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商標異議申立

2022-900375

シュトケンダイガクヒジョーキンコーシクミアイ、シュトケンダイガクヒジョーキンコーシ

審判番号
2022-900375
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-053796
登録番号
6576328
請求日
2022年08月31日
審決日
2023年08月03日
公報発行日
2023年09月29日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】東京公務公共一般労働組合
  • 【権利者代理人】萩尾 健太
  • 【権利者代理人】平 和元
  • 【権利者代理人】後藤 寛
  • 【異議申立人】首都圏大学非常勤講師組合
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T1651.21 -Y (W4145) / T1651.22 -Y (W4145) / T1651.23 -Y (W4145) / T1651.25 -Y (W4145) / T1651.271-Y (W4145) / T1651.222-Y (W4145)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第6号、商標法第4条第1項第8号、商標法第4条第1項第7号、商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第19号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6576328号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6576328号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6576328号商標(以下「本件商標」という。)は、「首都圏大学非常勤講師組合」の文字を標準文字で表してなり、令和3年4月30日に登録出願、第41類「会員制による教育・娯楽の提供,会議の手配及び運営,教育フォーラムの手配及び運営,研修会の手配及び管理,コーチング(訓練),娯楽の提供,職業訓練,職業に関する再訓練,シンポジウムの手配及び運営,セミナーの手配及び運営,知識の教授,知識又は技芸の教授,討論会の手配及び運営,ノウハウの伝授(訓練),文化又は教育のための展示会の企画・運営」及び第45類「契約の交渉に関する法律事務(他人のためのこと),仲裁,調停,法規制遵守のための監査,法的書類の作成(法律事務),法律的事項に関する研究,法律的事項に関する弁護,法律的事項の監視,法令遵守のための監査」を指定役務として、同4年5月13日に登録査定、同年6月23日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は、申立人の労働組合の名称として使用して周知著名であると主張する「首都圏大学非常勤講師組合」の文字よりなる標章(以下「申立人標章」という。)である。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第6号、同項第7号、同項第8号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第15号証(なお、表記にあたっては、「甲○」(「○」部分は数字)のように省略して記載する。)を提出した。 (1)商標法第4条第1項第6号に該当することについて 申立人は非営利の労働組合(甲2)として、「首都圏大学非常勤講師組合」を本名として広く活動しており(甲3、甲4)、その公益性は高く、著名である。それに対して本件商標権者の分会である「東京公務公共一般労働組合教育一般支部大学・専門学校非常勤講師組合」では単に通称として「首都圏大学非常勤講師組合」を名乗っており、活動量は申立人にはるかに及ばないことはHP等の状況からも明らかである。また、申立人の組合は横浜地区労働組合協議会という公務員を中心とした26組合からなる組織の議長組合であり、組織的にもその公益性や信頼度は極めて高い。更に、申立人には本物の教員が400名近く在籍するが、申立人が知る限り「東京公務公共一般労働組合教育一般支部大学・専門学校非常勤講師組合」は現職の教員でない上部団体の役員が執行委員にいるだけで、現職の教員数はごくわずかである。よって同号に該当することは明らかである。 (2)商標法第4条第1項第7号に該当することについて 各証拠で明らかなように、本件商標権者は申立人が労働組合活動をしていることを知しつしながら、いまだ商標登録していないことを奇貨としてひょう窃的に出願し、登録を受けたものである。しかもその一方で、この「首都圏大学非常勤講師組合」の名称の帰属について、4月に東京地方裁判所に提訴もしている。このような公的機関を競わせるような行為をする者に対して本件商標の登録を認めることは、商標制度の権威を悪用するだけでなく、公正な取引秩序を乱し、社会一般の道徳観念に反するものであって、公の秩序を害するものというべきである。よって同号該当性も明らかである。 (3)商標法第4条第1項第8号に該当することについて 申立人標章は、労働組合としての本名であり、神奈川県労働委員会から組合資格を承認されているうえ、2019年4月より現在に至るまで実際に使用されている標章である。新聞・雑誌記事や労働法学会の論文等(甲6)でも何度も取り上げられている。しかも、報道各社は本件商標権者がこの数年間に厚労省記者会に送り付けている再三の脅しにもかかわらず、横浜にある「首都圏大学非常勤講師組合」をしっかり認知して書いてくれている。これらの実情を鑑みれば、申立人標章が、「著名なもの」であることは明白である。 (4)商標法第4条第1項第10号に該当することについて 申立人標章は、前述(3)の実情がある事に加え、申立人の活動はそのHPやツイッターでも広く知られており、「首都圏大学非常勤講師組合」と検索すれば、本件商標権者より上位である最上位に来ることからも明らかである。また、関係者のツイッターも頻繁に数十万の閲覧数を得ており、需要者の間に認識されている商標であることは明らかである。 (5)商標法第4条第1項第15号に該当することについて 同号については、本件商標が申立人標章との類似性のほかに、申立人標章全体の周知著名性及び独創性の程度、用途又は目的における関連性の程度及び取引実情等も踏まえて総合的に判断すべきであるが、本件商標権者の分会と申立人はともに教育系の労働組合であるが、その管理体制や組合費、教育機関の労組としての解決手法が違う(甲7)ため、一方のみが商標登録して他方を排除することは利用者に一方しかないかのような誤解を与え、選択肢を狭めてしまう。こうしたことからも同号に該当するといえる。 (6)商標法第4条第1項第19号に該当することについて 従前より本件商標権者の申立人に対する攻撃は常軌を逸している(甲10~甲15)。これらの行為は一連一体でなされており、もはや誰が見ても「他人に損害を加える目的その他の不正の目的」に該当することは明白であり、商標登録を利用して社会的相当性を欠いたことをしているのであって、同号に該当し得るものである。 4 商標登録異議申立書に対する上申書 商標権者は、令和5年2月1日付け及び同月21日付け上申書により、以下のとおり上申し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第16号証(枝番号を含む。)(なお、表記にあたっては、「乙○」又は「乙〇の1」(「○」部分は数字)のように省略して記載する。)を提出した。 (1)申立人成立の経緯及び本件商標登録出願に至った経緯 ア 商標権者は、1990年8月21日に結成され、200以上の分会を抱える労働組織である。その分会の一つに、教育一般支部に属する大学・専門学校非常勤講師分会(以下「商標権者分会」という。)を組織していた。同分会は、設立された1996年から、規定に「首都圏大学非常勤講師組合」を通称とすることを明記してきた(乙1の1)。 イ 申立人の代表者である執行委員長をはじめ、主立った執行委員や活動する者たちは、商標権者分会において活動していたが、2019年(令和元年)7月に商標権者中央執行委員会で除名決議をされた者たちである(乙7)。これらの除名された者たちにより設立されたのが申立人であり、商標権者分会の名声にフリーライドすべく、除名された組織と同一の「首都圏大学非常勤講師組合」という名称を使用している。 ウ 商標権者を「脱退」したと称する組合員らは、2019年(令和元年)8月21日、執行委員と称する会議で、同年9月7日に労働組合設立総会を開くことを決定し、申立人を結成した。 エ 分会の通称と同じ名称で労働組合活動をしている活動は、除名されたはずの労働組合としての活動と混同される恐れのあるものであった。そこで、商標権者は、商標権者分会と申立人との誤認・混同を避けるべく、本件商標出願を行ったものである。 (2)商標法第4条第1項第8号に該当しないこと 申立人は、商標権者の承認を経て設立されたものではなく、商標権者分会と同一名称で、同じ振替口座を使用しており、商標権者本部組合費も納付せずに使用しているため、実質的に商標権者と同一視し得るからである。また、「首都圏大学非常勤講師組合」の名称は、通称といっても、商標権者分会規定に明記された正式な「通称」であって、商標権者分会の「名称」というべきである(乙1の1)。また、申立人の名称が、神奈川県労働委員会から組合資格を承認されたことは、申立人名称の採択・使用が正当である根拠とはならない。 (3)商標法第4条第1項第6号、同項第7号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当しないこと 商標権者分会はその通称を1996年から使用して活動してきた。活動の中で公式な名称を使用することはまれであり、「首都圏大学非常勤講師組合」=商標権者分会として広く認知されていた。2019年8月3日、商標権者分会は再建のための臨時総会を行った。当然のことながら、分会は現在も活動しており、その通称は使用されている。そもそも、申立人の執行部や、現在「首都圏大学非常勤講師組合」を名乗っている者たちは、ほとんどが「首都圏大学非常勤講師組合」とする商標権者の組合員であった者たちであり、「首都圏大学非常勤講師組合」の組合員として活動していた。それらの者が2019年の夏頃に新たに労働組合を立ち上げ「首都圏大学非常勤講師組合」を名乗ったにすぎない。「首都圏大学非常勤講師組合」は、申立人が結成された以前である1996年から活動している商標権者分会の標章として広く認識されており、申立人の標章として広く認識されているものではない。したがって、本件商標登録は商標法第4条第1項第6号、同項第7号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号にも該当しない。 5 当審の判断 (1)申立人標章の周知・著名性について 申立人の提出に係る証拠及び主張によれば、申立人は、令和2年8月25日に神奈川県労働委員会より、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合することを証明された労働組合であり、法人格を有しない労働組合であって、「権利能力なき社団」といい得るものである。 また、申立人は、組合名を「首都圏大学非常勤講師組合」と称し、各種の団体交渉等の活動を行っていることがうかがえる(甲1~甲4)。 そして、申立人は、2020年4月1日ないし2021年9月18日において、各大学との団体交渉を行っており、26組合からなる組織の議長組合で、教員が400名近く存在していると主張するも、この点に関する組合規模、組合員数等についての客観的な資料の提出はなく、また、活動範囲は首都圏にとどまり、活動期間も長いとはいい難いものである。 また、申立人標章についての提供実績及び広告宣伝費の額など、使用実績や宣伝広告を行ったことを示す証拠の提出はなく、申立人標章が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている事実を客観的に示す証拠の提出もない。 さらに、申立人が、新聞、雑誌記事等で取材を受けたことがうかがえるとしても、このことをもって、申立人標章の周知・著名性を直接裏付けるものではなく、申立人の各証拠をもってしても、申立人標章が、我が国及び外国において、一般需要者にどの程度認識されるに至ったかをうかがい知ることはできず、その事実のみにより、その周知・著名性の認定をすることはできない。 その他、申立人標章が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている事実を客観的に示す証拠の提出はない。 また、当審において職権をもって調査しても、申立人標章の周知性を認め得る事実は見いだせない。 そうすると、申立人が提出した証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人標章が申立人の業務に係る役務を表示するものとして、我が国及び外国において、需要者の間に広く認識され、周知・著名性を有していたものと認めることができない。 (2)商標法第4条第1項第10号該当性について 申立人標章は、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。 そうすると、申立人標章は、他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標とはいえない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号該当性について ア 本件商標と申立人標章との類似性 本件商標は、上記1のとおり、「首都圏大学非常勤講師組合」の文字を標準文字で表してなり、申立人標章は、「首都圏大学非常勤講師組合」の文字よりなる標章であるから、本件商標と申立人標章とは、同一といえるものである。 イ 出所の混同のおそれについて 前記(1)と上記アを総合して判断するに、本件商標と申立人標章は、同一であるものの、申立人標章は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているとは認められないものである。 そうすると、商標権者がこれを指定役務について使用しても、取引者、需要者が、その役務が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標について、出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)商標法第4条第1項第19号該当性について 本件商標と申立人標章とは同一の商標であるとしても、申立人標章は、前記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていたということはできないものである。 また、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人標章の信用、名声などにただ乗りするとか、毀損するとか、あるいは出所識別機能を希釈化するなど不正の目的をもって使用をするものと認めることはできないし、かつ、そのような証左は何ら示されていない。 そうすると、本件商標権者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的をもって本件商標を出願し、登録を受けたと認めるに足る具体的事実を見いだすこともできないから、本件商標は、不正の目的をもって使用するものと認めることはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 (5)商標法第4条第1項第8号該当性について 本件商標は、「首都圏大学非常勤講師組合」の文字を標準文字で表してなり、当該文字は、申立人標章と同一といえるものである。 そして、申立人は、法人格を有しない権利能力なき社団といい得るところ、「権利能力なき社団の名称については、法人との均衡上、その名称は、商標法第4条第1項第8号の略称に準ずるものとして、同条項に基づきその名称を含む商標の登録を阻止するためには、著名性を要するものと解すべきである。」と判示されている(東京高等裁判所平成12年(行ケ)第344号、同第345号、平成13年4月26日判決)。 また、商標法第4条第1項第8号の趣旨は、人の氏名、名称、略称等に対する人格的利益を保護することにあるところ、商標中に他人の略称等が存在すると客観的に把握できず、当該他人を想起、連想できないのであれば、他人の人格的利益が毀損されるおそれはないと考えられるから、他人の略称等を「含む」商標に該当するかどうかを判断するに当たっては、単に物理的に「含む」状態をもって足りるとするのではなく、その部分が他人の略称等として客観的に把握され、当該他人を想起・連想させるものであることを要すると解される(平成24年(行ケ)第10360号 知的財産高等裁判所平成25年4月18日判決言渡)。 しかるところ、権利能力なき社団の名称については、「略称」に準じて著名性を要すると解されるところ、権利能力なき社団の名称といえる申立人標章は、上記(1)のとおり、需要者の間において広く知られているとは認められないものである。 してみれば、本件商標は、その構成中に申立人の名称である「首都圏大学非常勤講師組合」の文字からなるものであるとしても、他人の名称若しくは他人の著名な略称からなる商標といえるまでに、広く知られているとはいえない。 そうすると、本件商標は、申立人標章からなるものと認識し、把握されることはなく、本件商標は、他人の名称若しくはその著名な略称を含む商標であるとは認められない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。 (6)商標法第4条第1項第7号該当性について 上記(1)のとおり、申立人標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る役務を表すものとして需要者の間で広く認識されていたものと認められないものであるから、本件商標が、申立人標章の名声、信用、顧客吸引力等にただ乗りし、不正の利益を得るためにひょう窃的に出願し、登録を受けたものということはできない。 その他、本件商標が不正の目的でひょう窃的に登録されたものであることを具体的に示す証左はない。 そして、本件商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではないし、その指定役務について使用することが社会公共の利益や社会の一般的道徳観念に反するものでもない。また、本件商標の使用は、他の法律によって禁止されているものではなく、国際信義に反するものでもない。 してみると、本件商標は、その登録を維持することが商標法の予定する秩序に反し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標に該当するとまではいえないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものとはいえない。 (7)商標法第4条第1項第6号該当性について 本件商標は、「首都圏大学非常勤講師組合」の文字を標準文字で表してなり、当該文字は、申立人標章と同一といえるものである。 また、申立人標章は、労働組合の名称といえるところ、労働組合は、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう」(労働組合法2条)と定義されており、労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる、組合員のために活動する団体といえるから、その主張をもって、ただちに申立人が公益に関する団体であること、又は申立人の事業が公益に関するものであることを認めることはできない。 さらに、上記(1)のとおり、申立人標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る役務を表すものとして需要者の間で広く認識されていたものと認められる事実を見いだすことはできないものである。 してみると、本件商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに、申立人標章を表示したものとは認識し得ないとみるのが相当であり、加えて、本件商標を本件商標権者が採択使用することが、特定の公益機関等の権威を損なうことになるともいい難いというべきである。 そうすると、本件商標は、「首都圏大学非常勤講師組合」の文字からなるとしても、商標法第4条第1項第6号にいう「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」ということはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第6号に該当しない。 (8)まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第6号、同項第7号、同項第8号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものではなく、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-900375

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