商標異議申立
2022-900370
アスプライヤ、エイスプライヤ、スプライヤ
- 審判番号
- 2022-900370
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-081805
- 登録番号
- 6574274
- 請求日
- 2022年08月29日
- 審決日
- 2023年08月03日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】米村 安弘
- 【異議申立人】アスプレイ ホールディングス リミテッド
- 【異議申立人代理人】中村 仁
- 【異議申立人代理人】土生 真之
- 【異議申立人代理人】大塚 啓生
- 【異議申立人代理人】井出 麻衣子
- 【異議申立人代理人】高櫻 淳一
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T1651.261-Y (W2835) / T1651.262-Y (W2835) / T1651.263-Y (W2835) / T1651.271-Y (W2835)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法4条1項15号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号、商標法第43条の2第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6574274号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6574274号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6574274号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「おもちゃ,運動用具」及び第35類「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用保護ヘルメット・水泳用浮き板及び耳栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、令和3年6月16日に登録出願、同4年3月11日に登録査定され、同年6月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとして引用する商標は、次の(1)ないし(4)のとおりである。
(1)登録第3342076号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「ASPREY」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日:平成5年2月8日
設定登録日:平成9年8月29日
指定商品:第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(2)登録第4598765号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「ASPREY」の文字を横書きしてなるもの
登録出願日:平成9年5月7日
設定登録日:平成14年8月23日
指定商品:第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(3)登録第4838744号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「ASPREY」(標準文字)
登録出願日:平成15年9月2日
設定登録日:平成17年2月10日
指定商品:第3類、第8類、第14類、第16類、第18類、第20類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(4)国際登録第1326403号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「ASPREY」の文字を横書きしてなるもの
国際商標登録出願日:2016年(平成28年)7月8日
設定登録日:平成29年12月15日
指定商品:第3類、第8類、第14類、第16類、第18類、第21類及び第28類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品
以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめていうときは、「引用商標」という。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43の2第1号により、取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第21号証を提出した。
(1)申立人について
申立人は、「アスプレイ ホールディングス リミテッド(ASPREY Holdings Limited)である。
申立人の「ASPREY」ブランドは、今から約240年前の1781年にロンドン近郊のサリー州ミッチャムでウィリアム・アスプレイにより創業された、世界で最も古い歴史を持つラグジュアリー・ブランドの一つであり、その後、ロンドン中心部に移転し、現在に至っている(甲6、甲7)。
アスプレイは英国王室御用達ブランドとして知られ、実際に、英国王室のロイヤルファミリーとも深い縁がある。1862年にビクトリア女王からロイヤル・ワラント(王室御用達許可証)を賜ったのを皮切りに、エドワード7世、エリザベス女王、チャールズ皇太子など、歴代の王族によってロイヤル・ワラントの認定を受けている(甲6、甲7)。英国におけるロイヤル・ワラントの認定をできる権限は、直系の王位継承者のみであり、数年前までは故エリザベス女王、故エディンバラ公フィリップ、ウェールズ大公チャールズの3名のいずれかによって認定されるブランドであり、非常に権威の高いものである。
現在アスプレイは、ジュエリーとシルバーにおいてチャールズ皇太子(現在は国王)から授与されたロイヤル・ワラントを保持しており(甲6)、最近ではウィリアム王子やキャサリン妃(現在は皇太子・皇太子妃)も、アスプレイのアクセサリーを身につけていることで知られている(甲7)。
また、アスプレイは世界的に大ヒットした映画「タイタニック」でヒロインが着けるブルーダイヤモンドネックレスのレプリカの貸出協力、英国プレミアリーグのシルバーの優勝トロフィー製作などを手掛け、時代と枠を超え、様々な場面でそのハイクオリティーが世界に知れ渡っている(甲6、甲8)。
このように、2世紀以上に渡って、アスプレイは英国の高級ライフスタイルブランドの最上位に位置付けられている。そして、メイフェア地区のブルトン・ストリートにある旗艦店は「ロンドンで必見の場所」と言われている(甲6)。
顧客には王室のメンバーのみならず、各国の元首、世界的に活躍する俳優が名を連ねている「ASPREY」ブランドは、英国を超えて多くの方々に認められた、憧れの著名ラグジュアリー・ブランドである(甲6)。
(2)第4条第1項第11号について
ア 本件商標について
本件商標は、ローマ字の大文字「A.SPRYER」を図案化して横書きしてなるものである(甲1)。
イ 引用商標について
引用商標(甲2~甲5)は、それぞれローマ字「ASPREY」を横書きしてなるものである。
ウ 本件商標と引用商標の対比
本件商標は、「A」の図案化の程度は他の文字に比べて大きいものの、「A」と「S」が近接してピリオド「.」が「S」に吸収されるかのように表されており、一連で「ASPRYER」と認識されて「アスプライヤ」の称呼が生じ得る。
一方、引用商標は、ローマ字で「ASPREY」と横書きされ、「アスプレイ」の称呼を生じる。
そうすると、本件商標と引用商標は、語頭の「ASPR」が共通し、語尾の「YER」と「EY」も共に「E」及び「Y」を含んで、第5文字と第6文字が入れ替わっている構成であり、語尾「R」の有無による違いはあるものの、構成要素中最も目立つ語頭部分が同じであり、外観において紛らわしく類似する。
称呼についても、「アスプライヤ」と「アスプレイ」とは、「アスプ」及び「イ」の4音が共通している。第4音は「ラ(ra)」と「レ(re)」で異なるものの、子音(r)が共通しており、常に明瞭に聴別できるとは言い切れない。
また、第6音の「ヤ」の有無による違いはあるが、語尾であるため印象に残りにくく、全体としても、聞き間違えがないとはいえず、混同を生ずるおそれがあり紛らわしく類似する。
よって、本件商標と引用商標は、外観及び称呼において紛らわしく、類似する。
そして、本件商標と引用商標の指定商品・指定役務は、同一又は類似するものがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)第4条第1項第15号について
ア 申立人の「ASPREY」ブランドは、英国王室御用達のラグジュアリー・ブランドとして英国のみならず、世界各国のセレブが愛用することでも知られ、少なくとも英国においては著名である。
そして、申立人は東京と大阪に直営店舗を有し(甲6)、その他のセレクトショップにおける販路も有して「ASPREY」ブランドの商品の販売を行っており、日本国内においても「ASPREY」を使用している。また、多くの記事などにより「ASPREY」ブランドが、英国王室御用達など老舗ラグジュアリー・ブランドとして紹介されている(甲7~甲21)。
これらの事実を勘案すれば、「ASPREY」ブランドは、我が国の需要者にも広く知られている。
イ 第4条第1項第15号の審査基準では、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」について、「外国において著名な標章が、我が国内の需要者によって広く認識されているときは、その事実を十分考慮して判断する。」と説明されている。
「ASPREY」ブランドは、英国において著名でその他の国でも知られているラグジュアリー・ブランドであり、我が国においても、直営店舗などで販売がされ、多くの記事などにより「ASPREY」ブランドが紹介されているという状況にある(甲7~甲21)ので、この事実は周知性の判断において十分に考慮されるべきである。
そして、この事実を十分に考慮すれば、第4条第1項第15号の適用における周知性を獲得していると考えられる。
ウ 以上のように、「ASPREY」は、世界で最も古い歴史を持つラグジュアリー・ブランドの一つとして、2世紀以上にわたって使用され、少なくとも英国では著名ブランドであり、世界各国のセレブに愛用されている。そして、日本国内においても使用され、英国王室御用達のラグジュアリー・ブランドとして知られており、周知性を獲得している。
また、「ASPREY」は、ロイヤル・ワラントを受けているアクセサリーブランドとして特に著名だが、ジュエリーやシルバー以外にも、時計、バッグ、メンズウェア、レディースウェア、香水などのフレグランス、陶器などトータルで取り扱うラグジュアリー・ブランドとして、登録出願時に需要者、取引者の間で広く認識されるに至っている。
エ 本件商標は、上述のとおり、引用商標と類似しているので、需要者をして申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有するものの業務に係る商品又は役務であるかのように誤認され、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるということもできる。ここでいう「混同を生ずるおそれ」には、最高裁の判断する『当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである。』(最高裁平成10年(行ヒ)第85号 平成12年7月11日 民集54巻6号1848頁)が当てはまる。
「ASPREY」は、英国で著名であるだけではなく、日本国内で需要者に広く知られており、周知著名性を十分に獲得している商標といえる。また、英国でロイヤル・ワラントを受けているジュエリーやシルバー以外にも、時計、バッグ、メンズウェア、レディースウェア、香水などのフレグランス、陶器などトータルで取り扱っている「ASPREY」の取引の実情を考慮すると、本件商標は指定商品又は役務の全てにおいて申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように誤認されてしかるべきである。
オ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に該当する。
(4)むすび
以上の次第で、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当し、商標登録を受けることができないものであるから、本件商標は、商標法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきものである。
4 当審の判断
(1)引用商標の周知著名性について
ア 申立人は、申立人使用商標が、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されている旨主張する。
そこで検討するに、申立人の提出した証拠から、申立人は東京と大阪に直営店舗を有していることが認められ(甲6)、また、「ASPREY(アスプレイ)」を紹介する記事が掲載されたウェブメディアや他者ウェブサイトの存在が認められる(甲7~甲21)。
イ しかしながら、申立人が取り扱っているとする商品(ジュエリーやシルバーのほか、時計、バッグ、メンズウェア、レディースウェア、香水、陶器等。以下「使用商品」という。)に引用商標が使用された商品の我が国における販売数量、販売地域、販売期間、市場シェア等が不明であり、宣伝広告の内容及び規模についても、自身のウェブサイト(甲6)以外明らかにされていない。
また、「ASPREY(アスプレイ)」を紹介したウェブメディア等における記事(甲7~甲21)についても、英国における老舗ブランドとしての紹介が主な内容であって、我が国における使用商品の販売や商標の使用についての記事が極めて少ないとともに、あったとしても限定的に販売される商品(甲8~甲10、甲21)かオーデコロンのような特定の商品(甲20)に関するもののみである。加えて、「ASPREY(アスプレイ)」が紹介された記事そのものが決して多いとはいい難い。
さらに、請求人は、日本国内における販売場所として、日本橋高島屋とザ・リッツ・カールトン大阪の一画に店舗を構えていることが確認できる(甲6)ものの、使用商品が販売されている事実やその売上高が明らかでない上、「その他のセレクトショップにおける販路も有している」と主張するも、具体的な店舗が明らかにされていないから、我が国における引用商標の使用状況に加え申立人の事業規模も不明である。
ウ 以上よりすれば、引用商標は、英国において、老舗ブランドとして一定程度知られている実情がうかがえるとしても、申立人の提出した証拠から、我が国における使用商品の販売数量や販売地域、販売期間、市場シェア等が不明であり、宣伝広告の量も不明であるから、我が国における引用商標の知名度を推し量ることは困難である。
したがって、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていると認めることはできない。
(2)本件商標と引用商標の類否について
ア 本件商標について
本件商標は、別掲のとおり、欧文字の「A」の横線を縦状にしたもの、赤い小さな円(以下「赤円」という。)、欧文字の「S」、左側の一部が欠けた欧文字の「P」及び「R」、欧文字の「Y」及び「E」並びに左側の一部が欠けた欧文字の「R」を横書きで一連に書してなるところ、赤円は、右側の「S」の欧文字の左下に重なるように配され、両者の太さはさほど変わらないこと、「S」の文字の上の部分の横の長さと、赤円を含めた下の部分の横の長さがほぼ同じであることからすると、赤円は「S」の文字の一部をデザイン化したものと見て取れる。してみれば、本件商標は、「ASPRYER」の文字を表したと認識させるものである。
そして、「ASPRYER」の文字は辞書等に載録のない文字であり、また、特定の意味合いを認識させるといった特段の事情も見られない。そうすると、特定の意味を有さない欧文字は、我が国において親しまれた英語の発音に倣って称呼されるのが一般的といえることから、本件商標は、「aspirin」(アスピリン)、「asphalt」(アスファルト)、「dryer」(ドライヤー)、「flyer」(フライヤー)等の英語の発音に倣い、その構成文字に相応して「アスプライヤー」の称呼が生じるというべきである。また、本件商標は、特定の観念を生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、いずれも「ASPREY」の欧文字を標準文字又は普通に用いられる書体で横書きしてなるものであるところ、該文字は辞書等に載録のない文字であり、また、特定の意味合いを認識させるといった特段の事情も見られない。そうすると、上記アと同様、我が国において親しまれた英語の発音に倣って称呼されるのが一般的といえることから、引用商標は、「aspirin」(アスピリン)、「asphalt」(アスファルト)、「grey」(グレイ)、「osprey」(オスプレイ)等の英語の発音に倣い、その構成文字に相応して「アスプレイ」の称呼が生じるというべきである。また、引用商標は、特定の観念を生じない。
ウ 両商標の類否について
本件商標と引用商標の類否を検討するに、外観においては、本件商標は上記アのとおり、文字の一部が欠けたり、縦と横を変化させたり、赤円を付すなど、全体として図案化してなるものであるのに対し、引用商標は上記イのとおり、標準文字又は普通に用いられる書体で表されたものであるから、全体として視覚上の印象が異なるものである。また、本件商標と引用商標の構成文字に着目しても、文字数が異なる上、語尾の「YER」の文字と「EY」の文字のつづりが異なるものであるから、両商標は外観において明確に区別することができるものである。
次に、称呼においては、本件商標から生じる「アスプライヤー」の称呼と引用商標から生じる「アスプレイ」の称呼とは、語尾における「ライヤー」と「レイ」の音について、音数が異なる上、語感語調が明らかに異なるものであるから、両称呼が相紛れるおそれはなく、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本件商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
以上よりすると、本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別でき、称呼においても明瞭に聴別できるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
その他、本件商標と引用商標とが類似するというべき特段の事情は見いだせない。
したがって、本件商標と引用商標とは非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
(3)商標法第4条第1項第11号該当性について
上記(2)ウのとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の指定商品又は指定役務が引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるとしても、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(1)のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているとはいえず、また、上記(2)ウのとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標である。
そうすると、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、取引者、需要者において、申立人の取り扱う商品を連想、想起するということはできず、よって、その商品又は役務が申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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