職し、退職後僅か6日後までには公式インスタグラムを開設しており、また退職後わずか9日で、申立人から極めて近隣の場所で「本家 かね惣」という、申立人と類似する商標を使用して店舗を開店し、「149年続く刃物屋」という紹介文を載せ、あたかも申立人と同一の組織であるかのように表示している。商標権者は、申立人の従業員という立場にありながら、秘密裏に本件出願をなし、申立人と同一の業種の店舗を開き申立人の商号及び商標と類似の商標を使用・独占する準備をしてきた。このような行為は、長年培ってきた「かね惣」の信用力を奪取し、申立人の利益を著しく害して自己の利益を不当に得ようとするものである。商標権者の一連の行為は、従業員としての誠実義務に明らかに違反するのみならず、健全な商道徳に著しく反する行為である。
また、Aの上記一連の言動に照らすと、同人の息子である商標権者の一連の不誠実な行為について認識し関与していたことが推認される。このことは、取締役としての忠実・誠実義務に違反すると考えられる。
イ 「かね惣」の商標権の消滅
申立人の創始者(3兄弟の父)は、生前に「かね惣」の商標権を保有し、営業を行ってきた。当該商標権は平成15年まで有効に存続しており、その後は更新しなかったため消滅している。これは、更新期間前の平成10年に創始者が逝去し、その後3兄弟において更新手続を認識していなかったためにすぎず、当該商標権が消滅していることは、何ら、商標権者の商標登録出願についての正当性を根拠づけるものではない。のみならず、むしろ、創始者が申立人の業として使用するために商標権を保有し、申立人はこれを実際に長年の間使用してきたものであることを裏付けるものであり、これを申立人の一従業員(当時)である商標権者が商標登録出願したことは、自己に正当に帰属しないことが明らかな商標を私物化し、申立人の利益を不当に害する目的による行為であり、商道徳に著しく反することを裏付けるものである。
ウ 小括
本件出願は、不正競争の目的で他人の周知な商標の出願であり、また、当該他人(申立人)との長期間にわたる関係及び業務上の義務に鑑みて、商標法第4条第1項第19号又は公序良俗違反(商標法第4条第1項第7号)に該当する。
4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証、同人の主張及び職権調査(商標登録出願書類、商標登録原簿など)によれば、申立人は、昭和41年4月14日に設立され、刃物の販売などを目的としていること、Aは平成29年以前から申立人の代表取締役であったが、令和4年3月18日に代表取締役を退任し、取締役を辞任したこと、Bは平成29年以前から申立人の取締役であり、令和4年3月18日に代表取締役に就任したこと、Cは平成29年以前から申立人の取締役であること(甲1)、申立人は東京・浅草で100年以上続く包丁などを販売する申立人店舗「かね惣」を運営していること(甲1、甲3)、昭和58年にA、B及びCの3兄弟が申立人店舗の5代目となったこと(甲3)、A及び商標権者は令和4年2月に申立人を退職したこと(甲19)、商標権者は本件商標の登録出願の時は申立人に在職していたこと(甲19、職権調査)などが認められる。
また、B及びCはA(又はその代理人)から、令和3年6月頃に「ご連絡」と題する書面を、同4年2月頃に「合意書」と題する書面を受け取ったこと(甲16、甲17)、「本家 かね惣」という店舗が同年3月にオープンしたこと(甲18)がうかがえ、申立人店舗は2003年頃からテレビ、書籍、ウェブサイトなどで少なからず紹介等されたこと(甲5~甲15)が認められる。
しかしながら、申立人の売上高など事業実績及び申立人店舗における売上高、販売数量など販売実績を示す主張はなく、それを示す証左は見いだせない。また、商標権者とAとの関係、商標権者と「本家 かね惣」という店舗の関係はいずれも確認できない。
イ 上記アのとおり、申立人店舗は100年以上続く包丁などを販売する店舗であって、テレビ、書籍などで少なからず紹介等されていることが認められることからすれば、申立人店舗は、需要者の間である程度知られているといい得るものの、申立人店舗における販売実績を示す証左は見いだせないから、申立人店舗「かね惣」は、需要者の間で広く認識されているものと認めることはできない。
そうすると、「かね惣」の文字からなる引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る役務(いわゆる「包丁類などの小売役務」)及び商品(包丁など)を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
また、申立人の名称は「株式会社かね惣」であるから、「かね惣」は申立人の略称といえるものの、申立人の事業実績を示す証左は見いだせず、他に「かね惣」の文字が申立人の著名な略称と認め得る証左も見いだせないから、引用商標「かね惣」は、申立人の著名な略称と認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第19号該当性について
ア 引用商標の周知性
引用商標は、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る役務及び商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。
イ 本件商標と引用商標の類否
本件商標及び引用商標は、上記1及び2のとおり、いずれも「かね惣」の文字からなるものであるから、同一又は類似の商標であることは明らかである。
ウ 不正の目的
申立人は、Aと申立人及びB、Cとの関係を述べ、Aと商標権者が親子であり、商標権者が申立人の元従業員であって、退職直後に申立人店舗の近くに包丁などの販売店舗「本家 かね惣」を開店したなどとして、本件商標が不正の目的をもって使用をするものである旨主張している。
しかしながら、上記(1)アのとおり、商標権者が申立人の元従業員であり、申立人会社に在籍中に本件商標の登録出願をしたことは認められるものの、商標権者と「本家 かね惣」という店舗との関係、Aと商標権者の関係はいずれも確認することができない。
また、通常、商標権者と同人が在籍していた会社との間で商標権の帰属に係る問題が生じた場合、登録異議の申立て前(登録出願前を含む。)に、商標権者と在籍していた会社との間で何らかのやり取りを行うことが一般的であることからすると、商標権者と申立人との間における本件商標に係るやり取りに関する主張やそれを示す証左の提出がないことは極めて不自然であるから、申立人提出の証拠によっては、商標権者が、申立人の利益を不当に害するなど不正の目的をもって申立人に無断で本件商標の登録出願を行ったということはできない。
したがって、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものということはできない。
エ 小括
上記イのとおり本件商標と引用商標は同一又は類似の商標であるが、上記アのとおり引用商標は需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、また上記ウのとおり本件商標は不正の目的をもって使用をするものといえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものといえない。
(3)商標法第4条第1項第7号該当性について
上記(2)ウのとおり、本件商標は不正の目的をもって使用をするものといえないものであり、他に、本件商標がその登録出願及び登録の経緯に社会的相当性を欠くなど、公序良俗に反するものというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものといえない。
(4)商標法第4条第1項第8号及び同項第15号該当性について
申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第8号及び同項第15号に該当する旨述べるところがあるが、上記(1)のとおり引用商標は、申立人の著名な略称と認められないものであり、かつ、需要者の間に広く認識されているものと認められないものであることなどから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同項第15号のいずれにも該当するものといえない。
(5)むすび
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同項第8号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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